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【法人設立届出書の書き方】内容、記入例を懇切丁寧に説明します【その1】

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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法人を設立したら(会社を作ったら)、たくさんの書類を提出しないといけません。

 

どれもしっかりと記入しないといけないんですが、

難しい・・・

書き方がよくわからない・・・

そもそもこの書類は何のためにあるんだ!?

 

そんな疑問を、対話型のコンテンツで解消していきます。今回は会社設立後に税務署に提出する書類、法人設立届出書の書き方についてご説明したいと思います。

 

法人設立届出書を書いたあとは、経営者としての仕事が待っています。

 

経営者としての最初の仕事は「お金」に関することがほとんど。会社設立費用はなんとかなったけど運転資金が足りない・・・という方は創業融資でお金を借りることもできます。

 

大阪で創業融資を受けるなら、大阪で創業融資サポートをしている税理士に依頼する方が融資を受けやすいですよ。※自分でやるより有利になります。

大阪で創業融資の相談ができるサイト

 

 

ここで、念のため会社設立手続きの流れについても復習しておきましょう。

会社設立手続きの流れについて動画でも解説しています。
 
 
 

 
 
 
 

 

 

また、会社を設立したあと、税理士を付けるかどうが迷う方はとても多いです。あなたがもし、このことで悩んでいるとしたら次の動画を参考にしてください。

 

 

目次

【法人設立届出書の書き方】会社設立後に提出する書類はこんなにたくさんある!

 

これまでのお話し。

 

イチロー君のプロフィール: 35歳経営コンサルタント。妻と3歳になる子どもがいる。今は個人事業主だが利益が出てきたので会社を設立(法人成り)するかどうかで迷っている。

 

大山俊郎

大山のプロフィール: 大阪で会社設立&経営者のためのサポートをする税理士。中小企業の社長のために、そして、社長とともに生きる!

 

仕事の話、税の説明モードになると熱が入りこのような

スーパー税理マンTOSHIROに変身する。

詳しいプロフィールはこちら。

 

イチロー君は大山の説明を受けて会社設立のメリットデメリットを検討しました。

 

 

メリットばかりじゃないし、迷うなぁ・・・。

 

 

しかしイチロー君は事業に本気です。考えた結果・・・。

 

 

よし!法人化だ!一度きりの人生、思う存分好きな仕事に没頭しよう!

 

会社設立して法人化することを決断しました。

 

会社設立の登記などの手続きは自分でやってみてもいいんですか?

 

いけなくはないですけど、僕はおススメしません。

  • 手続きが大変だから
  • 大切な会社の登記に何か間違いがあると大変だから

がその理由です。
僕は会社設立の手続きは専門家である司法書士さんにお願いすることをお客さんにもいつも勧めています。

 

それから自分で登記しても司法書士さんにお願いしても費用的には大して変わらないんですよ。
それであればなおさらプロに依頼したほうがいいと僕は思います。

 

因みに会社設立を自分でやっても司法書士に頼んでも費用的には変わらないということをご説明した記事があるので読んでみてください。
参考記事:会社を設立する費用。誰に、いつ、いくら払うの? すべてを税理士が解説します!

 


なるほど!じゃあ司法書士さんにお願いします。

 

了解です。僕の知り合いをご紹介しますよ。

・ 

こうしてイチロー君はめでたく会社を設立しました。

 

司法書士さんにお願いして会社を設立しました!僕もこれで社長です!

・・・・

で、次は何をすればいいんでしょうか?色々な届け出があるようですが、ぶっちゃけ意味がわかりにくいんです。

 

 

イチロー君会社設立おめでとうございます!

よく決断されましたね。会社設立後の書類が複雑でわかりにくいとのこと。

そうですよね。僕もそう思います!

 

 

え???税理士さんでもわかりにくいものですか??

(この人・・・分からない人の気持ちを理解してくれるすごい良い人?)

(それか実は本当に何も知らない人?どっちなんだ・・・)

 

 

税に関する用語や書類はどれも専門用語だらけで分かりにくいと税理士の僕でも思います。

あとインターネットに書いてある解説記事も正直一般の方からしたら分かりにくいんじゃないかなっていつも思っています。

 

 

(この人・・・)

(めっちゃわかってくれてるやーーーん!僕のような会社設立したての人の気持ちが!)

 

 

会社を作った後に提出していただきたい書類はざっくり言えば7つあります。

名前だけざっと言いますね。あ、名前聞いて意味が分からなくても全く問題ないです。

書類名をクリックすると各書類の説明ページに移動します。

  1. 法人設立届出書(国)今ここ
  2. 法人設立届出書(都道府県・市区町村)
  3. 青色申告の承認申請書
  4. 減価償却資産の償却方法の届出書
  5. 棚卸資産の評価方法の届出書
  6. 給与支払事務所等の開設届出書
  7. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

 

結構たくさんあるんですね・・・こりゃ大変そうだ。

書類の意味が分からないし、書き方も・・・。

 

 

そうだと思います。でもお任せください!僕がこの書類の書き方をこれから1つずつ丁寧にご説明します。

書き方の見本も付けます。ですからイチロー君、会社を設立したてで色々と不安かもしれませんが一緒に頑張りましょう!

 

 

はいっっっつ!!!よろしくお願いします!!!

(この人なら全部丁寧に教えてくれるから間違いない。)

 

 

 

はい、では少々お待ちを・・・

 

説明しよう!!!!!

税理士 大山俊郎は説明モードになるとついつい熱が入りすぎてしまうために「スーパー税理マンTOSHIRO」にモードチェンジするのである!!!!!

 

 

やっぱり今回も変身した!この人何者・・・!?

 

イチロー君お待たせしました!

スーパー税理マンモードに変身したので準備万端です!

まずは法人設立届出書について説明しよう!

 

 

【法人設立届出書の書き方】会社を設立したら必要な書類「ほうじんせつりつとどけでしょ」って何だ?

 

 

じゃあまず1番目の書類からお願いします。

えっと「法人設立届出書」ですね。僕この前会社設立の登記をしたんですが、あれでは不十分なんですか?

 

 

不十分とかではありませんよ。人が誕生したら役所へ出生届けを出すのと同じように会社も設立したら届を出します。イチロー君が登記した内容と法人設立届出書はどちらも意味合いは同じで会社の設立を知らしめることです。ただ提出先が違うんですよ。

  • 会社の登記は法務局
  • 法人設立届出書は税務署

へ提出するものです。

 

なるほど、提出先が違うんですね。

 

 

そういうことです。例えば資本金を990万で始める人と1000万で始める人では支払うべき税金、具体的に言えば消費税のルールが違うんですよ。それから税金のことですぐ問い合わせできるように電話番号の記載も必要です。

 

つまり「法人設立届出書」は税務署が会社からどれだけ税金をもらうことができるのかおおよその把握をするために必要な書類です。

 

ちなみに次の記事でお話ししますが、法人設立届出書は都道府県と市区町村にも提出が必要なので合計3つあってそれぞれ出す場所が違うんだということを何となくでいいので頭に入れておいてくださいね。

 

 

なるほど、じゃあきちんと書いて早めにしないといけませんね!提出期限とかはあるんですか?

 

 

法人設立届出書の提出期限は会社を設立してから2か月以内というルールが一応あります。ただ・・・。

 

 

ただ何ですか?

 

 

こういう言い方をしていいのかわかりませんが、「法人設立届出書」に関してはそこまで慌てなくてもいいですよ!

社会保険の手続きや法人の銀行口座を開設するときなどに、この「法人設立届出書」が提出されていないと処理が滞ることがあるのできちんと提出はしたほうがいいんですが、出さなかったからと言って明確な罰則があるわけではないんです。

 

 

そうなんですか!

 

 

大事じゃない訳じゃないんですよ。この先たくさん提出するべき書類がありますが、その中で言えば重要度は低の部類に入ります。

繰り返しますが法人設立届出書を出さなくていいとか、適当でいいとかそういう意味ではありませんよ。ただこの先に提出すべきもっと重要な書類に比べればそこまで肩の力を入れる必要がない。そんな風に思っていただけるといいです。

 

 

「法人設立届出書」の概要まとめ

目的:会社の設立と税金をこの先どれくらい納めるのか税務署に知らしめるもの。

期限:2か月以内に税務所に提出。提出は郵送でも税務署への持参でもいい 。

その他:提出にあたり手数料は必要ない。

 

 

【設立届の書き方】「法人設立届出書」のフォーマットを国税庁ホームページからダウンロードしよう!

 

国税庁のホームページに「法人設立届出書」の書式があります。

まずはダウンロードして印刷してみましょう。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/tt001.pdf

次から書き方をご説明します。

 

 

【法人設立届出書の書き方】記入例を超わかりやすく説明します!

 

 

イチロー君、「法人設立届出書」を書いて行きましょう。

「法人設立届出書」の書き方を記入例と共に丁寧に説明します。

設立届記入例(全体)

 

 

 

 

①提出年月日

「法人設立届出書」を税務署に提出する日を書いてください。(記入は平成~の和暦です。)

 

 

ただこれってね・・・この欄の上受付印を押す日と同じになるんです。だから空欄のままで出しても受付印の日で処理されるので大丈夫ですよ。

 

②○○税務署長殿

「法人設立届出書」を提出する税務署名を記載してください。

設立した会社の本店所在地を所轄する税務署になります。全国にはもちろん、大阪市内だけでも複数の税務署がある場合があるがあるので管轄がどこになるか調べてみましょう注意してください。

 

所轄の税務署が分からない場合は、国税庁のホームページで調べてみてくださいね。

 

 

 

 

③※整理番号

記載不要です。

 

因みに整理番号はこの届を出した後に付与されます。この先法人税を払う時に納付書を添付するんですが、その納付書に整理番号が記載されているのでその時に自分の会社の整理番号がわかることになります。

 

 

④本店又は主たる事務所の所在地

法人の本店の所在地を書いてください。登記してあるとおりに書いてください。

電話番号も忘れずに書いてください。最近ですと固定電話がない場合があるかもしれません。そういう場合は携帯電話番号で結構です。

 

僕事務所を借りるつもりですが、まだ今は自宅で仕事してるんです。その場合事務所を借りた後はそっちが本店の位置づけになるんですが、当然まだ決まってないので書けないんですがどうしたらいいですか?

 

 

 

イチロー君の場合もそうですし、お店を借りて物を売る商売の人もそうなんですがこの場合、たとえ店舗を借りて本店が移転しても書類上は自宅が本店のままで特に不都合はありませんよ。

もしどうしても後に事務所を借りて書類上でも本社を移転したい場合、法務局に出した登記や定款の本店住所も一緒に変更しないといけないんです。そうすると余計に費用がかかるので僕はその必要はないと考えています。

 

 

⑤納税地

基本的に④本店又は主たる事務所の所在地と同じものを書いてください。

 

 

⑥法人名

法人名を書いてください。フリガナも忘れずに!

法人名は略称ではなくて、登記してある正式名称のことです。登記するときにあなたが決めた法人名です。

 

 

直前まで法人名の候補がいくつかあって迷っていた人は間違えないようにしましょう。

 

ギクッ!僕・・・実は「ICコンサルティング」と「イチローコンサルティング」で迷ってたんです。えっと登記で出した方だから「イチローコンサルティング」です。

 


・・・・・。

イチロー君!しっかりしてください!お願いします!

そうです、法務局に提出したほうの名前ですよ!お間違えなく!

 

 

⑦法人番号

国税庁の法人番号サイトhttp://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
で、あなたの会社名を入力してください。

「法人の商号及び所在地などから法人番号を調べる」の下にある窓に、あなたの会社名を入力して検索してください。
すると、左端の列にあなたの会社の法人番号が表示されます。
その番号を設立届にそのまま転記してください。

 

僕こないだ登記したばかりなのにもうこの法人番号サイトに登録されているんですか?

 

登記してだいたい2.3日後にはこの法人番号サイトに登録される仕組みになっているようですよ!

 

 

⑧代表者氏名

会社の代表者の氏名を書いてください。フリガナもお忘れなく!

法人の実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

実印と書いてますが、実は100均で売ってるような認印でもOKです。

 

⑨代表者住所

会社の代表者の自宅の住所と電話番号を書きます。ここも⑤同様固定電話がない場合は携帯電話番号でも大丈夫です。

 

⑩設立年月日

登記簿謄本(とうきぼとうほん)=(履歴事項全部証明書(ぜんぶりれきじこうしょうめいしょ))に記載されている「会社成立の年月日」を記載してください。

 

 

結婚式をしてから婚姻届けを出す場合両方の日付は同じにはなりませんよね?それと似た感じだと思ってください。先に登記をしてその後税務署に書類を届けるという段取りになるのでイチロー君お場合は6月1日に登記を出して、20日に税務署に書類を提出します。ですから両者の日付は同じにならなくて大丈夫です。

 

⑪事業年度

事業年度には、「定款」に記載されている会計年度を書いてください。圧倒的に多いのは4月1日~3月31日です。

 

僕も4月1日から3月31日の設定にしたいんです。でも会社を6月1日から始めたのでその場合6月1日から5月31日の設定にしないといけないんですか?

あるいは来年の4月1日まで待つべきだったんでしょうか・・・。

 

 

大丈夫ですよ!イチロー君!

来年まで待つ必要なんてありません。1年目はイレギュラーになって仕方ないんです。

2年目以降の話だと思ってください。

 

 

⑫資本金又は出資金の額

登記した資本金の額、「登記簿謄本」=全部履歴事項全部証明書に記載されている「資本金の額」を書いてください。

 

 

この書類を書く際手元に登記簿謄本があると思います。登記簿謄本の上から8段目、金○○円のところの金額をそのまま書いてください。

 

⑬消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日

設立時の資本金の額が1千万円以上の場合、消費税の納税義務者になります。⑩設立年月日を記入してください。

この欄に設立年月日を記入した場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要はありません。

 

 

イチロー君は資本金が1000万円未満だから少なくとも2年は消費税は納税しなくて大丈夫です。この欄は気にしなくていいですよ。空欄にしてください。

 

⑭事業の目的(定款等に記載しているもの)

定款に記載されている事業の目的を書きます。量が多い場合は主なものだけ書いてください。

定款のコピーを提出するので、定款に書いてある事業の目的をすべて書かなくて大丈夫です。

 

登記簿謄本と定款の事業の目的は一緒でないといけないんですが、この法人設立届出書はメインで一番やりたいことだけでOKです。

 

⑮事業の目的(現に営んでいる又は営む予定のもの)

すでに営んでいる又は近い将来営む予定の事業の目的を書きます。

⑬と同じであれば「同上」と書いてください。

 

近い将来営む予定もですか!?僕ね、実は将来的にネットで情報商材も売ろうかと思ってるんですよ。

 

 

(・・・。あれこれ気が多い人だな。まぁいいや。)

まだ先の予定であれば⑬と同じであれば「同上」でいいですよ。

要するに税務署はどんな売り上げが立つかを知りたいんですよ。税金の取りっぱぐれのないようにしたいわけです。例えばもしここに「インターネットでの情報商材販売」を追加するとします。そうするとネットの事業であればお金の動きがやや見えにくいからマークしとこう、そんな風に思税務署にわれる可能性があるっていうことです。

 

⑯支店・出張所・工場等

本店以外に、支店や出張所、工場などがある場合は、その名称と住所を書きます。

なければ空欄のままにしてください。

 

 

⑰設立の形態

 

イチロー君のようにフリーランス・個人事業主の方が法人成りして会社を設立した場合は、「1 個人企業を法人組織とした法人である場合」の1に○をつけてください。

会社員からいきなり会社を設立する場合、つまり個人事業主にならずにいきなり企業する場合は「5その他( )」の5に○です。

5の( )には「金銭による出資」等書いてください。

 

 

⑱設立の形態が1~4である場合の設立前の個人企業、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況

フリーランス・個人事業主の方が法人成りして会社を設立した場合(⑰設立の形態で1に○をした方)は、フリーランス・個人事業主の方の氏名、フリーランス・個人事業主の時の納税地、事業内容を書きます。

起業して新しく事業を始めるとともに法人を設立した場合(⑯設立の形態で5に○をした方)は、空欄のままにしてください。

 

えっと、合併って?消滅した法人って・・・?

あーすみません、なんか頭が混乱してきました。

 

 

イチロー君落ち着いてください!

僕もこの届のこの書き方ややこしいと思います。まず合併とか消滅した法人とか気にしなくていいですよ。無視しましょう。

イチロー君のように個人事業主から法人成りした場合、設立前の個人の状況を書く欄だと思ってください。

 

 

⑲設立の形態が2~4である場合の適格区分

⑯設立の形態が1または5の場合は、空欄のままにしてください。

⑯設立の形態が2~4に該当する場合で、適格に該当する場合は適格に○、それ以外の場合はその他に○をつけてください。

 

 

⑳事業開始(見込み)年月日

事業開始日、事業を開始していない場合は事業を開始する予定の日を書いてください。

基本的には⑩設立年月日と同じになります。

 

因みにお店であれば店がオープンした日になります。要するにいつから売り上げが発生してるかを税務署は知りたいんです。

 

㉑「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無

会社を設立したら、会社から自分(代表取締役)に給料(役員給与)を支払うことになります。その場合従業員がいなくても「法人設立届出書」と合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。この場合は、有に○をしてください。

 

人を雇うか、自分に給与を払うかどうかがポイントです。

給与を払う場合は税金を天引きしますよね?ここでも税務署は税金を取り損ねないようにしたいので把握しておきたいというわけです。

 

なるほど、人を雇うかどうかはいいとして自分に給与を支払わない場合なんてあるんですか?

 

あるんですよ、これが。2社目の会社設立で自分への給与なし、社員も雇わない予定の場合はこれに該当するので「無」に○となります。

 

㉒関与税理士

税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっている場合は、その税理士の氏名と税理士事務所の住所電話番号を書いてください。

関与税理士、顧問税理士がいない場合は空欄にしてください。

 

㉓添付書類等

基本的には、1、3、5に○で大丈夫です。

1.定款等の写し
3.株主等の名簿
5.設立時の貸借対照表

 

絶対いるのは1です。忘れたら税務署から電話がかかってきます。残り二つは実はなくても手続き上は実は問題ないんですが、一応書類の書き方は後で詳しく説明しますね。

 

㉔設立した法人が連結子会社である場合

設立した法人が連結子会社に該当しなければ空欄のままにしてください。

 

連結子会社って・・・。

 

あっ、無視してください。ちょっとややこしいですね。気にしなくていいです!

 

㉕税理士署名押印

税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「法人設立届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

 

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。って言いながらも実際はパソコン入力で印刷するっていうの場合も多いんですよ。

 

㉖※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

【設立届の書き方】「法人設立届出書」と一緒に提出する書類

 

以下の書類も法人設立届出書と一緒に提出する必要があるので忘れないようにしましょう。

1の定款の写しは絶対に必要です。

 

※実はつい最近までこれに加え登記簿謄本も必須でしたが、平成29年4月より法人設立届出書についての手続がカンタンになり、登記簿謄本が不要になりました。

参照:国税庁ホームページ

 

株主名簿、会社設立時の貸借対照表はなくても受理される場合が実は多いです。ただ添付する場合は書き方がわからないかもしれないのでご説明しますね。

 

1.定款の写し(定款のコピー)

会社設立時に作成した定款のコピーで結構です。

 

2.株主名簿

株主名簿に本来定まった様式はありません。

ただし「法人設立届出書」の添付書類として提出する株主名簿には決まった様式があります。

  • 各株主の氏名
  • 住所
  • 株数
  • 金額
  • 役職名及び当該法人の役員又は他の株主等との関係

を記載してください。記載例はこのようになります。

 

イチローコンサルティング株式会社 株主名簿

氏名 住所 株数 金額 役職名及び当該法人役員又は、他の株主との関係
鈴木一郎 大阪市中央区谷町1丁目○番○号 300株 3,000,000円 代表取締役
佐藤次郎 大阪市中央区谷町2丁目○番○号 100株 1,000,000円 取締役
高橋三郎 大阪市中央区谷町3丁目○番○号 100株 1,000,000円 取締役
   合計  500株 5,000,000円  

 

3.会社設立時の貸借対照表

 

会社設立時の貸借対照表にも決まった様式はありません。下記の記載例を参考にしてください。

設立時点の貸借対照表なので、現物出資がなく金銭出資のみで、出資の全額を資本金にしている場合は、資本金と現金預金の項目のみになります。大半の会社の設立時貸借対照表はこのようになると思います。

会社設立時貸借対照表(単位:千円)

項目 金額 項目 金額
資産の部
現金及び預金
     5,000

負債の部

純資産の部
資本金

      5,000
資産合計 5,000 負債・純資産合計 5,000

 

レアケースかもしれませんがこんな例もあります。

お金出資するのではなく物で会社を作ることできます。例えば自家用車を会社に出資できるんです。

この場合上記の表の「資産」が現金及び預金ではなく「車」となるわけです。

 

車は必要だけど、お金が足りない・・・という方は「創業融資」でお金を借りることもできます。

大阪で創業融資を受けるなら、大阪で創業融資サポートをしている税理士に依頼する方が融資を受けやすいですよ。※自分でやるより有利になります。

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まとめ

 

会社設立後に必要な書類のうち今回は「法人設立届出書」についてご説明しました。

  • 税務署が会社ができたことを把握するための書類
  • 提出先は税務署
  • 会社設立から2か月以内に提出
  • 添付書類も忘れないこと
  • 控えをもらうこと
  • 郵送でも持参でもOK
  • 提出に手数料はかからない

 

書き方はこの記事を見てもらえれば完璧です。

 

ここまで記事を読んで、「それでもやっぱり専門家にお願いします!」という起業家さんも多いです。

 

会社設立費用の資金が足りない?そんなあなたには…

 

起業家さんは本業に集中していただきたいので、僕も専門家に依頼する事をおすすめします。専門家に依頼するには当然報酬の支払いが必要になりますが、その資金が足りないケースもよくあります。

そこで創業融資という選択肢もあります。

(大阪で創業融資を受けるなら、大阪で創業融資サポートをしている税理士に依頼する方が融資を受けやすいのです。※自分でやるより有利になります。)

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次の記事は…?

 

この記事が会社設立後の不安を少しでも解消できればいいなと思っています。残りの6つの書類も順次書き方を説明していきます。

 

↓↓↓次はこの記事が読まれています↓↓↓
【会社設立後に必要な書類その2】法人設立届出書(都道府県、市区町村バージョン)の内容、記入例を懇切丁寧に説明します!

 

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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