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【2026年最新】住宅ローン控除と3,000万円特別控除は一緒に使える?知らないと損する税制の落とし穴

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

監修者:大山俊郎|税理士

大山俊郎税理士事務所代表。著書『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』。
社長が大きなお金を動かす前に、「その判断をしたあと会社にお金が残るか」を税務・資金繰り・銀行対応の視点から整理。年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

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【2025年最新】住宅ローン控除と3,000万円特別控除は一緒に使える?知らないと損する税制の落とし穴

はじめに:同時利用(併用)できると思っていませんか?

住宅を購入・売却したときに使える税制優遇の中でも代表的なのが「住宅ローン控除」と「3,000万円の特別控除」。

どちらも節税に大きな効果がある制度ですが、原則として併用はできません。

 

「マイホームを売って、新たに家を買ったけど、両方使えるよね?」

そんな声をよく聞きますが、実際にはどちらか一方を選ばなければならないケースがほとんど。

 

この記事では、それぞれの制度の概要から、なぜ併用できないのか、そしてあなたにとってどちらが有利かを具体的に解説します。

住宅ローン控除とは?〜新居を買った人に嬉しい節税制度

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した人が、毎年の所得税から一定額を控除できる制度です。

 

主な要件(2025年時点):

  • 住宅取得後6ヶ月以内に居住し、年末時点でも住んでいる

  • 返済期間が10年以上ある住宅ローン

  • 床面積が50㎡以上(一定の要件で緩和措置あり)

  • 合計所得金額が2,000万円以下

控除額のイメージ:

たとえば年末時点のローン残高が3,000万円で、控除率が0.7%の場合、年間21万円の税額控除を受けられます。

3,000万円の特別控除とは?〜マイホームを売った人のための税制優遇

3,000万円の特別控除は、自宅を売却した際に発生する利益(譲渡所得)から最大3,000万円を非課税にできる制度です。

主な適用条件:

  • 自分が住んでいた住宅の売却であること

  • 建物と敷地を一体で譲渡すること

  • 転居から3年以内に売却すること

利用例:

たとえばマイホームの売却で2,800万円の譲渡益が出たとしても、特別控除を使えば課税対象額はゼロになります。

同時利用(併用)が原則できない理由とは?

多くの人が混乱するのがここです。なぜ両方使えないのでしょうか?

税制上のルールにより「併用制限」がある

住宅ローン控除には以下の適用制限が設けられています。

 

「居住した年とその前2年(計3年)」、および「居住した年の翌年からの3年以内」に3,000万円特別控除を受けていないこと

 

このルールのため、片方の制度を利用した時点で、もう片方の利用資格が消滅します。

【比較表】あなたにとってどちらが得?

ケース 向いている制度 理由
売却益が大きい 3,000万円特別控除 譲渡所得の節税効果が大きい
売却益が少ない or 損失 住宅ローン控除 継続的な控除でトータル節税が期待できる
新居のローン残高が大きい 住宅ローン控除 控除額が増えるほど有利
すでに3,000万円控除を使ってしまった 住宅ローン控除の適用不可 条件から外れるため注意

注意点:一度選んだら戻れない!取り消しは原則できません

「やっぱりこっちの制度の方がよかった!」と後で気づいても、基本的に取り消しは認められません。

とくに3,000万円控除を先に使ってしまうと、住宅ローン控除が将来的に使えなくなる可能性が高いです。

結論:迷ったら税理士や専門家に相談を!

このように、住宅ローン控除と3,000万円控除はそれぞれメリットがある反面、同時利用ができないという重大な注意点があります。

 

制度選択を間違えると、数十万円〜数百万円単位の損につながることも。

 

正確なシミュレーションと、あなたのライフプランに合った判断が必要です。

 

迷った場合は、税理士や不動産の専門家に早めに相談することをおすすめします。

参考リンク

 

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。

    年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

    著書
    『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』

    近畿税理士会所属
    税理士番号:127208

    DREAM GATE認定アドバイザー
    イプロス掲載ページ

    大山俊郎のプロフィール

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