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【法人設立届出書の書き方】(都道府県、市区町村バージョン)の内容、記入例を懇切丁寧に説明します!【その2】

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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法人を設立したら提出しないといけない書類はたくさんあります。

 

書類の作成進んでますか?

難しくないですか?

 

難しい・・・

 

 

そう感じてらっしゃる方、大丈夫!僕も難しいと思います。

 

今回は法人設立後に出す提出書類のうち、都道府県、市区町村に出す法人設立届出書についてご説明します。

 

書類の作成が多くて忙しい起業家にとっては大変ですよね。

 

できれば専門家に丸投げしたいところ・・・でもお金が足りないこともあって自分で全部やらないと。でも、起業家だからこそお金を借りやすい「創業融資」という制度があります。

大阪で創業融資を受けるなら、大阪で創業融資サポートをしている税理士に依頼する方が融資を受けやすいですよ。※自分でやるより有利になります。

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ここで、念のため会社設立手続きの流れについても復習しておきましょう。

会社設立手続きの流れについて動画でも解説しています。
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次

会社を設立したら提出する書類を確認しよう

 

これまでのお話し。

イチロー君

イチロー君のプロフィール: 35歳経営コンサルタント。妻と3歳になる子どもがいる。「イチローコンサルティング株式会社」という会社を設立したばかり!

関連記事:
会社設立の前に読みたい!法人成りのメリットデメリットをどこよりも詳しく解説します
【会社設立後に必要な書類その1】法人設立届出書の内容、記入例を懇切丁寧に説明します!

 

大山俊郎

大山のプロフィール: 大阪で会社設立&経営者のためのサポートをする税理士。中小企業の社長のために、そして、社長とともに生きる!

 

仕事の話、税の説明モードになると熱が入りこのような

スーパー税理マンTOSHIROに変身する。

 

詳しいプロフィールはこちら。

 

イチロー君前回は税務署に提出する法人設立届出書を一緒に記入しましたね。ここでいうところの1です。今回は2の法人設立届出書を記入しましょう。

では、しばしお待ちを。

説明しよう!!!!!

税理士 大山俊郎は説明モードになるとついつい熱が入りすぎてしまうために「スーパー税理マンTOSHIRO」にモードチェンジするのである!!!!!

 

 

 

イチロー君お待たせしました。

では、説明しよう。

まず法人化したら提出しないといけない書類のうち今回は2の説明になります。

 

 

 

法人設立届出書・・・

え・・・

大山さん!

法人設立届出書は前回出しませんでしたっけ?

 

 

イチロー君、いい質問ですね。確かに法人設立届出書は前回作成しましたね。

今回も法人設立届出書なんですが、提出先がまた違うんですよ。

今回は都道府県と市区町村に提出します。

 

そうなんですね!えっとじゃあ僕の場合は、大阪府と大阪市に提出するってことですね。

 

そういうことです。

ですから会社を設立したら「法人設立届出書」と名の付くものを3つ提出します。

ただ、これややこしいのですが3つ提出する法人設立届出書のうち

  • 国への届出は税務署(イチロー君の場合「北税務署」)
  • 都道府県への届出は都道府県の税事務所(イチロー君の場合「中央府税事務所」)
  • 市区町村への届出は税務署でも府税事務所でもなく役所なんです。(イチロー君の場合なら「大阪市役所」に届け出ます。)

大阪府は府庁に提出ではなく「府税事務所」なので注意してください。

 

そうなんですね、3つも届出をしないといけないなんて・・・一つで済めばいいのに・・・

 

僕も同感です。でも日本の場合行政が縦割りなんですよ。

国、都道府県、市区町村、それぞれの範囲を良くするために組織があるわけですがそれぞれのやっていることは似ているので国にも都道府県にも市区町村にも同じような書類を提出しないといけないんです。

 

あと今回の法人設立届出書もぶっちゃけそこまで重要ではありませんが、提出はちゃんとしないといけません。会社を設立してから2か月以内に提出しましょうね。

じゃあ早速記入していきましょう!

 

法人設立届出書(都道府県)をダウンロードしよう

 

お住まいの都道府県のホームページから法人設立届出書を探してみてください。都道府県によっては電子化されていない場合もあるかもしれません。

 

イチロー君の場合は大阪府なのでここからダウンロードできます。

PDF、Excel、Word各種あるようなのでお好きなフォーマットをダウンロードしてください。

 

 

「法人設立届出書」(大阪府提出用)の記入例を超分かりやすく説明します!

 

イチロー君、ではまず大阪府の法人設立届出書を記入していきましょう。

(大阪府の場合は、「法人設立等申告書」が正式名称です。)

①提出年月日

「法人設立届出書」を税務署に提出する日を書いてください。(記入は平成~の和暦です。)

 

②府税事務所

  • 中央
  • 三島
  • 豊能
  • 泉北
  • 泉南
  • 南河内
  • 中河内
  • 北河内

上記8つの府税事務所の中から主たる事業所の所在地を管轄しているものを選んでください。

イチロー君は大阪市内の自宅を事務所としているので「中央」を選択してください。

どこの府税事務所に該当するかはこちらを参照してください。

 

③大阪府税条例

イチロー君のように新しく事業を開始した場合であれば41条の11第1項を選んでください。

上の34条の2項の第1項というのは公共法人(国立大学や日本政策金融公庫などの公共性の高いもの)の場合に選択する欄です。

 

④処理事項

記入不要です。

 

⑤本店所在地

法人の本店の所在地を書いてください。登記してあるとおりに書いてください。

 

⑥大阪府内の主たる事務所等の所在地

イチロー君は大阪市内の自宅が事務所でもあるので同上でいいです。もしも大阪府内に複数事務所があるのであれば主たる事務所の住所を書きます。

 

⑦法人名

法人名を書いてください。フリガナも忘れずに(特にカタカナ部分)!

 

法人名は略称ではなくて、登記してある正式名称のことです。登記するときにあなたが決めた法人名です。

 

⑧法人番号

国税庁の法人番号サイトhttp://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
で、あなたの会社名を入力してください。

「法人の商号及び所在地などから法人番号を調べる」の下にある窓に、あなたの会社名を入力して検索してください。
すると、左端の列にあなたの会社の法人番号が表示されます。
その番号を設立届にそのまま転記してください。

 

登記してだいたい2~3日後にはこの法人番号サイトに登録される仕組みになっているようですよ!

 

⑨電話番号

電話番号を記入してください。最近ですと固定電話がない場合があるかもしれません。そういう場合は携帯電話番号で結構です。

 

⑩代表者の氏名

会社の代表者の氏名を書いてください。フリガナもお忘れなく!

法人の実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

⑪申告書の送付先:大阪府からの確定申告用紙の送付

 

「希望する」を選択してください!

 

会社を設立したら法人府民税銀行で納税することになるんですが、その際に手続きが滞るからです。

具体的に言えば法人税を納税するときは納付書という書類とともにお金を納めるんですが、ここで「希望しない」を選ぶと納付書をもらえないんんです。

 

え?じゃあもしも希望しないに✓した場合はどうやって法人税を納付するんですか?

 

会計ソフトから納付書を印刷することが可能ですが、手続きが煩雑なので「希望する」に✓して用紙をもらう方をお勧めします。

 

⑫申告書の送付先:チェック欄

本店所在地に✓してください。

 

⑬設立年月日

登記簿謄本(とうきぼとうほん)(=履歴事項全部証明書(ぜんぶりれきじこうしょうめいしょ))に記載されている「会社成立の年月日」を記載してください。

 

先に登記をしてその後税務署に書類を届けるという段取りになるのでイチロー君の場合は6月1日に登記を出して、20日に税務署に書類を提出してますね。で、今回大阪府へは25日の提出です。それぞれの日付は同じにならなくて大丈夫です。

 

⑭大阪府内の主たる事務所等の設置年月日

 

空欄で結構です。

(本店所在地が大阪府以外にある場合のみ記載する項目です)

 

⑮出資金又は資本金の額

登記した資本金の額、「登記簿謄本」=全部履歴事項全部証明書に記載されている「資本金の額」を書いてください。

 

この書類を書く際手元に登記簿謄本があると思います。登記簿謄本の上から8段目、金○○円のところの金額をそのまま書いてください。

 

⑯事業の目的

定款に記載されている事業の目的を書きます。量が多い場合は主なものだけ書いてください。

定款のコピーを提出するので、定款に書いてある事業の目的をすべて書かなくて大丈夫です。

 

⑰事業年度又は事業又は連結事業年度

事業年度には、「定款」に記載されている会計年度を書いてください。圧倒的に多いのは4月1日~3月31日です。

 

イチロー君のように4月1日からを会計年度にしていて、6月1日に会社を設立した場合1年目はイレギュラーになって仕方ないんです。

2年目以降の話だと思ってください。

 

⑱確定申告書提出期限の延長承認等の有無

特に理由が無ければ「無」に✓してください。

 

これはどういう意味なんですか?

 

「有」に✓すれば確定申告の期限をの伸ばすことができるんですよ。
例えば3月決算なら通常は5月末までに申告が必要ですが、6月末までに申告すればOKというような感じです。

 

じゃあ念のため有にした方がよくないですか?

 

うーん、でもあえて伸ばす必要はないですね。
僕が無しにした方が良いと考える理由はこうです。

もしも今後イチロー君が銀行から融資を受けたとします。するとイチロー君の会社の決算月は3月だから5月になると決算書を出してくださいと言われるわけです。

でも延期してたら出せませんよね?

 

それってなんか良くない気がしますね。

 

そうですね。銀行からお金借りているのに業績の報告が遅れるということは、それが信用の低下につながるとも言えます。

ですから特別な理由もないのに安易に無にするのはおすすめできません。

 

 

⑲本店所在地又は大阪府内の主たる事務所等所在地以外の事務所等

大阪府内に他に事務所がある場合はその住所を書いてください。

イチロー君は自宅を事務所にしていて、それ「のみ」なので空欄で結構です。

 

⑳1 組織形態の変更に関する事項:(1)合併によって設立した場合

合併によって設立したわけではないのでその他に✓してください。

 

㉑1 組織形態の変更に関する事項:(2) 個人事業を廃止し設立した場合

アは事業主の氏名を書きます。

イは事務所の所在地を書いてください。イチロー君の場合は自宅ですね。

ウの事業廃止年月日ですが、イチロー君は個人事業主から法人成りして6月1日に会社を作ったわけですよね?

 

はいそうです。

 

ということはここの事業廃止年月日は個人事業主最後の日である5月31日となります。

 

㉒添付書類

①定款のコピーと②登記簿謄本のコピーが必要です。

税務署に出す法人設立届出書には登記簿謄本の添付が不要になった(「『法人設立届出書』と一緒に提出する書類」)のですが、都道府県と市区町村は登記簿謄本の添付が必要です。

 

じゃあ法人設立届出書用の登記簿謄本は2通取っておけばいいってことですね?

 

そういうことです。

 

㉓2 公益法人等に関する事項

空欄で結構です。

 

㉔3 一般社団法人又は一般財団法人に関する事項

空欄で結構です。

 

㉕4 連結子法人の連結親法人等に関する事項

空欄で結構です。

 

㉖5 外国法人に関する事項

空欄で結構です。

 

㉗税理士氏名

税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっている場合は、その税理士の氏名と税理士事務所の住所電話番号を書いてください。

関与税理士、顧問税理士がいない場合は空欄にしてください。

 

以上大阪府に提出する法人設立届出書の記入例です。

 

ふー疲れました・・・

 

確かに・・・いや、疲れるのはまだ早いですよ!

次は市区町村に提出する書類を書きましょう。

 

法人設立届出書(市区町村)をダウンロードしよう

 

主たる事業所のある市区町村のホームページから法人設立届出書を探してダウンロードしましょう。電子化されていない市区町村ももあるかもしれません。

 

イチロー君の主たる事業所は大阪市なので大阪市のホームページからダウンロードできます。

PDF、Excelがあるようです。

「法人設立届出書」(大阪市提出用)の記入例を超分かりやすく説明します!

 

①提出年月日

「法人設立届出書」を税務署に提出する日を書いてください。(記入は平成~の和暦です。)

 

②本店所在地

法人の本店の所在地を書いてください。登記してあるとおりに書いてください。

電話番号も忘れずに書いてください。最近ですと固定電話がない場合があるかもしれません。そういう場合は携帯電話番号で結構です。

 

③法人名

法人名を書いてください。フリガナも忘れずに!

法人名は略称ではなくて、登記してある正式名称のことです。登記するときにあなたが決めた法人名です。

 

④個人事業の場合の事業主氏名

個人事業ではないので空欄で結構です。

⑤法人番号

国税庁の法人番号サイトhttp://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
で、あなたの会社名を入力してください。

「法人の商号及び所在地などから法人番号を調べる」の下にある窓に、あなたの会社名を入力して検索してください。
すると、左端の列にあなたの会社の法人番号が表示されます。
その番号を設立届にそのまま転記してください。

 

⑥代表者住所

代表者の自宅住所を書いてください。

イチロー君の場合は自宅が本店でもあるので②と同じ内容になります。

 

⑦代表者氏名

代表者の氏名を書いてください。

 

⑧この申告に応答する者の氏名及び電話番号

申告に応答する担当者の氏名、電話番号を書いてください。

 

イチロー君の場合は一人で法人化されたのでここもご自分の名前で結構ですが、例えば税務担当の従業員がいる場合であればその方の氏名、電話番号を書いてください。もちろん携帯電話の番号でも結構です。

 

⑨届出区分

大阪市のこの届出は

  • 大阪市内に法人を設立した
  • 大阪市内に事務所を開設した

この2種類に対応しています。

今回は法人設立届出書であって事務所を開設した目的での作成ではないので、「法人を設立」を選択してください。

 

⑩法人設立年月日

登記簿謄本(とうきぼとうほん)(=履歴事項全部証明書(りれきじこうぜんぶしょうめいしょ))に記載されている「会社成立の年月日」を記載してください。

 

⑪事業種目

定款に記載されている事業の目的を書きます。量が多い場合は主なものだけ書いてください。

定款のコピーを提出するので、定款に書いてある事業の目的をすべて書かなくて大丈夫です。

 

⑫事業年度又は連結事業年度

事業年度には、「定款」に記載されている会計年度を書いてください。圧倒的に多いのは4月1日~3月31日です。

 

⑬法人税の申告期限の延長の承認の有無

特に理由が無ければ「無」を選択してください。

 

理由は大阪府でご説明したのと同じで、決算月が過ぎているのに決算書がスムーズに出ないということが信頼の低下に繋がる恐れがあるからです。

 

⑭法人税における連結納税の承認の有無

連結法人以外の法人なので「無」を選択してください。

 

⑮資本金の額又は出資金の額

登記した資本金の額、「登記簿謄本」=全部履歴事項全部証明書に記載されている「資本金の額」を書いてください。

⑯資本金等の額又は連結個別資本金等の額

空欄で結構です。

 

⑰単独法人又は2以上の市町村に事務所等を有する法人の区分

事務所が大阪市内のみであれば「単独法人」を選んでください。

大阪市以外にも事務所があるのであれば「2以上の市町村に事務所等を有する法人」を選択してください。

 

⑱収益事業の有無

収益事業を営む法人であれば「有」を選んでください。

 

「無」の場合ってあるんですか?

 

社団法人であれば無になりますね。通常の株式会社であればまず「有」になると思っておいてください。

 

⑲所轄税務署

所轄の税務署名を記載してください。

 

所轄の税務署が分からない場合は、国税庁のホームページで調べてみてくださいね。

イチロー君の場合であれば「北税務署」です。

 

⑳新たに開設する事務所等

事務所の住所、名称、開設年月日を記入してください。

 

㉑大阪市内の主たる事務所等

これは大阪市内に複数事務所がある場合主たる事務所の住所、名称を書きます。

イチロー君の場合は1か所なので同上で結構です。

 

㉒給与事務取扱場所

給与事務のみ取り扱う事務所がある場合はその住所、名称を書いてください。

 

そんな場合ってあるんですか?

 

大きな会社で給与事務だけグループ会社にしてもらうケースがあるんです。そういう場合に該当しますね。

 

㉓従業者数総数

従業員の総数です。

 

通常「従業員」に雇う側の社長は含まないんです。ですがこの書類上では社長も含まれるようです。

ですからイチロー君の場合は1ですね。

 

㉔左のうち大阪市内の事務所等分

事務所が大阪市以外にもある場合、大阪市内の事務所の従業員数を書きます。

イチロー君の場合は1です。

 

㉕左のうち事務所等開設区内の事務所等分

イチロー君の場合はここも1です。

市区町村は自分の管轄区に何人従業員がいるかを知りたいんです。従業員がいるということは給与から税金を天引きするので税金がどれくらい入ってくのかを知りたいということです。

 

㉖新設事務所等に係る事業所用家屋の所有者

これは事務所の開設に関係する事項なので、法人設立届出書を提出するイチロー君には関係ないので空白で結構です。

因みにここの欄の意味を解説すると・・・

新しく開設する事務所の所有者の情報を書くことになります。

店の大家さんや不動産所有者の住所と名前です。賃貸契約書を見たら書いてある内容です。

 

㉗新設事務所等に係る事業所床面積

これも新設事務所の事項なのでイチロー君は空欄でいいです。

 

㉘税理士氏名及び電話番号

税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「法人設立届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

 

㉙本市内において事務所等を移転した場合の旧所在地

これも事務所新設の場合なのでイチロー君は記入不要ですが、内容としては移転前の住所を書く欄です。

 

㉚法人組織としたため個人の事業を廃止した日

イチロー君のように個人事業主から法人成りした場合は、個人事業主最後の日、つまり法人設立日の前日です。

個人事業主を経ずにいきなり会社を設立した場合は空欄です。

 

㉛添付書類

①定款のコピーと②登記簿謄本のコピーが必要です。

税務署に出す法人設立届出書には登記簿謄本の添付が不要になったのですが、都道府県と市区町村は必要です。

 

これでやっと完成ですね!ふー疲れたーーー!

 

お疲れ様でした!

会社を設立したら提出する書類はまだまだあるので一緒に頑張りましょうね!

 

まとめ

 

都道府県と市区町村用の法人設立届出書についてご説明しました。

  • 法人設立届出書は国、都道府県、市区町村それぞれに届け出がいるので全部で3つ必要
  • 国の届は所轄税務署、都道府県は大阪であれば府税事務所、市区町村は役所に提出する
  • 会社を設立してから2か月以内に提出する
  • 提出に手数料はかからない

 

いかがでしょうか。

それでも「自分でやるのはちょっと・・・」という場合は、専門家に報酬を払ってやってもらうのもいいでしょう。専門家にやってもらいたいけどお金が心配、ということであれば創業融資も選択肢に入れて考えてみましょう。

 

実は・・・大阪で創業融資を受けるなら、大阪で創業融資サポートをしている税理士に依頼する方が融資を受けやすいのです。※自分でやるより有利になります。

大阪で創業融資の相談ができるサイト

 

会社の設立を知らしめるという同じ目的のために3つも書類を作成して提出するのは大変ですが、最初だけなのでがんばってください。

ここでの書類の記入説明がお役に立てれば嬉しいです。

 

↓↓↓次はこの記事↓↓↓

【会社設立後に必要な書類その3】青色申告の承認申請書(法人)の書き方、記入例を懇切丁寧に説明します!

 

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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