• 税金

暗号通貨(ビットコイン)の課税について

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

コストアップのメガトレンド。でも価格転嫁は不可能…
そんな時代を勝ち抜く唯一の方法が「強みに集中」し「利益を最大化」すること。まさに「薄利多売経営の終焉」とも言えるこの時代に、中小企業が勝ち抜くための『強み集中モデル』を伴走支援することを使命としている税理士。
代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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国税庁が暗号通貨、ビットコインの課税関係についてタックスアンサーを公開しました。

 

 

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

 

ビットコインを売り買い等した場合には、基本的に、雑所得として取り扱われます。

かなり重い税金が課税されるわけです。

※最高税率55%

今回の発表で取り扱いの全貌が明らかになったわけではないのでまだまだ不明点は多いですが。

 

節税の観点からは、法人を設立してビットコインを売り買い等する方がかなり節税になりそうです。

※最高税率約30%

大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所代表税理士

同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社

二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力

ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感

日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導

大山俊郎のプロフィール

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