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【最新】消費税のインボイス制度「2割特例」のメリットとは?【税理士が徹底解説】

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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インボイス制度 2割特例

 

消費税の負担を軽減したい!そんなあなたに朗報です。

インボイス制度の2割特例をご存知ですか?

この特例措置を利用すれば、消費税の負担が大幅に減る可能性があります。

この記事では、2割特例の仕組みや対象者、適用方法などをわかりやすく解説します。特に、フリーランスや中小企業の方には「必見」の内容です。

 

「インボイス制度」とは、消費税の計算方法で、事業者が発行するインボイス(請求書)に消費税額を明記することで、相手方事業者がその税額を控除できる仕組みです。

 

一方、この「2割特例」とは、このインボイス制度において、小規模事業者が選択できる特別な措置であり、消費税の負担を軽減することができる仕組みのことです。

 

しかし、この2割特例、誰でも受けられるわけではありません。対象者や適用期間、手続き方法など、知っておかなければならないポイントがたくさんあります。この記事を読めば、あなたもインボイス制度をしっかり理解できるかもしれません。

 

さらに、フリーランスの方向けに、2割特例を利用する際の選択肢や注意点も解説しています。正しい選択を行えば、節税できる可能性があります。

 

この記事を読んで、消費税の負担を軽減し、あなたのビジネスをもっと成長させましょう。どうぞこの記事をお役立てください。

 

 

1.インボイス制度と2割特例についてわかりやすく解説

 

インボイスの計算をパソコンで

 

1-1. 2割特例とはそもそも何なのでしょうか?「スーパー簡易課税」?

 

インボイス制度の2割特例とは、インボイス制度導入に合わせて、インボイス登録した小規模事業者が使える制度です。

簡単に言うと、売上に対して受け取った消費税のうち、2割だけを税務署に払えばOKという制度です。

 

ちなみに、この「2割特例」ですが「簡易課税」制度の上位互換制度として設計された制度なので「スーパー簡易課税」と呼ぶ人もいるようです…

このネーミングからも、この「2割特例」がかなりお得な制度であることが分かると思います。

 

1-2.インボイス制度の基本的な仕組みと「2割特例」の関係

 

インボイス制度は、消費税を計算・申告する際の仕組みであり、事業者によって選択される制度です。この制度では、売上に対して課税される消費税と、購入にかかる消費税の差額が納税額となります。事業者は、通常の課税方法と簡易課税方法のいずれかを選択することができます。

 

2割特例は、一定の条件を満たす事業者が対象となる特別な制度であり、消費税の負担軽減を目的としています。この特例を適用するためには、事前に登録が必要であり、期間や適用条件が設定されています。適用される場合、消費税の税額が売上金額の2割となり、2割特例を適用する前よりも減額されることがあります。

 

フリーランスの場合、自分の事業規模や取引内容に応じて、インボイス制度や2割特例を選択することが可能です。ただし、適用する制度によって、税制改正や負担が変わるため、事前に情報を収集し、適切な選択を行うことが重要です。

 

2.「2割特例」の対象者は誰なのか?誰でも受けられるわけではありません。

 

 

2-1. 2割特例の適用対象となる事業者

  • 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる事業者。
  • 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる事業者。

2-2. 対象から外れる事業者

「インボイス制度の2割特例」が適用されない事業者は、次の事業者です。

 

インボイス発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出がなかった場合に、納税義務が免除されることとなる課税期間に該当する事業者

 

3.「2割特例」の適用を受けるために必要になる「手続き」とは…具体的に何を準備したらいいの?

 

虫眼鏡

 

インボイス制度の「2割特例」の適用を受けるために必要な手続きについては、次のようなものがあります。

  • 適格請求書発行事業者が確定申告書に「2割特例」の適用を受ける旨を付記。
  • 適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出。
  • その他所要の措置を講ずる。

この2割特例を適用するために、事前の届出は不要です。

また確定申告時に、本則課税・簡易課税・2割特例、この3つのうちいずれかを選択して適用することが可能です。つまり、簡易課税制度選択届出書を提出していても2割特例の適用が可能です。

 

4.「2割特例」の適用期間と期限

 

期限

 

4-1. 適用できる課税期間

 

2割特例を利用できる期間は3年間限定です。

 

4-2. いつまで使えるの?適用期限には注意!

 

2023年10月1日から開始されるインボイス制度に合わせて、2026年9月30日までです。

 

5.「2割特例」のメリット・デメリット

やってはいけない

 

5-1. 「2割特例」を適用することで受けられるメリット

 

インボイス制度の2割特例を適用することで、消費税の納税額が売上税額の2割に軽減される支援措置です。対象期間において、インボイス発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出がなかった場合に納税義務が免除されることとなる課税期間に該当する事業者が対象です。

 

5-2. 「2割特例」を適用することで生じるデメリット、回避方法、対処法を解説

2割特例は一定期間だけ適用できる制度です。

適用期限が終わると、再度、本則課税か簡易課税の選択を迫られてしまいます。

 

つまり、適用期間である3年間の間に、「次どうするか」を考える必要があるわけです。

 

6.インボイス制度を理解している税理士事務所に相談する

 

税理士に相談するのがおすすめです。

インボイス制度については、会計ソフトの会社や経営コンサルタントなど、税金のプロとは言えない会社などが情報発信をしていることがあります。

もちろん間違ったことを発信しているわけではないと思います。

ですが、インボイス制度については事業者ごとの個別の事情が深く関係してきます。

あなたの個別事情を考慮して、一緒に判断してくれるのが税理士です。

 

ではどこに相談するべきか

 

インボイス制度に限らず、中小企業の経理を担当している大山俊郎税理士事務所なら、インボイス制度の導入にあたって細かい判断や経理のご相談を承っています。

インボイス制度の2割特例にも精通しているためぜひご相談ください。

 

無料の個別相談を受け付けています。

お問い合わせはこちら

 

7.まとめ~インボイス制度の2割特例~

インボイス制度の2割特例は、小規模事業者の消費税負担を軽減するための特別措置です。適用を受けるためには、インボイス制度への登録が必要です。

 

適用期間は、制度を選択した課税期間からで、適用期限は基準を満たす限り続きますが、要件を超えた場合は適用が終了します。2割特例は、消費税の負担軽減に役立ちますが、手続きの煩雑さや適用要件の把握が求められます。

 

特に、フリーランスで免税事業者の方は、2割特例措置を利用する際の選択肢や注意点を理解し、適切な選択を行うことで、税額の負担を軽減し、ビジネスを効率化できます。節税、つまり消費税の負担軽減を目指し、インボイス制度の2割特例を上手に活用してビジネスを成長させましょう。

 

8.Q&A

 

Q1. インボイス制度とは何ですか?

A1. インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行する請求書などに記載された税額のみを控除することができる制度です。例えば、売手が買手へ、正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書に記載された税額のみを控除することができます。すべての事業者が2023年10月までに、インボイス制度に登録するか否かを含めて対応する必要があります。

 

Q2. 課税事業者選択届出書とは何ですか?

A2. 課税事業者選択届出書とは、消費税の課税対象とならない事業者(免税事業者)が、課税方式を選択する(課税事業者となる)ために提出する書類です。

 

Q3. どのような場合に2割特例を適用できますか?

A3. インボイス発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出がなかった場合に納税義務が免除されることとなる課税期間に該当する事業者が対象です。

 

この記事の内容は、公開したその時点での税法その他の法令に基づいて記載をしています。

読者が理解しやすいようにあえて厳密に解説せず、事実とは異なる解説をしている場合があります。

そのため、この記事に基づいて判断をする場合には、必ず専門家に相談してから判断および実務を行ってください。

 

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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