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合同会社よりも株式会社を選ぶべき?違いを比較表でわかりやすく解説

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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「合同会社と株式会社のどちらを選ぶべき?」

会社を設立するにあたってそんなお悩みをお持ちではありませんか?

基本的には株式会社を選ぶほうが無難です。ただし合同会社でも、会社名がお客様に出ないなら問題ありません。合同会社は社会信用度が低く、会社名が出ると不信感を与える可能性があるためです。将来的に会社の規模を拡大したいと考えるなら、資金調達できる株式会社を選びましょう。

この記事では、合同会社と株式会社の違いやメリット・デメリットを解説します。自分が設立する会社がどちらの会社を選べばいいかわかりますので、ぜひ最後までお読みください。

1.合同会社と株式会社の違い

会社

合同会社と株式会社には、合同会社のほうが安く会社設立できるなどの違いがあります。ここでは、それぞれの会社の違いを解説していきます。

1-1.合同会社とは

合同会社とは、会社に資金を提供した人が経営を行う会社です。合同会社の社員は、会社に資金を提供した社員が有限責任を負います。

有限責任とは、会社に資金を提供した人が提供した資金の範囲内で責任を負うことです。会社が倒産したときでも、有限責任の場合は提供した資金は消えてしまいますが、それ以上の責任を負いません。

合同会社の社員は、一般的な従業員のイメージではなく、会社の経営権を持つメンバーのことです。

「合同会社」はあまり聞きなれない言葉ではありますが、2006年に施行された新しい会社法によって、有限会社に代わって登場しました。

今も有限会社と会社名を掲げる会社はあります。新しい会社法が施行されて、有限会社は株式会社として存続することになりました。しかし、有限会社と掲げている会社があるのは、会社名の変更は義務ではなかったためです。

1-2.株式会社とは

株式会社とは、会社の経営権を株式として分けて売り出し、株式が購入された代金を資金として運営される会社です。株式会社の社員は、有限責任を負います。

株式会社を設立する場合には、最低でも1株を持ち、経営権を所持していることが必要です。株式会社は株主からの資金で事業を行っているため、利益は株主のおかげであるともいえます。そのため、利益の一部を株主の持ち株に応じて、還元する仕組みになっているのです。

株主は持ち株比率によって、経営に意見する権利を持ちます。持ち株比率とは、会社が発行しているすべての株式のうち、その株主の持ち株が占めるパーセンテージのことを指します。

株式会社では、役員が業務の意思決定をする取締役会のほかに、株主総会があります。株式総会を分かりやすく言い換えると、持ち株比率が高いほど、票を投じられる多数決といえるでしょう。持ち株比率によって、株主の権利は定められています。

持ち株比率が1/3を超えると、定款の変更や取締役の解任などの重要な意思決定を1人で否決できます。定款とは、会社の運営に必要なルールを指します。たとえば、会社名や事業の目的、資本金、本店の所在地などが記載されています。

また、持ち株比率が2/3以上を超えると、定款の変更や事業譲渡などの重要事項を決定することが可能です。

1-3.合同会社と株式会社の違いが簡単にわかる比較表

合同会社の株式会社は、以下のような5つの項目が大きく異なります。

  合同会社 株式会社
資金を提供する人 出資者(有限責任) 株主(有限責任)
社員構成

経営に参加するのは有限責任を持つ社員

他の人に経営を任せたい場合は、業務執行役員を置く

業務執行の意思決定をするのは取締役会 

取締役会を置く会社は、監視役を置く必要がある

利益配分 提供した資金に関係なく分けられる 持ち株数に応じて分けられる
設立手続き 定款の認証手続きは不要 定款を作成して、公証役場で公証人に内容を認証してもらう必要がある
設立費用 10万円前後 25万円前後

2.株式会社と合同会社のどちらを選ぶべき?

迷っているビジネスマン

会社を選ぶときには、株式会社と合同会社をどちらにするか迷う方も多いでしょう。

基本的には株式会社を選ぶほうが間違いはありません。ただし合同会社でも、会社名がお客様に出ないなら問題ありません。合同会社は社会信用度が低く、会社名が出ると不信感を与える可能性があるためです。

ただし、株式会社と合同会社どちらを設立するのかは、メリットとデメリットをそれぞれ踏まえて考えることが大切です。どちらの会社がおすすめなのかを、以下にまとめましたので確認してください。

【株式会社をおすすめする方】

  • スムーズに融資を受けたい
  • 将来的に会社を大きくしたい

【合同会社をおすすめする方】

  • BtoCなどでお客様に会社名が出ない
  • 設立費用をとにかく安くしたい

株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきなのかと、メリットやデメリットを解説します。

2-1.株式会社を選ぶべき会社とは?

基本的には株式会社を選んだほうがいいでしょう。会社としての知名度が高く、信用されやすいためです。借金をせずに資金を集められ、金融機関からの融資へのハードルは高くはありません。

将来的に知名度のある大企業に育てたい場合は、株式会社一択です。敷居は高くなりますが、一部上場をすれば信頼されやすくなり、優秀な人材も集まりやすく、大きな企業に育ちやすくなります。

2-2.株式会社を選ぶメリット

株式会社を設立する1番のメリットは、社会的信用度の高さでしょう。知名度が高く、会社と言われると株式会社を想像する方も多いですよね。

また、株式を発行することで会社以外から資本金を集められるのもメリットの1つです。株式会社以外の会社では、資金を集めるために金融機関からの融資が必要となります。融資とは、企業の利益を生むために金融機関からお金を借りることを指します。

事業を拡大できれば、上場するチャンスがあります。上場とは、証券取引場で株式の売買ができるようになることです。ニュースなどでよく取り上げられる、上場した会社が鐘を鳴らしているシーンは、一部上場を記念としたセレモニーの様子です。

上場すると信頼性が高くなり、優秀な人材も集まりやすくなります。

2-3.株式会社を選ぶデメリット

株式会社を選ぶデメリットは、会社設立にかかる費用が高いことです。株式会社設立にかかる費用は約20万円で、合同会社の2倍の費用が必要となります。

また会社運営にかかるランニングコストが高いこともデメリットに挙げられます。株式会社には会社の決算を公に公開し、取引の安全性を保つ決算公告の義務があります。決算公告は一般的に官報に掲載しますが、7万円程度の費用が必要です。

持ち株数に応じて、株主に配当金として利益を還元することもランニングコストが高くなる一因です。社外の株主から多くの資金を受け取っていれば、利益配分するお金は多くなります。

2-4.合同会社を選ぶべき会社とは?

BtoCの会社で、お客様に会社名が出ない場合には、合同会社でも問題ありません。合同会社の知名度が低いことによる不信感を抱かせないためです。

また、会社設立の費用をとにかく抑えたい場合は合同会社を選択しましょう。合同会社で設立してから株式会社に移行することもできます。

2-5.合同会社を選ぶメリット

合同会社の1番のメリットは、設立にかかる費用が安いことです。約10万円で会社として設立でき、株式会社設立の半分の費用で済んでしまいます。

ランニングコストが、株式会社に比べて低くなることもメリットの1つです。決算公告の必要がないため、費用が抑えられます。株式会社の取締役には任期があり、更新するごとに登記し直すのに15万円の費用が必要です。

しかし合同会社は、経営の権限を任された業務執行社員の任期はないため、登記し直す費用はかかりません。

合同会社では、利益配分を自由に決められます。株式会社と違って、持ち株比率によって配分が変わることはありません。

2-6.合同会社を選ぶデメリット

合同会社は知名度が低いことが、1番のデメリットです。知名度の低さから取引先に不信感を抱かれてしまうことも少なくありません。金融機関で融資を受けるのもハードルが高くなってしまうこともあります。

社員である会社に資金を提供した人が経営の決定権を持つため、迅速に経営に関する意思決定ができるメリットもあります。しかし、社員が対立すると、意思決定が難しくなります。また多数決で検討するときに、社員数が偶数だと意見が割れてしまうことも考えられます。

まとめ

会社に資金を提供した社員が有限責任を負う会社を合同会社といいます。株式会社とは、会社の経営権を株式として分けて売り出し、株式の購入された代金を資金として運営される会社です。

基本的には株式会社を選べば問題ありません。しかし、状況によってはどちらの会社形態にするのか迷うこともあるでしょう。そのような場合には会社設立に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

税理士は、会社設立後のトラブルの相談にも乗ってくれます。大山俊郎税理士事務所は会社設立にも詳しいので、会社設立を相談する事務所の選択肢に入れてください。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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