創業融資の「自己資金」が要らない?!【中小企業経営力強化資金】18年9月更新
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日本政策金融公庫の融資制度の中に、【中小企業経営力強化資金】という制度があります。
弊所では、この中小企業経営力強化資金のサポートを多数行ってきましたが、非常におススメです。
この制度は、「創業融資」よりも有利になることが多かったため、お客様にもよりますが、中小企業経営力強化資金の方をご紹介しています。
最初に結論をお伝えしてしまうと、
中小企業経営力強化資金は自己資金要件がありません!
ただ、僕が月4~5件のペースで融資をサポートしている中で感じたことですが、自己資金がまったくなくても融資が受けらるという意味ではありません。
自己資金が少し足りない場合におすすめしているというのが正しい解釈です。
この制度は、「2000万円まで、無担保・無保証人」という融資条件になっています。
それでは、詳しくご紹介していきますね。
お金を借りたい。どんな借り方がおススメ?
起業家の方が、お金を借りて事業を始めようとした場合に使う制度のことを、広い意味で創業融資と呼びます。
具体的な制度の名前としては、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」というものがあります。
ただ、この制度ばかりではないんです・・・
それが、「中小企業経営力強化資金」という制度なんです。
弊所のお客様でも、ご自身で調べられて「新創業融資制度」を受けたいと相談される方も多いのですが、「中小企業経営力強化資金」の方が結果的には有利になることが実際に多かったのです。
2つの制度…どっちが、どう有利?
まず、新創業融資です。
- 貸付限度額 3000万円
- 実際の融資額(弊所のお客様平均) 600万円
次に、中小企業経営力強化資金です。
- 貸付限度額 4800万円
- 実際の融資額(弊所のお客様実績) 最大1500万円
このように、中小企業経営力強化資金のほうが、融資額がかなり大きくなります。
飲食店業のように、設備投資が大きくなりがちな業種では、融資額が少ないことは創業にあたって致命的な問題になることが多いです。
ですので、融資額が大きいことは創業する方にとっては非常に重要ですね。
でも、ちょっとまってください!
このように、新創業融資よりも中小企業経営力強化資金の方が有利になることが多いんです。
じゃあ、中小企業経営力強化資金を選べばいいんですよね?・・・とはなりません。
中小企業経営力強化資金の方が有利になる分、
- 経営革新等認定支援機関の支援
- 事業計画書の策定
- 認定支援機関と日本政策金融公庫への経過報告
このような手間がかかります。
3つ目の「経過報告」ですが、
- 認定支援機関への半年ごとの経過報告
- 1年ごとの経過報告(日本政策金融公庫へ)
の2つが必要です。
報告はこのようなフォーマットになっています。
報告は紙1枚で、認定支援機関である税理士事務所と顧問契約をしておけば、創業する人にとっての手間は発生しません。
弊所は、日本政策金融公庫でも認められている「認定支援機関」ですので、この中小企業経営力強化資金の実績が多くあります。
日本政策金融公庫とのやり取りも非常に多く、お客様にもスムーズにやり取りをしていただいています。
中小企業経営力強化資金のご相談については、こちらからお問い合わせができます。
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大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導