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【損害保険の確定申告】そこまでやる?台風被害に遭ったのに税金を払うの!?

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

監修者:大山俊郎|税理士

大山俊郎税理士事務所代表。著書『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』。
社長が大きなお金を動かす前に、「その判断をしたあと会社にお金が残るか」を税務・資金繰り・銀行対応の視点から整理。年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

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平成30年、大阪の夏は地震・台風による被害が相次ぎました。

この記事では、平成30年の確定申告をするあなたが、損害保険の処理について困ることがないように処理方法の概要をお伝えします。

 

※この記事は、法人ではなく、「個人で」確定申告をする場合に限定して説明しています。

 

 

損害保険の保険金をもらうと、税金を払わないといけないの?

 

損害保険の保険料を払っていた本人が災害を原因として保険金を受け取った場合の保険金には、税金がかかりません

確定申告書には、損害保険の保険金収入については記載が不要です。

ひと安心ですね。

 

ただし、税金がかからないのは保険料を払っていた本人が損害保険金を受け取る場合です。

保険料を払っていた本人が災害により保険金を受け取るはずだったのが、本人が死亡してしまって家族がその保険金を受け取った場合はどうでしょうか?

 

その場合は、本人が受け取るはずだった財産を家族が受け取ったということになります。

この理由から、損害保険金は相続税が課税される可能性があるので注意してください。

 

逆に、台風被害で損害を受けた金額が、保険金よりも大きかった場合には、税金を減らしてくれます。

 

具体的な計算はどうしたらいいの?

 

いくら税金を減らしてくれるかと言うと、次の計算式になります。

 

1.損失金額を計算します。

 

差引損失額 =

損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 – 保険金などにより補てんされる金額

 

2.次の金額を計算します。

 

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

 

3. 2.の二つのうちいずれか多い方の金額について、所得税の計算上所得控除(雑損控除)を受けることができます。

 

 

詳しくは、弊所までお問い合わせください。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。

    年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

    著書
    『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』

    近畿税理士会所属
    税理士番号:127208

    DREAM GATE認定アドバイザー
    イプロス掲載ページ

    大山俊郎のプロフィール

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