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【ふるさと納税で節税? 】メリットとデメリットとは?【大阪谷町の税理士が解説】

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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大阪谷町の税理士、大山俊郎です。

 

年末が近づくと話題になる「ふるさと納税」。

よく言われるのが、「ふるさと納税は節税になる!」ということですが、本当に節税になるのでしょうか?

 

実は、ふるさと納税は節税にはなりません。

 

この記事では、ふるさと納税のメリットとデメリットを踏まえて、実は節税にならないという点を詳しく説明していきます。

 

節税にならないとは言っても、「税金は減ります」。

寄付をするということはお金が出ていくので、お金を節約できるかというと節約はできないという意味です。

 

ふるさと納税とは?節税になるの?

 

ふるさと納税は、法律で決められています。条文番号もふられています(地方税法第37条の2(寄附金税額控除))。

 

ふるさと納税という言葉自体は、メディアでも特集されていることが多いので、皆さんも聞いたことはあると思います。

でも、「結局どういうことなの?」と言われるとわかりにくくないですか?

 

ふるさと納税は、市町村などの自治体に寄付をすると返礼品(へんれいひん)をもらえて、税金も減らせる仕組みなんです。

こう聞くと、お礼をもらえて、税金も減らしてもらえるのでお得でメリットしかないように感じますよね?

 

確かに、自己負担部分が2,000円あるものの、お礼をもらえて税金も減らしてもらえるのですから、いい事ばっかりに見えますね。

 

例えば、吹田市に5万円寄付したら税金が48,000円安くなり、さらにお礼がもらえる。

こんなイメージです。

(参考)

吹田市のふるさと納税について

 

ふるさと納税は、実は節税になりません!

 

よく、ふるさと納税で節税できますか?と聞かれますが、答えは…

 

「節税できません!」

 

となります。

 

5万円寄付したら48,000円税金が安くなる。

というように、税金は安くなります。でも、それはその分寄付をしているからです。

寄付はお金が出ていくものですから。

 

より詳しい説明としては、自分が住んでいる市町村などの自治体に支払う税金を、他の市町村などの自治体に寄付しているだけなので、特に「税金が安くなる行為」をしているわけではないからです。

 

ふるさと納税のメリット

 

ふるさと納税がこれだけ話題になっているのは、メリットがあるからです。

 

被災地などを応援するために寄付することができる

返礼品(お礼)がもらえる

クレジットカード決済できて、ポイントが貯まる

寄附金の使い道を指定できる(選べる)

 

※このようなメリットがありますが、ふるさと納税は節税にはなりません。

 

一番大きなメリットは返礼品がもらえることですよね。

 

ふるさと納税で返礼品をもらう

 

ふるさと納税は、自己負担金が2,000円かかります。これは、税金の寄付金控除で2,000円を超えた部分を控除する、と決められているからです。

5万円寄付したら48,000円が税金の計算上、控除されるのです。

 

ふるさと納税をするとお礼がもらえるのですが、実は2,000円を負担しているのです。

 

例えると、2,000円で返礼品を買っているということになります。

 

名産品の鴨肉をもらったら、鴨肉を2,000円で買ったようなものです。

その鴨肉が2,000円を超える価値があると思えば、2,000円の寄付をすればお得ということになります。

 

【ふるさと納税で節税?】返礼品をもらえばお得?!

 

お得といえるのは、その返礼品が2,000円以上の価値があるからです。

「2,000円ぐらいかなー」というような返礼品なら、普通に買えばいいのです。

それが、2,000円を超える価値があると思えば、お得、となります。

 

【ふるさと納税で節税?】返礼品をもらったら、税金がかかる?!

 

実は返礼品をもらうと、税金がかかることがあります。これを一時所得(いちじしょとく)といいます。

 

いくつもの自治体に寄付をして、たくさん返礼品をもらうと税金がかかる可能性が出てきます。

その理由は、「返礼品」は寄付をした人にとっての「儲け」だからです。個人なのでそこまで細かく言われることは少ないですが、理屈としては「儲け」がある以上、税金がかかるのです。

 

ただ、実際には、一時所得が50万円までなら税金はかかりません。ふるさと納税の返礼品だけでは50万円を超えることは少ないと思います。

 

でも、生命保険の満期金がある場合はどうでしょうか?

もし、生命保険の満期金だけで50万円あって、ふるさと納税をした場合には一時所得が50万円を超えてしまいますよね。

 

そうすると50万円を超えた部分(返礼品)が一時所得として税金がかかり、税金を支払う必要があります。

返礼品をたくさんもらったら税金がかかるかも知れない、というイメージです。

 

※一時所得の対象になるものとしては次のようなものがあります。ご注意ください。

宝くじなどの懸賞金、競馬の払戻金

生命保険の満期金

保険料支払った本人(=契約者)が、全額一括で受け取ったときには、一時所得となります。

拾得物(ひろったもの)を自分のものにした場合

 

 

ふるさと納税のデメリット

 

では、ふるさと納税のデメリットは何でしょうか?

 

  • 実際にお金が出ていく
  • 所得が低いと、ふるさと納税をすると損をする可能性がある
  • 寄付の手間がかかる
  • 確定申告などの作業が発生する
  • 返礼品に税金がかかる(場合がある)

 

ふるさと納税はお金が出ていく

 

寄付なので当然ですが、お金が必要です。

 

税金は減らしてもらえるのですが、控除されるタイミングが遅い(例えば、翌年の3月)のでお金が先に出ていきます。

 

税金は減りますが、お金の支払が先に発生してしまいます。

 

ふるさと納税で損をすることがあります。

 

ふるさと納税は、あくまでも支払う必要がある税金からマイナスされます。

 

税金がかからないのにふるさと納税をしたとしても、そもそもマイナスする税金がありません。

 

税金がかからない人がふるさと納税をすると損をするというイメージです。

 

【ふるさと納税で節税?】まとめ

 

ふるさと納税は、お得な制度です。ですが、所得の金額によって限度があるので制度を理解して活用すべきです。

 

ただし、節税のためにふるさと納税をするのは間違いです。

 

ふるさと納税をすれば、税金は減りますが、一方で寄付をするので事実上節税にはなりません。

 

大阪谷町の税理士、大山俊郎でした。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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