「国税資金支払命令官・・・?・・・!」
「なんか、税金支払いのハガキが来てるよー」
「・・・えっ!?
・・・ええっ?」
税務署からハガキが来ただけでドキドキしてしまうあなた。
ただでさえドキドキしてしまうのに、「支払命令」なんて書いてあったら
もう仕事が手につかないんじゃないですか?
「一年中、税金ばっかり払ってる気がする」

でもこれ、「あなたが税金の支払を命令」されてしまう・・・わけではありません。
税金の支払いを命令されるのは、税務署の方です。
そして、その支払先は、あなたです。
そうです。
税金がもらえるわけです(=還付と言います)。

もしあなたの手もとに「国税資金支払命令官」からハガキが来ても、安心して開けてくださいね。
「国税資金支払命令官」から届いた書類とは何なのか?
あなたの元に届いたのは「国税還付金振込通知書」です。
この書類は、
「国税の還付金を納税者に対して返すよう、支払命令官から税務署などに命令したよ」
ということを納税者に通知してくれているのです。
そして「国税資金支払命令官(こくぜいしきんしはらいめいれいかん)」というのは、法律の規定(ルール)に従って、税金の納税や税金の還付の事務を管理する機関(組織)です。
「命令」の宛先はあなたではなく、国税局長、税務署長等です。
※補足
今回は税金の「還付(返金してくれる)」のお話でしたが、税金の「徴収(取り立て)」を担当している組織には「国税収納命令官(こくぜいしゅうのうめいれいかん)」という機関(組織)も存在します。
※この法律の規定は下記サイトに記載されています
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000036
昭和二十九年法律第三十六号 国税収納金整理資金に関する法律
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大阪市の税理士、大山 俊郎(おおやま としろう)でした。
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大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。
年商50億規模の製造業で経営現場を経験。
著書
『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』
近畿税理士会所属
税理士番号:127208


