• 税金

「国税資金支払命令官・・・?・・・!」

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はがき

「なんか、税金支払いのハガキが来てるよー」

 

「・・・えっ!?

・・・ええっ?」

 

税務署からハガキが来ただけでドキドキしてしまうあなた。

ただでさえドキドキしてしまうのに、「支払命令」なんて書いてあったら

 

もう仕事が手につかないんじゃないですか?

 

「一年中、税金ばっかり払ってる気がする」

 

でもこれ、「あなたが税金の支払を命令」されてしまう・・・わけではありません。

税金の支払いを命令されるのは、税務署の方です。

 

そして、その支払先は、あなたです。

 

そうです。

税金がもらえるわけです(=還付と言います)。

 

 

もしあなたの手もとに「国税資金支払命令官」からハガキが来ても、安心して開けてくださいね。

 

「国税資金支払命令官」から届いた書類とは何なのか?

 

あなたの元に届いたのは「国税還付金振込通知書」です。

 

この書類は、

「国税の還付金を納税者に対して返すよう、支払命令官から税務署などに命令したよ」

ということを納税者に通知してくれているのです。

 

そして「国税資金支払命令官(こくぜいしきんしはらいめいれいかん)」というのは、法律の規定(ルール)に従って、税金の納税や税金の還付の事務を管理する機関(組織)です。

「命令」の宛先はあなたではなく、国税局長、税務署長等です。

 

※補足

今回は税金の「還付(返金してくれる)」のお話でしたが、税金の「徴収(取り立て)」を担当している組織には「国税収納命令官(こくぜいしゅうのうめいれいかん)」という機関(組織)も存在します。

 

※この法律の規定は下記サイトに記載されています

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000036

昭和二十九年法律第三十六号 国税収納金整理資金に関する法律

 

税金のことで不安になったら

 

このように、税金の世界には「知らないだけで不安になる」ことが数多くあります。税金のことで不安になったり疑問を持ったら、プロに相談することであなたがやるべき本業に集中することができます。

 

大山俊郎税理士事務所では、経営者向けに納税や税金対策についてお役立ち情報を発信しています。

大阪市の税理士、大山 俊郎(おおやま としろう)でした。

 

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大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所代表税理士

社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。

年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

著書
『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』

近畿税理士会所属
税理士番号:127208

DREAM GATE認定アドバイザー
イプロス掲載ページ

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