• 税金

「国税資金支払命令官・・・?・・・!」

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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はがき

「なんか、税金支払いのハガキが来てるよー」

 

「・・・えっ!?

・・・ええっ?」

 

税務署からハガキが来ただけでドキドキしてしまうあなた。

ただでさえドキドキしてしまうのに、「支払命令」なんて書いてあったら

 

もう仕事が手につかないんじゃないですか?

 

「一年中、税金ばっかり払ってる気がする」

 

でもこれ、「あなたが税金の支払を命令」されてしまう・・・わけではありません。

税金の支払いを命令されるのは、税務署の方です。

 

そして、その支払先は、あなたです。

 

そうです。

税金がもらえるわけです(=還付と言います)。

 

 

もしあなたの手もとに「国税資金支払命令官」からハガキが来ても、安心して開けてくださいね。

 

「国税資金支払命令官」から届いた書類とは何なのか?

 

あなたの元に届いたのは「国税還付金振込通知書」です。

 

この書類は、

「国税の還付金を納税者に対して返すよう、支払命令官から税務署などに命令したよ」

ということを納税者に通知してくれているのです。

 

そして「国税資金支払命令官(こくぜいしきんしはらいめいれいかん)」というのは、法律の規定(ルール)に従って、税金の納税や税金の還付の事務を管理する機関(組織)です。

「命令」の宛先はあなたではなく、国税局長、税務署長等です。

 

※補足

今回は税金の「還付(返金してくれる)」のお話でしたが、税金の「徴収(取り立て)」を担当している組織には「国税収納命令官(こくぜいしゅうのうめいれいかん)」という機関(組織)も存在します。

 

※この法律の規定は下記サイトに記載されています

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000036

昭和二十九年法律第三十六号 国税収納金整理資金に関する法律

 

税金のことで不安になったら

 

このように、税金の世界には「知らないだけで不安になる」ことが数多くあります。税金のことで不安になったり疑問を持ったら、プロに相談することであなたがやるべき本業に集中することができます。

 

大山俊郎税理士事務所では、経営者向けに納税や税金対策についてお役立ち情報を発信しています。

大阪市の税理士、大山 俊郎(おおやま としろう)でした。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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