「国税資金支払命令官・・・?・・・!」
「なんか、税金支払いのハガキが来てるよー」
「・・・えっ!?
・・・ええっ?」
税務署からハガキが来ただけでドキドキしてしまうあなた。
ただでさえドキドキしてしまうのに、「支払命令」なんて書いてあったらもう仕事が手につかないんじゃないですか?
でもこれ、「税金の支払を命令」されてしまう・・・わけではありません。
税金の支払いを命令されるのは、税務署の方です。
そして、その支払先は、あなたです。
そうです。
税金がもらえるわけです(=還付と言います)。
もしあなたの手もとに「国税資金支払命令官」からハガキが来ても、安心して開けてくださいね。
大阪市の税理士、大山 俊郎(おおやま としろう)でした。

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導