あとで後悔しない!個人事業主が法人成りする場合の「建設業許可」の取り方とは?資本金について
「資本金」の金額について
建設業許可を取得するには、財産が一定金額以上ないといけません。
つまり、財産額の条件が必要です。
金額で言いますと、500万円以上の資産(必ずしも現金や預金でなくてもよい)がある必要があります。
この条件は、新設法人で許可を取得する場合には、資本金を500万円以上にすれば大丈夫です。
具体的には、法人名義の口座に500万円以上の残高があることを証明することでもクリアすることができます。
または、会社設立時に資本金を500万円以上にしておけば、スムーズに建設業許可を受けることができます。
個人事業主の時代に取得した建設業許可は、法人に引き継ぐことはできません。
ですから、個人事業の方で将来法人化を考えている方については、先に法人化してから建設業許可を取得する方が、無駄なお金を支払うことがなくなります。
以上が、これから法人化する個人事業主が建設業許可を受ける場合のポイントになります。
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大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導