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【顧問税理士選びのコツその3】その税理士は役員報酬についての説明が適切ですか?

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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「役員報酬」はコントロールしやすい経費です。

しかもたいていの会社では金額が大きい。そりゃそうですよね。社長のお給料ですから。

 

これってすごいことなんですよ。

売り上げ予測は立てられますが、あくまで「予測」です。
経費削減と言っても例えば光熱費の「削減」はできても、完全に「コントロール」することはできません。

 

役員給与はこの点で決定的に違います。
自分の意志や経営状態に応じてコントロールしやすい経費なんです。
この役員報酬の金額をうまく設定すれば、あなたの会社の資金繰りはぐっと楽になります。

今回は役員報酬と税理士の関わり方として、僕が理想的だと感じていることについてお話ししていきます。

つまりここからお話することができる税理士=僕の思ういい税理士です。

 

勝手に役員報酬金額を決める税理士はもってのほか!

 

「役員報酬って税理士さんが一人で決めるものじゃないんですか?」

税理士を変えた人で、前の税理士さんへの不満としてこういう声を聞いたことがあります。僕からすれば役員報酬を勝手に決めるなんてありえない話です。具体的に説明しますね。

 

税理士が独断で役員報酬を決めるとこういうリスクがある!

 

節税の観点からのみで税理士が勝手に決めた役員報酬は、時にそれ以上の不利益が出ることもあります。
なのにそのリスクを説明せずに勝手に決めるなんてもってのほかです。

 

よくある例でご説明します。

 

会社の利益がたくさん出そうな時、法人税を減らすためにわざと決算を赤字にするという手法があります。

そういう時に税理士がよく使う手法が役員報酬をコントロールすることです。 利益が出そうな年は、これまでの役員報酬月60万を月100万に上げます。 こうすれば経費が増えるので結果利益が減り法人税が安くなるというわけです。

(ちなみに役員報酬は期首から3ヶ月以内であれば変更できます。)

 

説明しよう!!!!!

税理士 大山俊郎は説明モードになるとついつい熱が入りすぎてしまうために「スーパー税理マンTOSHIRO」にモードチェンジするのである!!!!!

 

これ、自体は何の問題もない。
法人税という観点だけでみると確かに節税になるんや。
でもそうすると、いろんなことが優遇されなくなる可能性があることを知ってるかな?

 

日本の法律は会社員を優遇してるんや。
そして「給与が高い=守らなくていい対象」とみなされる。
先ほどの事例でいう所の「役員報酬が月100万」というのも、この守るべき対象から外れる場合があるんやで。

自治体によって基準は様々ですが、例えば、

  • 幼児の医療費無償じゃなくなるかもしれない
  • 児童手当ももらえなくなるかもしれない
  • 住民税も高額になる可能性がある
  • 高校も無償じゃなくなるかもしれない
  • 将来的にもらえる年金の金額だって変わるかも

 

勝手に役員報酬を税理士が決めたらこういう不利益が発生する恐れがある。
なので、「いい税理士=勝手に役員報酬を決めないこと」やと僕は考えます。

 

ご参考までに大阪市の乳児医療制度と児童手当について。

やはり所得制限があります。役員報酬次第ではこれに抵触する恐れがあるのです。

乳児医療制度
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000369443.html
児童手当
http://jidouteate.com/sinjidouteate1/syotoku.html

 

 

法人税だけ安くなっても意味がない

 

税理士は法人税を下げるノウハウはよく知っているし積極的です。
しかし依頼者である経営者の方が支払うべき税金って法人税だけではありません。

  • 社会保険料
  • 住民税
  • 消費税

たくさんあります。
これら全てを加味して役員報酬を決めないと本当の意味で役には立っていません。

 

 

夫婦で役員報酬を分けたほうが節税になる

 

会社を設立するなら、役員報酬は夫婦二人に分けたほうが節税になります。
例えば社長が旦那さんだとして旦那さん一人で月収100万円とするより、夫婦それぞれ月50万円の役員報酬をするほうが節税になります。

 

夫婦で役員報酬を分けたほうが、法人税はもちろん所得税、住民税も安くなるということです。

これは日本という国が累進課税といって所得が高い人ほど税率が大きくなる仕組みを取っているからです。

 

経営者が結婚しているかどうか、ヒアリングすればわかることや。
そして配偶者も事業をしているのであれば、夫婦で役員報酬を分けたほうがよいという提案ができるはず。

 

例えば贈与税、相続税

 

贈与材と相続税も役員報酬の設定で削減できます。
夫婦で役員報酬を取ればいいのです。
あるいは親や親戚を役員にすることも可能です。

 


特に仕事をしてもらう必要はないで。

「名ばかり役員」で大丈夫。
「役員」という思い責任を負ってもらっているから、実務をしてもらわなくても役員報酬は支払って問題ないんや。

ただし役員としての登記はきちんと済ませなあかんで。これだって経営者の方の家族構成をヒアリングすればわかること。

役員報酬は税理士が勝手に決めたらあかん!ここまでご説明したこと全てを加味した上でアドバイスする税理士が良い税理士と言えるんやで。

 

 

実はとってもお得な制度「事前確定届出給与」をフル活用して役員報酬を決めた方がいい!

 

「事前確定届出給与」という国の制度があります。

こちらの記事でも少し触れています。

【顧問税理士選びのコツその2】その税理士はあなたの会社にあった節税方法を提案してくれますか?

 

元々はこの届けを提出していれば役員賞与も経費扱いにすることができるというのがこの制度の特徴です。

 

社会保険料の観点で見る「事前確定届出給与」のメリット

 

この記事の復習になりますが、「事前確定届出給与」を届け出していれば役員賞与を経費として計上できる、そして役員報酬よりも役員賞与の配分を多めに設定すれば社会保険料が安くなります。

つまり役員賞与を経費に計上しつつ、社会保険料も得するというメリットがあります。
先ほどの例で行くとこういうことです。

役員報酬:月60万円×12ヶ月=720万円
役員賞与:200万円
年収:920万円の会社社長がいるとします。

 

この場合で「事前確定届出給与」を使い社会保険料を下げるには、こうします。

役員報酬:月30万円×12ヶ月=360万円
役員賞与: 560万円
年収:920万円

 

受け取る金額は同じでも役員報酬と役員賞与の配分を変えることで、社会保険料の金額は大きく変わります。
なぜか?それは、社会保険料はボーナスに対する率が増えにくい仕組みにできているからです。
ですから同じ金額を受け取るのであれば賞与の額を大きくしたほうが社会保険料としては圧倒的に得します。また「事前確定届出給与」を提出しているので役員賞与の金額を経費に計上できるというわけです。

 

 

決算の観点で見る「事前確定届出給与」のメリット

 

役員報酬とは一度決定してしまうと、後からは調整できない制度として知られています。

 

役員報酬月60万円で8ヶ月やってきた。でも今期は予想以上に利益がでたので、経費を増やさないと法人税が大きくなる・・・そうだ!役員報酬を月100万にして経費を増やそう!

 

 

こんな風に期の途中で役員報酬を変えられると国が確保できる税金は減るわけやねん。
せやから役員報酬は期が開始して3ヶ月以内に決め、それは期の終わりまで変更できないというルールになってるんやで。

「役員報酬における後出しジャンケンは認めない」ということ。

 

これ、実は裏技があるねん。
役員報酬はだめやけど、役員賞与なら経費を減らすという意味の後出しジャンケンは可能になる
それこそ「事前確定届出給与」を使うんや。

 

 

「事前確定届出給与」を出せば役員賞与は経費扱いになる。

すると以下の2通りの選択ができるんや。

  1. 届け出通りの賞与を支払う(経費として計上できる)
  2. 1円も支払わない。

 

1は予定通り支払うだけなのでなんの節税にもならないけど、もしも経費を減らしたい場合2の決定をすれば「役員賞与を支払わない」という選択を後出しジャンケンできるというわけです。

 

役員賞与を0円にするなら別に届けなんて必要ないじゃないですか?

 

確かに結果的に0円だった場合はそう言える。届けなんて出さなくても好きにすればいい。
でもその「0円にする」か「支払う」かの決断を期の途中でできる。これが大きいわけや。
届け出を出さずに役員賞与を支払えば経費扱いにはらないからなぁ。

 

あ、確かに!納得です。だから役員報酬も大事だけど役員賞与との兼ね合いを考えて金額を設定してもらった方がいいですよね。

 

そういうわけや。

役員報酬は期の途中で金額を上げても下げてもいけないが、
「事前確定届出給与」を出した役員報酬であれば支払わないという選択が途中でできるのでこれはある意味後出しジャンケンとして使える。
つまりこの制度を上手に活用すれば決算書の金額をある程度デザインできるので法人税のコントロールが可能となるんやで。

 

 

役員報酬では後出しジャンケンは認めない!と言っておきながら、
役員賞与では後出しジャンケンできる。

なんでこんなややこしいことをすると思います?
以下これは僕の考えやで。

 

税務署としては基本的には後出しジャンケンされたくないはずや。
だって税金の額を途中で減らされると困るからね。
だから一般的に「役員報酬は一度決めたら期の途中では変更できない。」こういうイメージを広く普及させているんや。

 

でもこれだけで押し通すと憲法違反になるんや。
憲法で「財産権の保障」という条文がある。
稼いだお金をどうコントロールしようとそれは本来自由なんや。
だから憲法違反と言われないために税務署は逃げ道を用意した。
それが「事前確定届出給与」というわけや。

 

税務署はわざと制度をややこしくして、使う人が少ないようにしているように見える。
そして制度がややこしくなると、複雑でリスクがあるので税理士はやりたがらないから。
無難な節税方法しか提案しなくなる。

でもこの制度、活用すればほとんどの会社は税金面で楽になるんやで。
税務署の思惑に惑わされず是非とも広く普及すればいいと思っている制度の一つなんや。

 

良い税理士とはこういう複雑な制度であっても、経営者のためになる制度であれば提案しそれを運用できるよう全身全霊で仕事をする人!

 

 

役員報酬のカスタマイズ、事前確定給与届をやる税理士はなぜ少ないのか?

 

税金の話は確かにややこしいです。それはわかります。

だけど最初にもお話した通り、役員報酬ってコントロールできる経費なんですよ。
節税!って言うのであれば役員報酬をきちんと考えたほうが節税効果は遥かに大きい、僕はそう考えます。ですから経営者の方にも役員報酬は税理士に丸なげではなく、一緒に考えるスタンスをとったほうが納得の行く経営ができます。

 

ありがちな話としては、儲かっている会社の社長の場合、先に述べたように税理士が勝手に決めた役員報酬で医療補助がなくなったとかなどの不利益があっても諦めるんですよ。
もちろん「事前確定届出給与」の提案などなくても気にしない。
利益が出ていれば「まぁ儲かっているしいいか。」という心理になって諦める方も多いんです。

 

でもそれ、すごいもったいない。
家族構成などヒアリングし、シミュレーションし、その上で提案してくれる税理士であれば自分で納得の行く役員報酬金額を設定することができる。
会社の税金だってある程度コントロールできるんや。

 

長年世話になった税理士であったとしてもそれをやってくれないとしたら、それはちょっと税理士の怠慢かな。「もっと自分の環境に即した提案をしてほしい。」と要求してもいいと思う。

またまだそこまで利益を挙げられていない社長であれば、こういう不利益を被るリスクを告知せず役員報酬を決めるなんてとんだ迷惑やんね。

 

役員報酬についてもっと真剣に考えてくれる税理士を選んでみたほうがいいんじゃないかな?

 

 

結論:経営者と一緒になって役員報酬を考える税理士こそ「いい税理士」

 

役員報酬の金額について

勝手に決めずヒアリングし、シミュレーションし、その会社にあった提案をする。

 

 

これが僕の思ういい税理士です。

でも残念ながらこういう税理士ってそう多くないんです。
インターネットを活用して情報発信をがんばっておられる多くの税理士さんはまだしも、昔からの伝統に囚われた税理士さんは特にこういうことはやらない。

 

なぜだと思いますか?

 

それはたぶんめんどくさいからです。
昔からのなぁなぁで仕事をしている税理士も残念ながら存在します。
彼らにとって新しい制度、複雑でややこしい制度は提案するのも適応するのも「めんどくさい」でしかないのでしょう。

 

だからこそ、起業して間もない社長さんこそ税理士を慎重に選んでほしい。そう思います。

 

 

まとめ

 

役員報酬は金額が大きいことに加えて調整可能なので、重要な経費です。

ただ高くして法人税を下げればいいというものではありません。
他の恩恵を受けられないほうが困るという場合もあります。

また役員報酬では認められていない、事前確定給与を活用すれば社会保険料の負担を減らせるだけでなく、決算の金額をコントロールできるので法人税の節税にもなります。

 

このように会社にとって大きな要素である役員報酬について経営者にヒアリングし、シミュレーションし、提案できる税理士こそいい税理士の条件だ、僕はそう考えます。

 

この記事があなたの顧問税理士選びの参考になれば幸いです。

 

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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