【税理士が解説】「法人成り」した場合の確定申告の注意点とは?
【税理士が解説】「法人成り」した場合の確定申告の注意点とは?
これから法人成りする個人事業主の方に向けての記事です。
今まで個人として事業をしてきた方が、会社を設立した場合、個人事業の確定申告をどうするかについてご説明します。
法人成りの確定申告!個人事業はもうやっていないのに、税務署から納付書が…
個人の税金について、次のような制度があります。
「前年分の納税額がこれだけあったんだから、今年は前払いしてね」
というもので、「予定納税(よていのうぜい)」と呼びます。
この予定納税は、個人が廃業した場合でも、納付書が送られてくることがあります。
つまり、「去年これだけもうかったんだから、今年も税金を払ってね」というお知らせですね。
個人事業は廃業したのだから・・・
でも、すでに個人事業を廃業して、会社として事業をしているあなたにとっては、もう関係のない事ですよね。
そこで、あなたとしては、「もう個人事業はやっていないので払いません」と言いたいところです。
「払いません」というためには、手続きが必要です。
それが、「予定納税の減額申請(げんがくしんせい)」という手続きです。
正式には「所得税の予定納税額の減額申請書」という名前の書類に、7月15日(11月15日)までに「納税見積額0円」と書いて、税務署に提出してください。
消費税については、8月31日までに「仮決算による中間申告※」を行って、消費税の納税額0円で申告してください。
※個人事業の時代に行っていたような、確定申告(消費税の申告書作成)が必要になります。
もし提出期限を過ぎてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
提出期限を過ぎてしまった場合には、いったん本来の予定納税額を納税をする必要があります。
ただ、これはあくまでも予定です。
確定申告をして払い過ぎの税金を取り戻すことができます。
法人成りの確定申告!個人事業を廃業した年について
確定申告の期限
年と途中で個人事業を廃止したとして…
その場合でも次の期限までに確定申告をする必要があります。
所得税:翌年3月15日
消費税:翌年3月31日
個人事業主として確定申告する際は、設立したばかりの法人からもらっている役員報酬を合計して確定申告をする必要があるのでご注意ください。
そのほかにも、設立したばかりの法人とのやり取りについては基本的にすべて確定申告に関わってくると思っておいた方がいいです。
法人成りした場合に忘れやすい経費
忘れやすい経費の代表が、「事業税(じぎょうぜい)」です。
個人事業を廃業する前の年であれば、支払った事業税を経費にすることができました。
でも、廃業する年の事業税は、本来であればその翌年の経費にします。
ところが、「翌年」は廃業してしまっているので確定申告をしません。つまり、経費にすることができないのです。
では、どうすればいいかというと・・・
廃業した年の確定申告で、事業税の見積額を計算して経費にするようにしてください。
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