あとで後悔しない!個人事業主が法人成りする場合の「建設業許可」の取り方とは?役員について
役員について
まず、建設業許可を受けるためには、「経営業務の管理責任者」というものを設置しなければなりません。
この「経営業務の管理責任者」は、法人の場合、常勤の役員である必要があります。
法人設立の時点で、「経営業務の管理責任者」となる方については、最低限、「取締役」である必要があります。
個人事業主が法人化する場合には、もともとのオーナーである個人事業主が「経営業務の管理責任者」となることがほとんどです。
また、将来の後継者、つまりあとつぎがいる場合には、「経営業務の管理責任者」になるための実務経験を積んでもらうことが多いです。
そして、そのためには後継者を取締役に据えておく必要があります。「経営業務の管理責任者」が欠けてしまっては、建設業の許可を継続させることができませんから。
このように、「経営業務の管理責任者」は建設業許可にとって重要ですから、万―に備えて、次の後継者を育てておかなければなりません。
会社設立の段階で事業を継続させるための対策のことも考えておくことが大切です。
法人化する場合に建設業許可で必要になる資本金の額については、次の記事で解説しています。
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大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導