あとから後悔しない!個人事業主が法人成りする場合の「建設業許可」の取り方とは?
個人事業をされている方が建設業許可を受けようと考えられる場合、そのタイミングで法人化を考える方からのご相談が多くなっています。
会社設立自体は、それほど難しいことではありませんが、建設業許可となると特別な注意が必要になります。
そこで、建設業許可で失敗して、あとから後悔しないために必要な情報をまとめました。
- 会社の事業目的
- 役員
- 資本金
この3つについてまとめていきます。
建設業許可を受けるための「会社の事業目的」について
会社を設立する場合には、はじめて作る定款に事業目的を記載し、その事業目的を登記します。
建設業の許可を受けるには、これから許可を受けようとする業種について、このはじめて作る定款に事業目的として記載されている必要があります。
具体的な記載方法や記載内容については、都道府県によって形式が異なることもあるので、事前に行政に問い合わせて確認しておく必要があります。
例えば、「内装仕上工事業」や「塗装工事業」などのように、これから許可を受けようとする業種名をそのまま記載すれば大丈夫です。
もっと詳しい工事の内容を記載しても認められる場合があります。
さらに、
今回は許可申請をしない場合でも、将来取得したいと考えている許可業種があるのであれば、その許可業種を定款の事業目的に入れておくことをおすすめします。
※将来、取り扱う業種を追加する際に定款に事業目的を追加することもできます。ただし、その際に登録免許税や専門家に払う報酬等がかかってしまいますので、入れておく方が良い、というわけです。
「役員」については、次の記事で解説しています。
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)
大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導