初めて会社を作る人は知っておいて!会社設立で絶対守ってほしい手続きのすべて
大阪谷町の税理士、大山俊郎です。
いざ、会社設立をしようと思っても、
「何から始めればいいのかわからない」
「手続きや流れを事前に知っておきたい」
「後で後悔しないために注意すべきことはないのだろうか」
こんな風に、悩みや不安は尽きないものです。
そんな気持ちから、取りあえず、今は会社設立はやめて、個人のままで行こうとする人も居ますが、それは絶対にやめましょう。
その理由は、会社を設立すると「責任が“有限”になる」からです。
例えば、もし、あなたが、取引先と何かしらのトラブルを起こし、多額の損害賠償請求された場合。
会社であれば、最後の手段としてですが、倒産させるという抜け道があります。
しかし、個人ではそうはいきません。破産するしか道はないのです。
ビジネスを行う上で、「自分にはトラブルなんて絶対起こらない」なんて思っていても、トラブルは誰にでも起こりうるということです。
そうなってしまった時に、「あの時、会社設立していれば!」と後悔しないためにも、きちんと先を見据えた会社設立の手続きを踏む必要があります。
この記事では、そんなあなたのために、後悔しない会社設立の手続きと流れを解説していきますね。
【会社設立前にやること】
会社設立前にやるべきことは、下記の流れです。
■発起人の決定
発起人とは、会社設立を発起し、出資する人のことです。
通常、会社設立をした後は、役員が会社の責任を負います。では、会社設立されるまでの間はどうなるのでしょうか。発起人は、その会社設立されるまでの間の責任を負うのです。
発起人の人数については、制限はありません。
■基本的事項の決定
基本的事項とは、会社の定款に記載する事項のことです。
基本的事項を決めておけば、会社設立の申請手続きがスムーズになります。
「社名、事業内容、会社の住所、資本金、発起人、株式譲渡制限の有無、事業年度、期間設計(会社役員、及びその任期、会社組織設計)」の決定。
こういった、基本的事項を行うことで、設立後、滞りなく事業を展開することができます。
■実印の作成
会社設立手続きには、実印が必要です。
設立時に必要になる印鑑は下記の4種類です。
代表者印(会社実印)
銀行印
社印(角印)
ゴム印(横書き)
【定款の作成・認証】
会社設立の手続きに必要なのが定款。
定款とは、会社を運営していく上での、基本的な規則をまとめたものです。
会社の憲法とも呼ばれ、会社の商号、事業内容、機関設計などの規則を定款に記載します。
定款は作成後、まず公証役場というところで公証人という人にチェックをしてもらい、 問題なければ認証されます。
認証された定款は、会社設立の必要書類として 法務局へ提出します。
作成から認証までの流れは下記の通りです。
- 定款に定める必要事項の決定
- 発起人全員の実印・印鑑証明の用意
- 発起人全員の同意により定款を作成
- 公証役場で定款を認証
- 定款の謄本を取得
【出資金(資本金)の払込み】
定款の認証が終わったら、認証日より後に、発起人全員で資本金を払い込みます。
登記前は、会社の口座を作る事ができないので、発起人の中の誰かの個人口座へ払い込みを行います。払い込みを行うときは、下記3つについて注意が必要です。
口座に残高があるだけでは認められないので、資本金分となる額の新たな払い込みを行う。
入金された合計額が資本金の額と一致。
振り込みの場合では、振込人名と発起人名が一致。
出資金が払い込まれた後、通帳の表紙、表紙の次のページ、入金確認が可能なページの、3ヶ所のコピーをとって、「払込証明書」を作ってください。
【登記書類の作成】
資本金の払込みが終わったら、登記書類を作成します。
登記とは、法律によって定められている事項を記載することです。法務局に登記をすることで会社は法人として認められます。
法人化されると会社名義での契約を成約させたり、法人としての銀行口座開設ができるようになります。提出内容としましては、登記申請書に添付書類をあわせたものを製本として法務局に提出するんです。
【会社設立の登記申請】
会社設立の登記申請は、代表取締役が行うことが原則です。合同会社の場合は代表社員が行います。
あなたの会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。もし、申請先の法務局を間違えてしまうと、申請却下され、申請書を一から作り直すことになってしまいますので注意しましょう。
登記申請は下記のいずれかの方法となります。
オンライン提出(別途書類を持参または郵送にて登記所へ提出)
電磁的記録媒体(CD-R、FDなど)に記録して郵送、もしくは持参。
申請書に直接記載の上、郵送もしくは持参。
申請先は、法務局ホームページ「管轄のご案内」より検索することができます。
法務局に会社設立の登記を申請した日が会社設立日となります。
登記は払込証明書作成日より2週間以内に行います。また、郵送による申請の場合は、申請書類が届いて受付をした日が会社の設立日となります。
登記が完了した日が、会社の設立日になると誤解される人が多いので、もし特定の日に会社の設立日を設定したい場合は注意してください。
【会社設立後にやること】
会社設立後にやるべきことは、下記の流れ4つです。
■ 1.登記事項証明書の取得
登記事項証明書は、手数料を払えば誰でも取得できます。
取得時には、身分証明書の提示、印鑑の押印は不要。取得方法は「法務局の窓口」「郵送」「オンライン」の3つです。
■ 2.印鑑証明書の取得
銀行の口座開設や、法人カードの取得手続に必要です。
機関によって必要書類は違いますが、会社保管用として最低1部は取得しておきましょう。
印鑑証明の取得には、印鑑カードの提示が必要です。
印鑑カードを交付するために、会社設立の登記手続き終了後、交付申請の手続きを行っておいてください。
■ 3.税務署への届け出
会社設立後、税務署に提出する書類です。
- 法人設立届出書 (同じものを都道府県と市町村にも提出)
- 青色申請の承認申告書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
■ 4.社会保険関係の手続き
厚生年金、健康保険の加入、従業員がいる場合、労災保険や雇用保険の加入手続きも必要です。
【まとめ】会社設立の流れ
会社を設立すると、責任が“有限”になります。
個人のままだと、トラブル時に「あの時、会社設立していれば!」と後悔することも想定しておくべき。
会社設立の手続きは、上記の流れでご自身で行うことは可能です。
しかし、これだけの流れを、他のことも行いながら進めるのは至難の業です。
スタート時から後悔しないためにも、時間を有効に活用するために、専門家に任せることをお勧めします。
会社設立後にも、税務などお金に絡むことを相談できる「税理士」に任せるのが適切ですね。
起業は、今、ブームともいえる現象です。
しかし、そのブームに流されるがままに、後悔を顧みず、本質を理解できていないまま進めるのは言語道断です。
しっかりと、本質を踏まえた起業を成功させることを目指してくださいね。
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)
大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導