【年収の壁がついに変更!】基礎控除・給与所得控除の最新ルールを税理士が徹底解説【令和7年から】
今年の年末調整・確定申告から、「基礎控除」と「給与所得控除」が大きく変わるのをご存じですか?
「えっ、103万円の壁のこと?」と思ったら、それはもう古い情報です。
最新ルールでは 160万円の壁 へと変わり、多くの方に影響してきます。
この記事では、改正内容をわかりやすく整理し、「自分の手取りが実際に増えるのか?」まで解説します。
所得税の「壁」とは?
これまで「103万円の壁」と言われてきたのは、
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給与所得控除(55万円)
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基礎控除(48万円)
を合計すると103万円になり、この範囲までは所得税がかからなかったからです。
しかし、改正によりこの合計額が 160万円 に引き上げられました。
給与所得控除が増える!
以前は年収に応じて55万~65万円と段階的に控除されていました。
しかし令和7年からは 190万円以下の人は一律65万円控除 に。
つまり、これまで55万円しか控除されなかった人も、65万円控除が受けられることになります。
基礎控除もアップ!
基礎控除はこれまで全員一律48万円でした。
ところが、改正により 所得によって段階的に増える仕組み になります。
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所得132万円までの人 → 95万円控除
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所得336万円までの人 → 一時的に88万円控除(令和9年以降は58万円に戻る)
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所得655万円までの人 → 一時的に68万円控除(令和9年以降は63万円)
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所得2,350万円までの人 → 58万円控除
特に年収の低い層は控除が大幅に増えるため、税金がかかりにくくなります。
じゃあ「手取り」が増えるの?
注意したいのは、税金が減っても 社会保険の壁 が存在すること。
たとえば、パート・アルバイトの方が「160万円まで働ける!」と考えて稼ぎを増やすと、今度は社会保険料が発生し、結局手取りはほとんど変わらないケースが多いのです。
つまり、「税金だけでなく社会保険まで含めた総合的な判断」が必要になります。
まとめ
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「103万円の壁」が「160万円の壁」に変更
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給与所得控除は一律65万円(年収190万以下対象)
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基礎控除は所得ごとに95万~58万円へ変更
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社会保険の壁に注意!
制度は複雑で、人によって有利・不利が変わります。
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大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導