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【法人設立届出書の書き方】給与支払事務所等の開設届出書の記入方法を懇切丁寧に説明します!【その6】

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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法人成りして会社を設立したら提出する書類はたくさんあります。

どれも必要な書類なんですが・・・日ごろ聞きなれない用語が多いのでなかなかはかどらないという方も多いのではないでしょうか?

 

 

そんなお悩みを解消するために対話型のコンテンツで書類の書き方をご説明します。

今回は給与支払事務所等の開設届出書の書き方です。

 

提出する書類が多くて、

「専門家に丸投げした方がいいんじゃないの?」と思ったら、起業家向けの融資制度である「創業融資(そうぎょうゆうし)を受けて専門家に任せてしまうのも選択肢のひとつです。

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ここで、念のため会社設立手続きの流れについても復習しておきましょう。

会社設立手続きの流れについて動画でも解説しています。
 
 
 

 
 

 

会社を設立したら提出する書類一覧

 

これまでのお話し。

 

会社を設立したら提出しないといけない書類の一覧をまとめてみました。

今回は6の「給与支払事務所等の開設届出書」です。

 

では説明に入りますよ!

 

それでは・・・

説明しよう!!!!!

税理士 大山俊郎は説明モードになるとついつい熱が入りすぎてしまうために「スーパー税理マンTOSHIRO」にモードチェンジするのである!!!!!

 

 

スーパー税理マンTOSHIROキタ―ーーーーー!

 

「給与支払事務所等の開設届出書」は何のための書類?

 

 

 

会社からお給料を支払う時、所得税を天引きします。この仕組みが源泉徴収です。

税務署は、会社が給与を支払う人、つまり税金を納める人がどれだけいるのかを把握したいのでこの「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があるんです。

 

 

僕は社長であり役員だから給与ではなくもらうのは役員報酬です。従業員を雇う予定も今のところはありません。それでも給与支払事務所等の開設届出書は必要ですか?

 

 

いい質問ですね。

会社からすれば、役員報酬も給与も人件費として支払わないといけないという点では同じなので、この届は必要です。

 

 

そうなんですね!覚えておきます。

あと「給与支払事務所等の開設届出書」っていつまでに出さないといけないんですか?

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は、給与支払事務所の開設の事実があった日から1か月以内です。
給与支払事務所の開設の事実といわれるとややこしく感じますが、イチロー君もそうですし多くの方は会社を設立した時とイコールなので、会社設立から1か月以内と思っておいてください。

 

 

割と急ぐんですね。

 

 

そうなんです。給与の支払いに際して、所得税を天引きした時に、会社はその税金を税務署に納めないといけません。

税金を納税するのは現金だけを持って行ったらいいわけではないんです。一緒に添付する「納付書」というものがあるんですが、これはこの「給与支払事務所等の開設届出書」を提出してないと納付書をもらえないんです。

 

起業して1か月目ってまだばたばたされている会社が多く、この「給与支払事務所等の開設届出書」を出し忘れているところがたまにあるんですよ。そうするといざ税金を納める際に「あれ?納付書?なにそれ?ないよー!」っていうトラブルが多いんです。

 

正確に言えば他にも納付書を手に入れる手段はありますが、ややこしいので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出して税務署から送られて来る納付書を基本的には使ってほしいんです。

 

 

なるほど。わかりました。

提出し忘れたら何かペナルティはありますか?

 

 

源泉徴収した所得税を納めないと、ペナルティとして余計に税金を払うことになってしまいます。
またペナルティというほどのものではありませんが、先ほども言ったようにこの届を出さないと納付書をもらえないから税金を滞納することになるんです。

事務処理が滞るし、いきなり税金を滞納するっていうのも…

例えばあとあと融資を受けることもあるかもしれません。そんな時にあまり銀行からの心象がよくないかもしれません。

そういう意味でこの「給与支払事務所等の開設届出書」も割と重要なんですよ。

 

ですから「給与支払事務所等の開設届出書」の大山的重要度は「中」です。

因みに重要度「高」は「青色申告の承認申請書(法人)」です。この書き方についても説明しているのでまだの方は合わせて読んでみてくださいね。

 

※この源泉所得税の納付について、「起業1年目は支払いが遅れても税務署が許してくれる」という説明をする人もいますので注意してください。

 

「給与支払事務所等の開設届出書」のフォーマットを国税庁ホームページからダウンロードしよう!

国税庁のホームページに「給与支払事務所等の開設届出書」の書式があります。

まずはダウンロードして印刷してみましょう。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h009.pdf

次から書き方をご説明します。

「給与支払事務所等の開設届出書」の記入例を超わかりやすく説明します!

 

 

 

① 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の「開設」に○をしてください。

 

② 提出年月日

税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する日を、和暦で書きます。

 

 

③ ○○税務署長殿

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署名を記載してください。

 

設立した会社の本店所在地を所轄する税務署になります。全国にはもちろん、大阪市内だけでも複数の税務署がある場合があるがあるので管轄がどこになるか調べてみましょう注意してください。

所轄の税務署が分からない場合は、国税庁のホームページで調べてみてくださいね。

 

④ ※整理番号

記載不要です。

 

⑤ 氏名又は名称

 

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人名は略称ではなくて、登記してある正式名称のことです。登記するときにあなたが決めた法人名です。

 

⑥住所又は本店所在地

 

法人の本店の所在地を書きます。登記した時と同じように書いてください。

電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話の番号でも大丈夫です

 

⑦法人番号

国税庁の法人番号サイトhttp://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
で、あなたの会社名を入力してください。

「法人の商号及び所在地などから法人番号を調べる」の下にある窓に、あなたの会社名を入力して検索してください。
すると、左端の列にあなたの会社の法人番号が表示されます。
その番号を設立届にそのまま転記してください。

登記してだいたい2.3日後にはこの法人番号サイトに登録される仕組みになっているようですよ!

 

 

⑧ 代表者氏名

 

会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人の実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

 

⑨ 開設・移転・廃止年月日

開設に○をしてください。

給与支払事務所を開設した日を書くのですが、基本的には会社の設立日と一緒です。

設立日とは履歴事項全部証明書(=登記簿謄本)に書いた「会社成立の年月日」のことです。

 

⑩給与支払を開始する年月日

会社を設立した月に給与の支払がない場合は、給与の支払を開始する日(又は開始予定日)を書いてください。

会社の設立は6月だけど、実際の給与の支払いは10月からという風にずれる場合のみ⑩に日付をかいてください。

会社を設立した月に給与の支払が開始される場合は、空欄で結構です。

 

僕は会社の設立と給与の支払いが一緒なので空欄ってことになりますね!

 

そうです。

 

⑪ 届出の内容及び理由

会社の設立に合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合は、「開業又は法人設立」に✔してください。

 

 

 

⑫ 給与支払事務所について

会社の設立に合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合は、空欄で結構です。

 

⑬従業員数

給与等を支払う従業員の数を書きます。

従業員や他の役員がいなく、代表取締役が1名だけの場合は、役員1人です。

 

うちの会社も僕一人なので役員に1ですね。

 

はい、それでいいですよ!

 

⑭ その他参考事項

ここは空欄で結構です。

 

⑮ 税理士署名押印

税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているか、「棚卸資産の評価方法の届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

 

 

⑯ ※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄なので、空欄のままで結構です。

 

その他の注意事項としては・・・

必ず控えを取るようにしてください。

2部同じものを作ってもいいし作ったもののコピーでもいいです。
一度税務署に提出したものを後からコピーするということは基本できません。
書いたものを閲覧することはできますが、そうなると全部手書きで書き写す羽目になるので提出するまでに控えを必ず取るようにしましょう。

 

まとめ

給与支払事務所等の開設届出書のまとめ

  • 給与の中から税金を天引きするので、その人数が会社にはどれだけいるのかを税務署に知らせるために提出が必要
  • 給与でも役員報酬でも会社が支払うという意味では同じなので、社長一人の会社でも提出しないといけない
  • 給与支払いを開始する月から1か月以内に提出すること
  • 給与支払事務所等の開設届出書を提出しないと税金を納付する際に添付が必要な納付書をもらえない

 

っていうのがこの書類の意味です。

あとは、

  • 郵送でも持参でもよい
  • 控えを必ず取ること

 

給与支払事務所等の開設届出書も書類の記入自体はさほど難しくありません。ただ会社設立に伴う書類の中では提出期限が早いのでその点だけ気を付けてくださいね。

 

↓↓↓次はこの記事↓↓↓
【会社設立後に必要な書類その7】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方、記入例を懇切丁寧に説明します!

 

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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