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【法人設立届出書の書き方】青色申告の承認申請書(法人)の記入方法を懇切丁寧に説明します!【その3】

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会社を設立するとたくさんの書類を書いて提出しないといけません。

 

「青色申告の承認申請書」はその中でも特に重要です。

ものすごーーーーく重要です。

 

きちんと提出ができていないと、場合によっては通常の倍以上の税金を支払わないといけなくなる場合もあります。

 

税金が払えなくなったら、金融機関からお金を借りることも難しくなります(金融機関に納税の証明書を提出するからです)。税金を払わない選択よりも、お金を借りて税金を払うという選択をおすすめします。

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ここで、念のため会社設立手続きの流れについても復習しておきましょう。

会社設立手続きの流れについて動画でも解説しています。

 

 
 
 
 

 

会社設立後に提出する書類の中でも特に重要な書類「青色申告の承認申請書」の詳しい書き方、記入例を対話型コンテンツでご説明します。

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【法人設立届出書の書き方】会社を設立したら提出する書類はこんなにある!

 

これまでのお話し。

イチロー君

イチロー君のプロフィール: 35歳経営コンサルタント。妻と3歳になる子どもがいる。「イチローコンサルティング株式会社」という会社を設立したばかり!

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イチロー君、前回は大阪府税事務所と大阪市役所に提出する法人設立届出書を一緒に記入しましたね。ここでいうところの2です。今回は3の青色申告の承認申請書を記入しましょう。

 

 

では早速・・・

 

 

あ、いつものあれですか!?

 

 

そうです!ちょっと待っててくださいね~!

 

説明しよう!!!!!

税理士 大山俊郎は説明モードになるとついつい熱が入りすぎてしまうために「スーパー税理マンTOSHIRO」にモードチェンジするのである!!!!!

 

 

 

お待たせしました!

では説明しよう!

 

【法人設立届出書の書き方】青色申告の承認申請書は会社設立後の書類の中でも特に重要です!

 

 

 

イチロー君、あのですね、よく聞いて欲しいんですけどね・・・

 

 

この「青色申告の承認申請書」という書類はほんまにめーーーーっちゃ重要ですよ!

 

 

 

(びくっ!)

お、大山さんいきなり声でかくなりましたね・・・

びっくりしましたよ・・・(笑)

そ、そうなんですか?そんなに大事なんですか!?

 

 

そうです!

ここまでご説明した法人設立届も決して重要でないわけではありあません。でも重要度で言えば「低」です。

 

では今回の「青色申告の承認申請書」は重要度で言えば・・・?

 

 

もちろん「高」です!高の高の高です!ほんまに大事なんですってこれはーーー!

ぜーーーーったい大事! ほんまにこれだけはしっかりと記入しないとだめなんですって!!

 

冒頭にも書きましたが、これきちんと書かないと税金倍くらい支払わないといけなくなる時もありえるんですよ。

 

 

 

えーーー!税金倍支払うのは嫌です!

 

でしょ?

だから本当に大事なんですって!

 

 

(いつも冷静で穏やかな大山さんが燃えている・・・アイコンサイズが倍近くになるくらいにでかくなっている・・・気合いが違うぞ。)

(これは・・・本気で大事なんだな。)

 

 

わかりました!大山さん!僕耳の穴かっぽじって気合い入れ書きます!

 

 

 

よっしゃー!がんばりましょう!

 

 

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青色申告の承認申請書とはこういう書類

 

まずこの書類はどんなものかっていうのをざっくり言うと「僕の会社を青色申告させてください」と税務署にお願いする書類です。

 

言わないと青色申告にならないんですね?

 

はい、申請しない限りは勝手に白色になります。

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青色の方が節税効果がうんと大きいんです。節税対策には色々あってその会社や経営者の方に応じておススメの節税対策は変わってくるのですが、いずれにしてもこれは青色申告を選択していないと受けることができません。

つまりきちんと期日内に提出できずに白色申告扱いにされると支払う税金の金額が全然変わってきます。それが何度も言ってる「税金倍くらいはらわなければいけないかもよ」の理由なんですよ。白色を選ぶメリットは一切ありません。

 

なるほど、わかりました。

そう言えば個人事業主の時も青色申告と白色申告で僕は青色申告を選びました。確か青色にすると複式簿記で帳簿をつけないといけないから大変だけど個人事業主の時も青色申告の方がメリットが大きかった気がします。

 

それと同じ理屈なんですがね、法人の場合違う点もあります。それは法人成りした時点で白色でも青色でも会社である以上は複式簿記で帳簿をつけないといけないということです。これは個人事業主と違う点ですね。

 

法人の場合どっちにしても複式簿記で帳簿つけないといけないうえに、節税効果が大きいので青色申告を選ぶ方が圧倒的にメリットが大きいので僕は青色申告を強くおススメします。

 

わかりました!僕も青色申告にします。これって提出期限はありますか?

 

いい質問ですね。ありますよ。

この青色申告の承認申請書ですが提出期限は会社設立から3か月以内に提出しないといけません。

 

法人設立届出書は2か月でしたね。それよりは長いんですね。

 

イチロー君その通りです!法人設立届出書よりも1か月猶予があるということです。ということはそれだけ書類作成にかかる時間がありながらきちんと提出できないというのはこれはもう言い逃れようのないミスだというわけです。ここからもこの青色申告の承認申請書が重要な書類だということが読み取れますね。

因みに税務署への提出は持参でも郵送でも大丈夫です。

 

青色申告の承認申請書をダウンロードしよう

 

国税庁のホームページに「青色申告の承認申請書」の書式があります。

まずはダウンロードして印刷してみましょう。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts050.pdf

次から書き方をご説明します。

 

【法人設立届出書の書き方】「青色申告の承認申請書」の記入例を超わかりやすく説明します!

 

 

 

① 提出年月日

「青色申告の承認申請書」を税務署に提出する日を書いてください。(記入は平成~の和暦です。)

 

② ○○税務署長殿

「青色申告の承認申請書」を提出する税務署名を記載してください。

設立した会社の本店所在地を所轄する税務署になります。全国にはもちろん、大阪市内だけでも複数の税務署がある場合があるがあるので管轄がどこになるか調べてみましょう注意してください。

 

所轄の税務署が分からない場合は、国税庁のホームページで調べてみてくださいね。

 

 

③ ※整理番号

記載不要です。

 

④納税地

基本的には法人の本店の所在地を書きます。登記した時と同じように書いてください。

電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話の番号でも大丈夫です。

 

⑤法人名等

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人名は略称ではなくて、登記してある正式名称のことです。登記するときにあなたが決めた法人名です。

 

⑥法人番号

国税庁の法人番号サイトhttp://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
で、あなたの会社名を入力してください。

「法人の商号及び所在地などから法人番号を調べる」の下にある窓に、あなたの会社名を入力して検索してください。
すると、左端の列にあなたの会社の法人番号が表示されます。
その番号を設立届にそのまま転記してください。

 

登記してだいたい2.3日後にはこの法人番号サイトに登録される仕組みになっているようですよ!

 

 

⑦代表者氏名

会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人の実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

⑧代表者住所

会社の代表者の自宅の住所を書きます。

 

僕は自宅を仕事場にしているのでここと④の納税地の住所は同じと言うことですね?

 

そういうことになります。

 

⑨ 事業種目

定款に記載されている事業の目的のうち、主なものを書きます。

事業の量が多い場合は主なものだけ書いてください。

 

⑩ 資本金又は出資金の額

登記した資本金の額、「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」=全部履歴事項全部証明書(ぜんぶりれきじこうしょうめいしょ)に記載されている「資本金の額」を書いてください。

 

 

⑪ 自平成 年 月 日~至平成 年 月 日

法人税の申告を青色申告で行いたい事業年度を書きます。

これちょっと注意が必要です。

イチロー君の会社は初年度は別として2年目以降は4月1日~翌年3月31日が会計年度になると思います。でもここに書かないといけないのは2年目以降ではなく初年度の話です。

 

例えば、イチロー君なら会社の設立が平成28年6月1日で、最初の決算日が平成29年3月31日になるので、

自平成28年6月1日
至平成29年3月31日

と書いてください。

 

⑫ 1 次に該当するときには、それぞれ□にレ印を付すとともに~

 

会社設立1期目から青色申告を行う場合は、上から2つ目の「この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が設立第一期等に該当する場合には~」の□にチェックを入れてください。

そして、日付には履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」の日付を書いてください。

その他の場合は、基本的に空欄になると思います。

 

 

⑬ 2 参考事項 (1)帳簿組織の状況

伝票名又は帳簿名は、

最低限、仕訳帳と総勘定元帳を用意する必要があります。あとは現金出納帳があれば十分だと思います。

左の帳簿の形態は、会計ソフトを使っているなら、「会計ソフト」と書いてください。

記帳の時期は会社によりますが、現金出納帳なら「毎日」、仕訳帳は「毎月」、総勘定元帳は「毎年」などになると思います。

あなたの会社のやり方に合わせて「毎週」や「随時」などと書いてください。

 

⑭ 2 参考事項 (2)特別な記帳方法の有無

今の時代基本的には会計ソフトを使って会計帳簿を作成することになると思います。

その場合電子計算機利用のロに○を書いてください。

 

 

⑮ 2 参考事項 (3)税理士が関与している場合におけるその関与度合い

税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっている場合は、その税理士に記載する内容を確認してください。

 

記載の必要がある場合は「記帳から総勘定元帳までの一切の事務」などが一番汎用的な言い方です。本来はもっと詳しく書いた方が望ましいわけですが、最初から税理士にどの程度の業務を依頼するのか会社を設立したばかりのこの時点で決まっていないこともあるでしょうし、依頼する内容も変わるかもしれませんよね?

ですから「記帳から総勘定元帳までの一切の事務」でいいと思います。

 

⑯ 税理士署名押印

税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「青色申告の承認申請書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

 

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。って言いながらも実際はパソコン入力で印刷するっていうの場合も多いんですよ。

 

 

⑰ ※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

その他の注意事項としては・・・

必ず控えを取るようにしてください。

2部同じものを作ってもいいし作ったもののコピーでもいいです。
一度税務署に提出したものを後からコピーするということは基本できません。
書いたものを閲覧することはできますが、そうなると全部手書きで書き写す羽目になるので提出するまでに控えを必ず取るようにしましょう。

 

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まとめ

 

  • 青色申告の承認申請書は会社設立後に提出する書類の中で一番重要
  • 「青色申告をさせてください」とお願いする書類
  • この書類を提出しないと勝手に白色申告になってしまい税制上での優遇処理が受けられない
  • 会社設立後3か月以内に提出する
  • 郵送でも持参でもよい
  • 控えを必ず取ること

 

重要な書類です。慎重にかつ会社設立から3か月以内、遅れないように提出してくださいね。書き方はこの記事を参考にしてみてください。

 

↓↓↓次はこの記事↓↓↓
【会社設立後に必要な書類その4】減価償却資産の償却方法の届出書の書き方、記入例を懇切丁寧に説明します!

 

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大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所代表税理士

同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社

二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力

ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感

日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導

大山俊郎のプロフィール

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