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【罰金】税金を払わないとどうなるのでしょうか?罰金って、大体どれぐらいかかるの?

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)
経営者から年間100件以上の相談を受けている税理士。
中小企業を応援することが大好きで「100年続くように会社の経営をサポートすること」を使命としている。夢は日本中の中小企業を「お金が貯まる会社」にすること。
代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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税金を払わないと、どうなるのでしょうか?

 

この記事では、税金を払わないとどうなるのか、具体的なイメージが湧きにくい方のために分かりやすくまとめた記事です。

 

 

当然のことながら、税金を払わないと罰金がかかります…

税の世界では、罰金のことを「加算税(かさんぜい)」と呼びます。

 

起業家さんのお話をお聞きしていると、

「税金を払わないといけないことはわかってるけど、よく分からないので放っておいた」

「税金って、少しぐらいごまかしても分からないんでしょ?」

「起業してすぐの会社は、許してくれるって聞いたよ」

という方が実際に多いです。

 

ハッキリ言わないといけませんよね…

 

税金は払わないといけないものです。

本来。実際、払わないときつーい罰金までとられます…

 

でも、特に現在会社員をされている方にとって、「自分で税金を払う」のは初めての経験だと思います。

そこで、税金を払わないとどうなるかを知っていただこうと思いこの記事を書いています。税金を払わなかったりした場合の罰金についてまとめてみました。

 

ぜひ、この記事をじっくり読んで、税金を払わないとどうなるかを理解してください。そして、後になって罰金を払うというリスクを、事前に知っておいてください。事前にリスクを知っておけば、対策ができるからです。

まずは、どのくらいの率で罰金を払わないといけないのかについて知っておいてくださいね。

 

罰金についてまとめてみました

 

罰金(専門用語でいうと加算税)の率は、実際には多くの段階に分かれていて複雑になっていますので分かりにくいと思います。なので、まずはざっくりとした税率の感じをつかんでくださいね。

 

ざっくりとした感じをつかんでもらいたいので、この記事はあくまでもざっくりまとめているので、正確な税率については触れていませんのでご注意ください!

 

「率」で表現しているので、例えば100万円の税金を払わないといけない場合いくらの罰金になるのかをイメージしてみてください。

 

100万円の税金を払わなかった場合、最悪の場合40万円の罰金を加えて140万円の納税になります。こういう風に具体的に計算してみるとイメージが湧きやすいと思います。

 

延滞税(えんたいぜい)=税金を延滞した場合の税金

 

 

最大14.6%(日割り計算)

 

税金の支払いが遅れた場合にかかる罰金です。ドンっとまとめて何%というよりも、何日支払いが遅れたかによって罰金の金額が変わります。時間の経過によって増えていく、利息と同じようなイメージです。

この延滞税以外は、すべて日数に関係なく、一括で罰金を払うことになります。

 

 

過少申告(かしょうしんこく)加算税=申告した税金が少なかった場合の加算税

 

最大15%

 

いったん納税はしたものの、納税した金額が間違っていて少なかったことが判明した場合にかかる罰金です。

 

 

無申告(むしんこく)加算税=申告をしなかった場合の加算税

 

最大20%

 

無申告は、かなり重たい罰金がかかるので注意してください。例えば、建設業の一人親方が税金の申告をしないケースがありますが、税務署が重たい罰金を課していることからも、注意が必要です。

しかも、実際には何年にもわたって無申告であることも多いので、その分加算税の金額も多くなります。

 

 

不納付(ふのうふ)加算税=税金を納付しなかった場合の加算税

 

最大10%

 

納税が遅れた場合にかかる罰金です。

 

 

重加算税(じゅうかさんぜい)=一番重い加算税

 

最大45%

 

申告書は提出したが、財産を隠したり、(証拠となる)書類を偽装した場合にかかる罰金です。

 

 

つまり、罰金はこんな感じです。

 

だいたい10%~45%の間、と覚えておいてください。

そして、罪の重さ(?)に応じて税率が変わってくることも覚えておいてください。

 

※細かく言うと、5%や7.3%の場合もあります。

 

この記事は、まずは簡単に理解していただくための記事です。税金を払わなかった場合にどのくらいの罰金がかかるのか、ザックリ知っておいてください。

細かい表現については不正確な部分もありますので、ご理解ください。

 

 

大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所代表税理士

同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社

二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力

ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感

日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導

大山俊郎のプロフィール

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