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会社設立を税理士に依頼する5つのメリット【大阪谷町】

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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会社を設立してすぐに経理を税理士に頼んだ方がいいのか?
これは人によって答えが違う質問だと思います。

 

僕は税理士ですから、そりゃ当然「お願いしたほうがいいです。」と言いますが、僕の利益だけを考えてそう言うつもりは全くありません。そこで、会社設立直後だからこそ、税理士にお願いするメリットを5つご紹介します。

 

会社設立した直後から税理士に頼む意味ってなんだろう?

 

会社設立された直後であれば、まずはおめでとうございますと言わせてください。
会社を設立して、今とっても晴れ晴れとした気分だと思います。

 

またこれから会社を設立する方については、期待と不安が入り混じっていることでしょう。

会社設立に関しては僕もいくつか記事を書いています。
これを読んでいただければ、設立とその後の書類の書き方の流れがわかるでしょう。
ぜひ活用してくださいね。

https://oyama-toshiro.com/wp/create-a-company-establish/

 

 

さて、いきなりですが問題です!
会社を設立してすぐに税理士に依頼する必要ってあると思いますか?

 

 

うーん。そりゃお願いできた方が会社設立書類の書き方を教えてもらえたり、日々の帳簿についても色々聞けて楽だろうな。だけどなぁ、最初から顧問契約料まで払うほどの利益が出るかなんてわからない。

だったら、決算の時だけお願いしてもいいのかな?って正直考えています。

 

 

なるほど。そうですよね。
そういう意見をよく聞きます。
確かに決算処理だけをお願いすれば、税理士に払う費用は格安で済むでしょう。
だから一見得をしているように見えるのは間違いありません。

 

 

ん?今「一見」得っていいました?
じゃあ実は損しているんですか?

 

 

そうなんです。
全員が必ず損するとは言い切れませんが、最初から税理士に相談していただいて、これからお話することを実践すれば、そもそも最初に支払う税金がグンと安くなりむしろ得する可能性が大いにあります。
ですから、今回はそのことについてご説明しますね。

 

というわけで、説明モード入ります!少々お待ちください!

 

説明しよう!!!!!

税理士 大山俊郎は説明モードになるとついつい熱が入りすぎてしまうために「スーパー税理マンTOSHIRO」にモードチェンジするのである!!!!!

 

 

会社設立を税理士に依頼するメリット1 社会保険料と法人税を節税しよう

 

 

「事前確定給与届(じぜんかくていとどけできゅうよ)」という制度をご存知でしょうか?

税務署に、事前に、確定した(決定した)、お給料の金額を、届け出ておく(書類を提出しておく)システムです。

 

この制度を使えば、社会保険料と法人税を節約できます。

 

社会保険料が安くなる!

例えば、

役員報酬:月60万円×12ヶ月=720万円
役員賞与:200万円
年収:920万円の会社社長がいるとします。

 

この場合で「事前確定届出給与」を使い社会保険料を下げるには、こうします。

役員報酬:月30万円×12ヶ月=360万円
役員賞与: 560万円
年収:920万円

 

手元に入る金額は届出前も届出後も同じです。
けれども社会保険料の額は大幅に変わります。

それは、社会保険料はボーナスに対する率が増えにくい仕組みにできているからです。

 

こちらの記事も参考にしてくださいね。

https://oyama-toshiro.com/wp/how-to-choose-tax-accountant2/

 

 

法人税が安くなる!

 

法人税は会社の決算の結果で決まります。
当然売り上げが多いほど法人税も多いのですが、売り上げが多くても、経費をたくさん使っていれば利益が少なくなるので法人税を安くすることができます。

役員報酬は会社にとって大きな経費となる項目です。
この役員報酬原、一度金額を決めたら途中でその額を変更できません。

しかしながら、「事前確定給与届」を提出していれば、

予定通り役員報酬を支払うor支払わない

と言う風に「支払わない」という選択肢を選ぶことができます。

これは例えば、売り上げが少ない年に有効です。
売り上げが少ない年だと、経費も少ない方がいいでしょう。じゃないと赤字になりますから。
その場合、期の途中から役員報酬を支払わない選択をすれば節税になります。

結果法人税を減らすことに繋がるのです。

こちらも参考に読んでみてくださいね。

https://oyama-toshiro.com/wp/how-to-choose-tax-accountant3/

この制度すごいですね!
でもこれって僕のような一人社長でできることですかね?

できなくはないです。
ただこの事前確定給与届は、効果的に使えば節税効果が高いのですが専門性が高いので税理士に依頼しないと難しいと思います。

というわけで、会社設立直後に税理士に依頼するメリットと言えるでしょう。

 会社設立を税理士に依頼するメリット2  各種減税制度が受けられる

1と趣旨は同じです。
1は主に事前確定給与届でしたが、他にも節税制度はあります。

最近の新しい制度でいえば、「設備投資した場合」と「人を採用した場合」です。
これらの制度は1年目から使えるのがポイントなんです。

つまり会社設立直後に人を雇い始めた時でも「人を採用した場合」に適用される減税制度を使えるんです。

たとえ1期目が1ヶ月しかなくても使えるんですよ!これはぜひ知っておくと便利な制度です。

もちろんご自分で申請もできますが、そもそもこういう税制は日々新しくできたり、以前できていたものが今度からはできなくなったりと移り変わるものです。こういう対応に一番精通しているのは税理士です。

というわけで、適切な各種節税制度を教えてもらえるというのが2番目のメリットです。

会社設立を税理士に依頼するメリット3 資金繰実績表を作ってもらえる

会社を経営したら、日々の帳簿をつけることはもちろんですが、資金繰予測も大事なことです。

  • いついつにどこの会社から入金される
  • いついつに支払いがある

こういう情報を収集して、表にして管理するんです。
こうすることで、残高不足が起こらないようにするのも大事なことなんですよ。

 

 

なるほど、確かにそうですね。
ただ僕一人社長なので、そこまで手が回るかどうか不安です。

 

 

そういう会社も多いと思います。
そんな時に税理士にお願いしてみてください。
ちなみに僕の事務所であれば、資金繰実績表は顧問契約とセットで作成しています。

会社設立を税理士に依頼するメリット4  免税期間についてアドバイスしてもらえる

これは設立前のアドバイスになりますが、重要な話です。

確か消費税って、1000万円以上の売り上げが発生した際に支払わないといけないんですよね?

そうです!
そもそも論の話で言えば、国は会社に対して消費税をすぐに納税してほしいんですよ。
だけど消費税というのは、決算つまり実績に対して課税するので、実績の浅い1〜2期目は免除してもらえることになっています。

なるほど、じゃあ3期目になって1000万円超えてるかどうかで、消費税を課税する事業者になるかどうかが決まるわけですね。

そうです。
ただちょっとこれ、悪用して抜け道する人が増えちゃったんです。

消費税が免税される2年で大儲けして会社を潰し、新しい会社を作る。
また大儲けして2年で潰す・・・この繰り返しが流行ったんです。
これでは脱税ばっかりされてしまうので国は困るんですよ。

ですよね。じゃあ何か規制がかかったのですか?

そういうことです。
今は会社設立してすぐの1期目であっても、半年で売り上げと人件費が1000万円を超えたら、2期目から消費税を支払う事業者になることに改正されました。
1期目の半年でそれだけ売り上げをあげ、人件費を支払えるということは十分儲けてるとみなされる(法律でそのように決められてしまう)ということです。

なるほど。じゃあ2年間はどれだけ儲けていても消費税免税というのはもう過去の話で、たくさん儲けている会社だと2期目から消費税を支払わないといけなくなったということですね。

そうですね。
ただ、こんな風に売り上げが大きな会社であっても裏技はあるんです。
それは1期目の決算を7ヶ月以下にしてしまうことです。

なんでですか?というか会社の会計期間って12ヶ月じゃなくていいんですか?

そうなんですよ。1期目に限り会計期間は何ヶ月でもいいんです。

(極端な話、1日でも構いません)

そして、消費税に関してお話すれば1期目を7ヶ月以下にすれば、先ほどの半年間でも1000万円以上儲かってる会社=2期目から消費税課税、というルールを回避できるんです。

なぜか?

それは決算には最低2ヶ月かかるということを国が認めているからです。
例えばクレジットカードの明細は、1ヶ月後にならないとわかりませんよね?
こんな風に6ヶ月の売り上げや人件費の状況を見ようと思っても、それって結局そこからプラス2ヶ月くらい経たないと正確な売り上げ予測はできないんです。

というわけで6ヶ月の実績プラス決算期間1ヶ月を足した7ヶ月より短い(以下の)期間で1期目を終えてしまえば、どれだけ儲けていても2期目からの消費税課税をまぬがれます。

おお!すごいですね!じゃあとりあえず1期目は7ヶ月でしめちゃえば無難ってことですかね?

うーん、そこはなんとも言えませんね。

先ほどの売り上げが大きくなることが見込まれる会社であれば、7ヶ月で1期目をしめて決算を早め、法人税を早めに支払うことになっても、消費税を2期目回避できるメリットの方がはるかに大きいのでそれでいいと思います。

だけどそこまでの規模ではない場合、もともと消費税は次の期も免税される。なのに決算を前倒ししても法人税の支払いが前倒しになるだけで、資金繰り的にはあまり良くないですよね。

というわけで、こういう1期目をいつしめるか?いつでしめれば消費税の支払いを1日でも遅くできるか?というのは、ある程度戦略を練ることができるんですよ。

会社設立前から税理士にご相談いただければ、こういうアドバイスももちろんさせていただきます。

あわせてこちらも読んでみてくださいね。

https://oyama-toshiro.com/wp/consumption-tax/

 

会社設立を税理士に依頼するメリット5 資本金の税負担の違いをアドバイスしてもらえる

この項目も、設立前のアドバイスになってしまうのですが。

資本金についても税理士にご相談いただければ、最適なアドバイスができます。

どんな風に最適なんですか?
資本金っていえば、1000万円の会社が多いですよね。

だからなんとなくそれでいいのかなぁって思ってました。

わわわ!それはちょっと待ってください!
絶対にダメだとは言わないけどもったいないです。

そうなんですか?
なんとなく多ければ多いほどいいような気がしていました。

それは間違ってはいないけど、1000万円と999万円との間では、支払うべき税金が全く違うんですよ。(ちなみに、僕は資本金950万円で会社を設立しました)

設立時の資本金が1,000万円未満の場合は設立2年目までであれば、消費税を納めなくてもいいという特例があります。

ええ!そうなんですか?

はい。だから最初から張り切って1000万円にするのはもったいないです。
ただし、事業が成長すればある程度の資本金がないと参入できない取引もあるでしょう。
その時になって増資しても僕はいいと思っています。

最後に

会社設立直後、あるいは設立前から税理士に依頼するメリットについてご説明しました。

冒頭にお話した通り、決算までは自分で帳簿をつけて決算の前になってその時だけ税理士に依頼するというやり方ももちろんありです。そういう人も多いですから。
ただそうすることで、節約になっていると思っている方がいるのであれば、それはもったいない。

きちんと相談に乗ってくれる税理士であれば、顧問税理士費用以上の節税を提案してくれます。
そして資金繰についてもみてもらえるので、自己流で一人社長が財務に忙殺されることを防ぐことができます。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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