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【160万円の壁】基礎控除・扶養控除・配偶者控除が大幅見直し!「103万円の壁」は160万円へ【令和7年度税制改正】

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所
代表:大山俊郎(おおやま としろう)

中小企業の現場と経営に携わった経験を活かし、税務と利益最大化をサポート。
著書『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』も好評発売中!

近畿税理士会所属 税理士番号:127208
DREAM GATE認定アドバイザー
https://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/oyamatax

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令和7年度の税制改正では、私たちの家計に直接影響する所得税の基礎控除が大きく変わります。



これまで長く続いた「103万円の壁」が「160万円」へと引き上げられることで、多くの方にとって税負担の軽減が見込まれます。

今回はこの改正内容を、3つのポイントに分けてわかりやすく整理しました。

ポイント①:基礎控除額の引き上げで“実質減税”へ

まず注目すべきは、所得税の基礎控除額が上がること。



今回の見直しで、世帯の構成(単身・共働き・子育て世帯など)に応じて、おおむね2万~4万円ほどの減税効果が得られる見通しです。

▶ 従来の「103万円の壁」から「160万円の壁」へ

いわゆる“年収の壁”とは、その金額を超えると所得税が発生する基準のこと。



現行制度では、年収103万円を超えると課税対象になりますが、令和7年以降はこの基準が160万円に引き上げられます。

つまり、同じ働き方をしていても、課税が発生するラインが高くなる=税金がかかりにくくなるということです。

▶ 160万円を超えたらどうなる?

年収が160万円を上回る場合は、所得金額に応じて基礎控除額が段階的に減少します。



基礎控除とは、収入から税金計算時に差し引くことができる金額で、次のような流れで課税所得を求めます。

 

課税所得 = (給与収入 - 給与所得控除)-(基礎控除 + その他の所得控除)

▶ 改正後の控除額

令和7~8年の限定措置として、所得に応じた控除額が設定されます。



たとえば合計所得が132万円以下~655万円以下の人には、58万円に最大37万円を上乗せした95万円の控除が適用されます。



なお、令和9年以降は一律で基礎控除58万円に戻る予定です。

ポイント②:大学生を持つ家庭に朗報!「特定親族特別控除」の新設

次に注目したいのが、新たに創設される「特定親族特別控除」です。



これは、19~22歳(大学生世代)の子どもを持つ家庭の税負担を軽くするための制度で、既存の「特定扶養控除」と併用できます。

▶ 子どもの年収上限が103万円 → 150万円に

従来、大学生の子どもの年収が103万円を超えると親は「特定扶養控除」を受けられませんでした。



令和7年度改正により、この上限が150万円まで引き上げられます。

つまり、子どもがアルバイトなどで年間150万円まで稼いでも、親は引き続き63万円の扶養控除を受けられることになります。

▶ 150万円を超えた場合はどうなる?

年収が150万円を超え、188万円以下の場合は、控除額が段階的に減少する仕組みになります。



188万円を超えると控除はゼロになりますが、これまでよりも「働ける範囲」が広がるため、学生も親も負担を感じにくい制度設計になっています。

ポイント③:配偶者控除も緩和、「103万円の壁」→「123万円の壁」へ

最後に、共働き家庭に関係する「配偶者控除」も大幅に見直されます。



パートで働く配偶者(主に妻と想定)の年収上限が、103万円から123万円に引き上げられます。

▶ 妻の年収が160万円以下なら夫にも恩恵

配偶者の年収が160万円以下であれば、夫は従来どおり38万円の控除を受けられます。



さらに、160万円を超えても201.6万円未満までは、控除額が段階的に減少する仕組みとなり、手取りの急減を防ぐように配慮されています。

▶ 高所得世帯への制限も明確化

一方で、夫(または主たる扶養者)の合計所得が900万円を超えると控除額が少なくなり、1,000万円を超えると対象外となります。



(本文中では便宜上「夫・妻」としていますが、実際には性別を問わず適用されます。)

おわりに:働きたい人が、もっと働ける社会へ

物価上昇や将来不安の中で、「もっと働きたい」と感じているパートタイム従業者も多いでしょう。



今回の改正は、まさにそのニーズに応える仕組みです。企業にとっても、既存の従業員をより柔軟に働かせやすくなるため、労働力確保にもプラスになります。

ただし、実際の所得税や社会保険料、住民税、扶養控除などは人によって異なります。



制度を正しく活用するためにも、専門家に相談するのがおすすめです。

弊所では年末調整・確定申告・所得税対策など幅広くサポートしています。

また一人ひとりの状況に合わせた最適な節税プランをご提案します。

お気軽にご相談ください。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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