【会社設立】メリットをどこよりも詳しく解説します!【法人成り】
個人事業主の方なら一度は考えたことがある話題ではないでしょうか?会社設立・法人成りにはメリットデメリット両方あり、それを理解してから自分はどうするべきかを考えることが望ましいでしょう。
ただ…税金の話ってややこしいですよね?難しい言葉ばかりで分かりにくいですよね?
今回は会社設立・法人成りをすることのメリットとデメリットについて対話形式で本当にわかりやすく解説していきます。
個人事業主のあなた、会社設立・法人成りに興味がありますか?
興味が無くても、読めば得することが書いてありますよ。
【会社設立のメリット】ズバリ!会社設立・法人成りしたほうがいいの?
今回の記事の登場人物です。
イチロー君
イチロー君のプロフィール: 35歳経営コンサルタント。妻と3歳になる子どもがいる。今は個人事業主だが利益が出てきたので会社を設立するかどうかで迷っている。
大山俊郎
大山のプロフィール: 大阪で会社設立・法人成り&経営者のためのサポートをする税理士。中小企業の社長のために、そして、社長とともに生きる!
仕事の話、税の説明モードになると熱が入りこのような
スーパー税理マンTOSHIROに変身するらしい・・・
詳しいプロフィールはこちら。
今は個人事業主として事業をしていますが、会社にした方が節税になるという声も聞くし、逆に個人事業主の方がいいという意見も聞きます。正直どっちがいいのかわかりません。
結論から言います。
会社の事業に本気である。事業を拡大したいとお考えであれば会社設立・法人成りを考えるといいでしょう。とは言え会社設立・法人成りにはメリットデメリット両方があるので1つずつ詳しくご説明しますね。
あ、ちょっとお待ちいただけますか?
はい、いいですけど。(どうしたんだろう)
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説明しよう!!!!!
税理士 大山俊郎は説明モードになるとついつい熱が入りすぎてしまうために「スーパー税理マンTOSHIRO」にモードチェンジするのである!!!!!
えええええ!どうしたんですか?どうなっちゃったんですか!?これは。
あ、僕ね税の説明になるとスーパー税理マンTOSHIROに変身するんです。
いや、それはさっき何か謎のナレーションが入りましたが、そこじゃなくって何で・・・
そういうものだと思ってください!ではいきますよ!
【会社設立のメリット】会社設立・法人成りとは?
すみません、さっきの言葉で気になったのですが、そもそも「法人成り」ってどういうことですか?
個人事業主が会社を設立して法人に成りかわるので、このことを「法人成り(会社設立)」と呼ぶんですよ。
ではまず会社設立・法人成りのメリットからご説明しますね。
法人成りのメリット(会社設立のメリット)
その1.税率が低くなる場合がある
個人事業主が支払うのは主に所得税、法人が支払うのは主に法人税なのですが、イチロー君それぞれの税率をご存じですか?
[aside type=”pink”]これ以降、『所得税』という場合は所得税と住民税を合わせたものとして読んでください。[/aside]
知らないです。でも何となく会社(法人)の方が高いような気がするけどどうなんですか?
実は一概にどちらが高いとは言えないんですよ。まず会社(法人)の場合から説明します。
[aside type=”boader”]【会社設立(法人)の場合】
利益(売り上げから経費を差し引いたもの)×30%=これが法人税の金額です。
会社(法人)の場合この30%という税率は固定です。
【個人事業主の場合】
利益(売り上げから経費を差し引いたもの)×○%であることは同じなんですが、
個人事業主の場合この税率が変動するんです。
累進課税(るいしんかぜい)方式といって所得の多い人ほど税率が高くなります。
例えばスポーツ選手で年俸が1億円だったとしても個人事業主であれば約半分の5500万円以上は税金で持っていかれてしまうんですよ。
それは所得税の金額が大きいですね。あ、そしたらもしかしてその場合は会社の方が得じゃないですか?だって1億の30%だったら3000万円なので5500万の所得税の約半分で済みますよね?
そういうことです。
法人税の税率は30%以上は上がりませんから利益が大きければ大きいほど個人事業主のままでいるよりも税金が安くなるのです。プロスポーツ選手や芸能人が会社を設立するのはそういう事情があるからでしょう。
その2.社会的信用がアップする
業種にもよりますがそもそも会社じゃないと仕事を受けることすらできない場合もあります。
なんとなく聞いたことあります。信用問題ということでしょうか?
そうですね、特に上々企業ともなると動く金額も大きいので取引先の事業主が突然潰れられると困るわけです。資本金が確保されている法人の方が潰にくいであろうという思う会社が多いんです。
というわけで会社設立(法人成り)することで社会的な信頼が増し、受注する仕事の選択肢が増えるのはメリットと言えるでしょう。
なんだか個人事業主が差別されているみたいですね。
お気持ちはわからなくもないんですが、こういう例えはどうでしょう?
企業が新入社員を採用する際に大卒以上が条件である場合がありますよね?あれは大卒以上であればある一定の水準の学力が確保されているであろうという信頼があるのでそういう制限を設ける訳です。
とはいえ実際問題は学力は大学卒業の有無というより個人の能力の問題です。でもそれを一瞬で分かりやすい指標で処理するには大学というものでフィルターを設けているのです。
ここでいうところの法人も同じことです。個人事業主がいけないとか価値が低いというわけではなく、会社設立・法人成りしているということは社会的信用の分かりやすい指標であるということです。
その3.消費税が最大2年間免税(個人事業として課税事業者である場合)
イチロー君は今現在消費税納税義務者ですか?
いえ、納めていないので違います。確か1000万円を超える売り上げが出た場合でしたっけ?
はいそうです。より正確に言えば税抜きで売り上げが1000万超えると消費税を納税しないといけないので消費税納税義務者となります。消費税の考え方は少し分かりにくいので丁寧に説明しますね。
例えばイチロー君が平成29年度は1000万円を超える売り上げがあったとします。これでイチロー君は消費税納税義務者に該当します。
じゃあ翌年の平成30年度から消費税を納付するんですか?
これが違うんですよ。
消費税の支払いは2年遅れるんですよ。
これがややこしいポイントなんです。図でご説明するとこういう感じです。
先ほどの例でお話しするとイチロー君が消費税を納付しないといけないのは該当年度である平成29年の2年後つまり平成31年になるんです。
なるほど。
この仕組みをうまく利用して会社設立・法人成りすれば消費税の免税期間を引き延ばすことができるんですよ。
どういうことですか?詳しく知りたいです。
会社設立・法人成りしても開業時の資本金が1000万円未満であれば2年間は消費税を免除されます。
先ほどの例の話で行くと…
イチロー君は平成29年度に1000万円を超える売り上げがありました。ということは平成31年は消費税納税義務者となります。
また平成30年度も1000万円を超える売り上げが上がりそうであれば2年後の32年度もまた消費税を支払わないといけないので平成30年度のタイミングで会社を設立するんです。会社設立・法人成りしても資本金が1000万円未満であれば2年は消費税を免除されます。
[aside type=”boader”]
平成29年度 売り上げ1000万円超 個人事業主 → 平成31年度に消費税納税義務発生
平成30年度 売り上げ1000万円超 個人事業主のまま→ 平成32年度に消費税免税義務発生
平成30年度 売り上げ1000万円超えそうなので会社設立・法人成り(資本金は1000万円未満)→ 平成31、32年度は消費税免税
[/aside]
これは大きいですね。じゃあ1000万円を超える売り上げが続きそうならば会社設立・法人成りを考えるタイミングだと思っておきます。
参考記事:
会社を設立したら消費税がかかる?消費税が免税になる期間が最長になる方法を税理士が解説します!
その4.所得を分散しやすい
個人事業主の場合家族に従業員にできますが、その場合名ばかり従業員では通りません。働いていることを証明できないといけません。
これが法人になると「取締役」ということにすれば働いている証明なんていらないし、極端に言えば名ばかりでOKなんですよ。
えー!そうなんですか?そんなんでいいんですか?
いいんです。「取締役」というのはなるだけで会社の重い責任を負っていることになるんです。
家族や親戚も役員にして報酬を払えばその分経費になります。
ですから税務署が来た時に、「お宅の会社は利益たくさんでたので儲かってるでしょ?」って言われた時に「そんなことないです!だって役員にこれだけ報酬(つまり経費)を払っているので利益が出ていないんです。」と言えるんですよ。
なるほど!
その5.赤字を9年(※)間繰り越すことができる
会社設立・法人成りすると赤字の繰越期間が9年(※)と長くなることも大きなメリットです。
個人事業主であれば赤字の繰越期間は3年と決まっていますからね。
※ただし30年4月1日以後に開始する事業年度からは10年に変更になります。
赤字の繰越期間っていう意味がよくわからないんですが…。
ちょっとわかりにくいですよね。くわしくご説明します。業種にもよりますが事業って設備投資にお金がかかる場合は開業してすぐは利益がでないものなんです。
[aside type=”boader”]
開業して1年目600万円の赤字だとします。
赤字なので所得税は0円です。法人の場合も法人税は0円です。
2年目300万円の黒字だったとします。
この場合利益の300万円から前年度の赤字600万円をぶつけることができるので300万円-600万円=300万円の赤字ということになり
赤字なのでこの年度も所得税は0円です。法人の場合も法人税は0円です。
そして300万円の赤字はさらに翌年に繰り越すことができます。
[/aside]
これが赤字の繰越の考え方です。この期間が個人事業主は3年で法人は9年(※)です。期間が大幅に長くなることで例えば鉄工所などより規模の大きな設備投資が必要で赤字覚悟な事業に挑戦することができます。
その6.決算月を自由に選べる
個人事業主の場合12月に決算して翌年の3月15日までに確定申告ということになっていてこれはもう変えることができません。でも法人であればこの決算月を自由に設定できるんです。
それはメリットになるんでしょうか?
業種によって繁忙期が違うでしょうから、例えば2.3月がどうしても忙しく確定申告と重なってしんどい場合は会社設立・法人成りして決算月をずらせば忙しさを分散することができます。
その7.節税手段が広がる
節税方法には色々あるんですがそれは会社によって、また経営者の方によってそれぞれおすすめの節税方法が違います。皆に一律で同じ節税方法はないんです。イチロー君の場合であれば…、イチロー君にはお子さんがいらっしゃいますか?
はい、3歳になる子どもがいます。
では学資保険としてイチロー君が生命保険に入った場合個人事業主と法人とでは経費にできる金額が大幅に違います。
[aside type=”boader”]
控除できる金額は
個人事業主であれば、例えば1000万円の保険料を支払っても経費と認められるのは4万円まで
それに対して
法人の場合は、同じように1000万円の保険料を支払ったのであれば500万円まで経費と認められます。[/aside]
そうなんですね!これは大きいですね。
そうなんですよ。ただこの保険の話、詳しく話すならちょっと複雑なのでここではざっくりとした説明になっています。
もしももっと詳しく知りたいという方、あるいは他の節税方法を知りたい方がいらっしゃれば僕に直接お問い合わせいただければご説明します。
その8.代表者が社会保険に加入できる
会社設立・法人成りした場合、社員はもちろんですが、社長や役員も社会保険、厚生年金に加入することができます。
個人事業主では社会保険に入れないんですよね。
個人事業主の場合は従業員には一定の要件を満たせば社会保険、厚生年金に加入できますが代表者は加入できません。
国民保健、国民年金よりも社会保険、厚生年金の方が保証が手厚いというのは依然として変わりないので、代表者が社会保険に加入できるというのは会社設立・法人成りするメリットといえるでしょう。
会社を設立するメリットのうちの代表的なものをご説明しました。会社設立・法人成りするメリットは他にも
- 社長や家族に退職金を支払うことができる
- 相続に対応しやすいこと
- 概算の経費で節税できる
などたくさんありますが、説明がややこしくなるものもあるのでここではあえて割愛しました。もしも詳しく知りたい方は僕に直接お問い合わせください。
会社設立・法人成りのデメリット
その1.会社設立費用がかかる
会社を設立するのに費用ってだいたいどのくらいかかるんですか?
そうですね、だいたい会社設立には30万円くらいはみておいた方がいいでしょう。
これって税理士さんにお支払いするお金ってことですか?
いいえ、違うんですよ。会社設立において税理士への費用はかかりません、0円です。
この約30万円というのは司法書士さんへの報酬と法務局へ払う費用です。報酬金額が人によって変わるのですがだいたいの相場に則っていえば約30万円だというわけです。
関連記事:
会社を設立する費用。誰に、いつ、いくら払うの? すべてを税理士が解説します!
その2.会計が複雑、申告書も複雑になる
これまで個人事業主で行っていた青色申告よりも会社設立・法人成りすれば会計がより複雑になります。
法人では決算の時に
- 交際費
- 寄付
等これは一例にすぎませんが、これらに特化した用紙を別途記入しないといけません。
そうなんですね。個人事業主の青色申告にはそういう用紙はなかったです。わざわざそういう用紙まで設けて厳しいんですね。
法人の場合一般的に動く金額が大きいので国としてはできるだけ会社に税金に納めてほしいわけです。
経費を制限し規制を設けることで、経費を無茶苦茶使ってやりたい放題にする経営者を生み出さないことを目的としています。
ですからどうしても金額が大きくなりがちな交際費と寄付には細かな説明を求めてくるというわけです。
その3.会計事務所との顧問報酬が発生する
会社設立・法人成りすると税理士への報酬が必要になります。
因みに税理士さんとの契約って絶対に必要なんですか?
いえ、必ずしもそうではありませんよ。
ただその場合決算も自分でしないといけませんし、税務調査の時に説明することが難しいと思うんですよ。
税理士抜きの会計処理がなぜよくないかと言うと…間違った申告を続けていて税務調査で脱税だと指摘された場合、脱税額が少額であれば税務署の指導や場合お金で済みます。でも脱税金額が大きくなると「国税犯則取締法」という犯罪になってしまいます。
日々の会計業務はきちんと行い税理士に相談して適切に行うことが望ましいですね。
それは困りますね。よくわかりました。では顧問契約料の相場ってあるんですか?
税理士にも色々な特徴の人があるので相場はあってないようなものです。月々の顧問料は無しで決算の時だけスポット的に契約できて安く済む税理士もいますし、経営的なコンサルができれば付加価値があるので顧問料も高くなります。
僕の場合は税理士としての仕事はもちろんですが、会社の経営者の方に寄り添った経営の提案もさせていただくスタイルを取っています。
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その4.税務調査が入りやすい
個人事業主は税務調査が入らないんですか?
個人の場合、税務調査が絶対ないとは言えませんが、入る可能性は少ないでしょう。しかし法人であれば必ず税務調査は入ります。
業種にもよりますが3~5年に1度は入ると思っておいてください。
それよりも頻繁に税務調査がはいるという話を聞いたことがありますが本当ですか?
税務署にもブラックリストのようなものがあるので、そういう場合はおそらくそれに載っている場合でしょうね。
その5.社会保険加入の義務が生じる
法人であれば社会保険、厚生年金へ加入しないといけません。その際会社はこの両方において半分の金額を負担しないといけません。
その6.交際費に制限がある
取引先の人と食事に行ったり、手土産を買った場合「交際費」という科目で経費にすることができます。この交際費個人事業主の場合は上限はありませんが、法人であれば年間800万円の制限があります。
そうなんですね。じゃあなんでもかんでも交際費で経費にすることができないんですね。
そういうことです。とはいえ年間800万円って結構な数字なので小規模の会社であれば気にする必要はないかもしれません。
その7.赤字でも法人住民税の均等割を払わなくてはならない
個人事業主の場合は前年度の所得が赤字であれば住民税を支払う必要はありません。
法人はそうではないんですか?
そうなんですよ。法人の場合は例え赤字であっても法人住民税を支払わないといけません。
金額はだいたいいくらくらいですか。
年間で7~8万くらいですね。
赤字であればそれは辛いですね。
確かにそうですね。法人の場合住民税は赤字であろうがなんであろうが「存在するだけで支払わないといけないもの」だと覚えておいてください。
まとめ
会社を設立するにあたってのメリットデメリットについてご説明しました。
個人事業主として開業したのであればその先のステップとして会社設立・法人成りを考える方が多いでしょう。会社を設立するということはここでお伝えした通りメリットばかりではありません。
業種や規模によって様々なので全ての場合に会社設立・法人成りがおすすめだと一概には言えません。
会社設立・法人成りで総じて言えることは、「事業に本気の人、事業を大きくしたい人はやはり会社設立・法人成りしたほうがメリットが大きい」ということです。この記事が会社設立・法人成りを検討している方の助けになれば幸いです。
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【会社設立後に必要な書類その1】法人設立届出書の内容、記入例を懇切丁寧に説明します!
弊所では、経営者が「事前に教えてもらってたら対処できたのに!」という言葉をあとから言わなくて済むよう心がけ、「予防経営」をキーワードにサービス提供と情報発信を行っております。
電話でもお申し込みOK
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大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導