「社長の」社会保険料、その削減方法とは?
昨年、老後2,000万円問題がニュースで取りざたされましたね。
老後2,000万円問題とは、
「老後に夫婦二人で生活していくときに、
年金だけでは生活費をまかなえないので
年金とは別で2,000万円用意しておく必要がある」
という話でした。
40歳前後で、今から2,000万円!?それはとても無理な話だ!!
という反応が多かったですが、
40歳前後からでも2,000万円は十分に貯めることは可能です。
結論から言ってしまえば
今回は 「老後に必要な2,000万円を貯める方法」として
「社会保険料を2,000万円分削減できないか?」
という案についてのお話です。
そんなことができるのか!? と驚きましたか?
確かに、万人が挑戦できる方法ではありません。
この記事は、
・業績が悪化する見込みがない
・家族や生活のため、役員報酬を下げるわけにはいかない
・でも社会保険料は減らしたい
そんな社長様向けの記事になっています。
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【こんな方は対象になりません】
・業績が大きく悪化している場合
この場合は、社長の役員報酬を減らすことで、
社会保険料も減らすことができるので、
役員報酬を減らすことをおすすめします。
個人事業主の方は対象外となっておりますが、
個人事業主から法人成りすることも考えたい方は、
法人成り後を想定してお読みください。
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「えっ?そんな・・・」
「会社を経営している社長は
みんな社会保険料を
真面目に払っているのに
自分だけ社会保険料を減らせる?」
「そんなバカな!」
「それに、もし減らしてしまったらもらえる年金も減っちゃうだろうし
・・・」
そのように考える社長様も多いのです。
なるほど。
それも正解ですよね。
・・・ですが、「本当に」いいのでしょうか?
他社と同じように公平に支払うことが
本当に「経営者として」正しいのでしょうか?
今のご時世、法律で認められる範囲内で
できる限り支払いを減らすことも
経営者の役割であると私は考えています。
「減らせる支払いは減らすこと。」
それは経営者の責任とも言えるのではないでしょうか。
※ただし、「従業員様の」社会保険料を減らすことは
従業員様の年金を勝手に減らすことにつながるので、
経営者としてやるべきではありません。
・・・では、社会保険料を合法的に削減する。
そんなことがどうやったらできるのでしょうか?
解決策は?
その答えが、「社長の社会保険料削減プログラム」です。
この方法に気付いた経緯
実は私自身、税理士になる前は年商50億の会社の
「跡取り息子」だったのです。
自分の知識や能力が足りなかったこともあり
念願かなわず会社を去ることになったのです。
その「足りなかった」知識のひとつが
「税金」「社会保険」でした。
そんな経験を経て税理士になったあと、実務を通して
税金、社会保険を研究してきました。
そんな中、気づいたことがありました。
「完全に合法で」
「税金や社会保険料を削減できる方法がある」
ということでした。
いや、むしろ
「なぜやらないのか?」
と言いたい。
顧問先様からの依頼もあり、社会保険料を削減する方法を
研究し、実際に顧問先様と一緒に実践してきました。
その結果、社長の社会保険料削減プログラムをリリースする
ことにいたしました。
社会保険料が下がるって、どういうことでしょうか?
社会保険料は上限が決まっているのです。
上限を超える社会保険料は支払う必要がないから
上限以上での「賞与」をもらうようにすれば
毎月の役員報酬をもらうより社会保険料を減らせるのです。
つまり、毎月の役員報酬としてお給料をもらうのではなく
年1回、または年2回のボーナスとしてお給料をもらうのです。
社長に賞与を出すのはダメでしょ?
社長に賞与を出すことは完全にOK。
現在の法律上は会社が社長に賞与を出すこと自体は自由です。
ただ、税法上は一定の手続きをしないと会社の経費にすることができません。
そんなトラブルを回避するためには、賞与を出すことを税務署に
あらかじめ届けておくのです。
事前に届けてさえいれば、賞与を出すことは税法上も認められているのです。
※賞与の金額が多いことだけで問題になることはありません。
資金繰りも良くなる
社会保険料が削減される分、支払いが減ります。
「でも、その分法人税が増えますよね?」
法人税率は100%ではない。多くても約35%程度が上限です。
トータルで考えても、削減できた社会保険料の
65%以上は実際に支払いが減ることになります。
※社会保険料の支払いが実際に減るのは、
「社長の社会保険料削減プログラム」運用開始から
約5か月後となっておりますので、
資金繰りの予定を立てる際にはご注意ください。
資金繰り予定表には、「社会保険料の支払い」を
5か月後から減らしておくよう、お願いします。
実績はあるの?
現時点(2020年5月)で10社に導入済みですが、
1社も問題になったことがありません。
業種も関係ありません(建設業、製造業、卸売業、経営コンサルタントなど)
ひとり社長もOKです。
年金事務所は許してくれる?
この社会保険料の削減は、年金事務所は認めたくないもののようです。
それはそうですよね。
単純に、年金事務所として
取り立てるお金が減ってしまうわけですから。
なので、年金事務所の調査が入った場合には
「社会保険料が減るので」 役員報酬が少なすぎる、
と文句を言うかもしれません。
いや、おそらく言うでしょう。
でもあなたはそんなこと知ったこっちゃないですよね?
では、どうしたらいいのでしょうか?
「社会保険料の削減」が目的なのではなく、「業績アップの動機付け」として主張すべきです。
税務署に対して、「事前確定届出給与に関する届出書」という書類を
提出するのですが、
この税務署への届出書にも事前確定届出給与を採用する理由として
「業績アップの動機付け」と記載し、
年金事務所に対してもこのコピーを提出することで問題なく
調査を乗り切った事例もあります。
もらえる年金が減ったら意味ないよね?
「収める社会保険料を減らしたら、もらえる年金が減るのでは?」
これに対する答えは、
「年金が減る以上に収める社会保険料が減る」となります。
月給を20万円、10年間引き下げた場合、20万円×120か月。
×約30%=720万円の削減効果があります。
これに対して、将来受け取れる年金額は
20万円×120か月×約0.5%=12万円
と、年額12万円減少します。
720万円の社会保険料削減分を年間12万円の年金で回収するには
何年かかるでしょうか?
60年です。
65歳から年金受給を開始するなら125才まで生きないといけません。
あなたは何歳まで生きる予定でしょうか?
本当に、本当に問題ないの?
ある社会保険労務士が呼び出された話です。
社労士会は、その社労士さんに、
「あんな方法(社長の社会保険料の削減)はけしからん!」
「認められない!」
と怒ってやめさせようとしました。
ですが、
「どこがどう問題なのでしょうか?」
「教えてください。」
と逆に質問したところ、一言も反論できなかったそうです。
結果的に、その社労士さんを止めることはできなかったのです。
つまり、社長の社会保険料削減プログラムは、
社労士会も認めた方法なのです。
いちばん怖いのは税務調査なんですが・・・
税務調査の対応はどうするのでしょうか?
まず、社長に役員賞与を払うことについては
一定の手続きを踏むことにより、問題はゼロになります。
また、年収が大きすぎる場合は否認されることもあり得ますが、
たとえば年商3億円の会社で役員報酬が1億円、のようないびつな
形でなければ問題にされることもありません。
それよりも、税務調査でポイントになることがあります。
それは、「株主総会」の議事録を残しておくことです。
株式会社の運営の大まかな仕組みとして、
株主総会が最高意思決定機関である。というタテマエがあります。
株主は、通常無個性・多数であるはずなので、
会社を経営する意欲も能力もないのが通常です。
ですが、そんな株主の集合体である株主総会は会社にとっての最高意思決定機関。
たとえその株主が社長ひとりであっても、
その社長が株主として会社の重要事項を決定する権限があるのです。
株主としての権限にもとづいて決めたことは、
社長の一存で決めたことにはならず、税務調査でも指摘しようがないのです。
・・・この他にも、税務調査対策として事前にやっておくべきことが
いくつかあります。
でも、業績が悪かったら?
「そうは言っても、万が一、結果的に業績が悪かったらどうするの?」
この質問に対する答えは、
「業績が悪ければ賞与を出さないこともできる」
です。
具体的な手続きとしては、
・臨時株主総会を開く
・役員賞与の受け取りを辞退する旨を決議する
・臨時株主総会議事録を作成する
これだけです。
知っているか知らないかで、手元に残るお金が大きく違ってきますね。
まとめ
社長にボーナスを払うことで社会保険料を大幅に削減しませんか?
年収1500万円の社長で年間約190万円の社会保険料削減効果があります。
冒頭でのべた老後2,000万円問題。
年間約190万円削減して、貯金をしていけば
カンタンに達成できそうではないですか?
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という場合は、LINEに登録したうえで、
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06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)
大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導