【インボイス】口座振替(請求書なし)の場合、経費にするにはどうすれば良いですか?
たとえばですが、家賃の支払いを行う際、あなたの銀行の通帳に口座振替の記録が残りますよね?
家賃の支払い履歴が通帳にどのように記録されるのか、普段はあまり気にしないかもしれません。
しかし、家賃の支払いが「経費になる」か「経費にならないか」の視点から考えるとどうでしょうか。
分からないからと言って放っておけない話題になってきますよね。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除ができるための条件が厳しく定められています。
本来、事業用で使用する物件の家賃などは消費税の仕入税額控除ができます。
とは言え、家賃の支払いなど請求書や領収書が発行されない取引については請求書や領収書がそもそも無いケースもよくあることです。
請求書や領収書が無い場合、インボイス制度が定める請求書の条件を満たさないのでは?と思いますよね。
今回は、そんな疑問に焦点を当てて考えてみましょう。
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1.家賃を経費にするにはインボイスが必要?
契約書に基づいて代金を支払う場合、毎回毎回請求書や領収書が交付されなくても消費税の仕入税額控除を受けるられる方法があります。
それが「適格請求書」の保存です。
この書類は仕入税額控除の条件として非常に重要とされており、事業者にとっては必ず意識しておくべきポイントとなります。
取引の記録だけでなく、この請求書の保存にも十分注意を払いましょう。
家賃を経費にするには、もれなく適格請求書の保存が必要
これが大原則になるわけですね。
では、例外は一切認められないのでしょうか?
2.インボイスをまとめて効率化
インボイス制度においては、一定期間の取引をひとまとめにしてインボイスを交付することが可能です。
特に頻繁に取引が行われる場合や、一月の終わりや四半期の終了時など、特定のタイミングでのまとめての確認や精算を希望する場合にはこの方法が非常に効率的です。
家賃などの賃借でも、貸主からの賃借料に関するインボイスがまとめて交付されることは、賃借人にとっても見やすく、管理しやすい大きなメリットとなります。
まとめて効率化できる!ということですね。
3.完璧な書類じゃなくても大丈夫な場合も
実は、インボイスに関しては、一つの書類に全ての必要事項が記載されている必要はありません。
複数の書類を「組み合わせて」全ての記載事項をカバーすることができれば、大抵は問題ありません。
例えば、契約書には取引の基本的な条件や金額が記載されているとしましょう。
一方で、取引の実態や詳細な内容を示す書類が別途存在する場合があります。
この場合契約書には必要な事項の一部だけが書かれていたとしても、他の書類と組み合わせることで、仕入税額控除の要件を満たせばOKというイメージです。
この点を理解しておくと、取引の際の文書管理がより柔軟に、かつ正しく行えるようになります。
インボイス制度は意外と柔軟な部分もあるのです。
4.口座振替による家賃を経費にする方法
家賃の支払いをスムーズに経費にしたいなら、インボイス制度の特性を知っておくことが大切です。
すべての情報が一つの書類に詰まっている必要はありません。
口座振替の日付が分かる通帳と家賃の契約書をセットで保管します。
上記図解の左側半分を見てください。
これにより、取引日付とそれ以外のインボイス記載事項を満たすことになり消費税の仕入税額控除を行うことが可能です。
このノウハウを使えば、インボイス制度を無理なく運用することがですよね。
5.銀行振込(口座振込)の家賃を経費にするコツは?
それでは、家賃の支払いの方法として「銀行振込(口座振込)」を選択した場合は、どのように文書を整理・保存すればいいのでしょうか?
口座振替の時と同様に、振り込みの場合にもインボイスには一定の記載事項が求められています。
しかし、すべての情報を一つの書類に詰め込む必要はありません。
だから、家賃を口座を通して振り込む場合でもインボイスの条件を満たすことが可能です。
例えば、契約書にインボイスの必要事項の一部が記載されている場合、それと合わせて銀行が発行した振込金受取書(振込の明細書)を保存するだけで大丈夫。
上記図解の右側半分を見てください。
必要十分な記録として、インボイスの条件を満たすことができます。
6.インボイス制度開始「前」からの契約は?
令和5年9月30日を境に、契約書の管理や取り扱いに新しい注意点ができました。
例えば、インボイス制度の導入前の契約書には、適格請求書として必要な「登録番号」が欠けている場合も多いでしょう。
ですが、心配することはありません。
欠けている情報に関する通知を受け取り、それと契約書をきちんと一緒に保管していれば、問題は生じません。
新しい制度の導入時は負担を感じることもあると思います。ですがポイントをしっかり掴むことで、事業をよりスムーズに運営していきましょう!

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導