会社の設立日の決め方!いつにしたらいいのかを現役税理士が解説します!
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僕は現役の税理士として、年間10件以上の会社設立に関わっています。
その中でも、「設立日」の決め方は、というと実は会社によって色々です。
結局は社長になる人がご自身で決めています。
ですから、もちろんあなたの好きな日、例えば縁起がいい日に決めてもいいのです。
…でも、経営者としての第一歩。知っておくべき情報を知った上で判断したいですよね。
そこで、会社設立日の決め方に役立つ情報をお伝えしようと思います。
まず、
設立日は、将来は「創立記念日」ともなる重要な日です。
しかも、税金が「大きく」変わってくることあるのでご注意ください。
それでは会社の設立日をいつにすればよいのか、現役税理士が解説します。
※許認可のいる事業を行う方は、許認可までの期間などをしっかり調べてから設立日を検討してください。
許認可と会社設立は本来、連動していませんが、許認可の受付期間も考慮して設立日を決める方がビジネスはスムーズに始められます。
設立日は、いつになるのでしょうか?
「会社の設立日って、いつにしたらいいのですか?」
僕が実際にお客様からご質問いただくなかで非常に多いのがこの質問です。
…その答えは、「いつでもいい」です。
※「設立日にできない日」「おすすめの日」はあります。
会社の設立日=登記を行った日
それではどういう日、何をした日が会社の設立日になるのでしょうか。
「法務局で、会社設立の登記申請を行った日」が会社の設立日になります。
登記簿謄本ができた日ではありません。
会社設立ができない日とはいつなのか?
土日祝は法務局が休みのため「登記申請」自体が出来ません。
つまり、土日祝は設立日にすることができない、ということになります。
登記申請を郵送でした場合は?
郵送で登記申請をする場合、法務局に書類が届いた日になります。
これが、会社の設立日ということになります。
それでは、この会社の設立日を決める段階では、どのように考えたらいいのでしょうか。
会社の設立日、みんなどうやって決めているの?
会社の設立日の決め方、こんな人がいます。
「いつでもいいよ」
「できるだけ早く」
「8月までに」
「退職予定日の翌日」
「得意先の締め日の翌日」
このように、設立日を決めてから会社設立の作業を始める人はもちろんいます。
でも、具体的な設立日を決めていない人も実際には多いです。
[aside type=”pink”](サラリーマンから独立される方へ)
会社員を辞めて会社を設立する場合には、会社を辞める日から1か月以内に会社を設立する方が弊所へのご相談として多くなっています。
なぜ会社員を辞めてから1ケ月以内に設立する人が多いのでしょうか?
それは、会社員時代からの生活を崩さないためです。ビジネスは、最低限の生活があってこそ続けられるものです。「最低限の生活」が脅かされると、ビジネスに集中できなくなるのが人間です。
生活のことも考えて設立日を決めるのもひとつの考え方ではないかと思います。[/aside]
おすすめの設立日はあるの?
設立日の決め方(その1):縁起のいい日を選ぶ
縁起のいい日としてまずあげられるのが「大安」の日です。
他にも、「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」などがよく選ばれます。
もちろん縁起はいい方がいいです。縁起をかつぐことも大事です。
一粒万倍日についての説明はこちらです。
縁起のいい日に会社設立ができない?
ただ、縁起のいい日を設立日にしようとすると、土日がある関係で月に3日ほどしか会社設立日として選べなくなります。土曜、日曜、祝日に会社を設立することはできないということは覚えておいてくださいね。
設立日の決め方(その2):記念日と合わせる
設立日の決め方としては他にも記念日(誕生日、バレンタインデー、クリスマスなど)と合わせる人もいますね。
設立日の決め方(その3):1日(ついたち)などきりのいい日にする
また、直近の1日(ついたち)など、きりのいい日を選ぶ人も多いです。月初めの1日を設立日にしたいと思う人もいるのではないでしょうか。
税金の面から見て、おすすめの設立日は?(均等割と消費税)
「均等割」について
「均等割」とは、市区町村や都道府県に対して支払う税金で、会社が存在するだけでかかってくる基本料金のような税金です。
月の初日である1日(ついたち)ではなく、2日にすると約5,800円~6,600円の節税になります。つまり、基本料金が割引になります。
これは、「均等割」の計算方法が月割計算だからです(1か月より1日でも少ない月については、その月は「なかった」ものとして計算してくれます)。
上記の「記念日と合わせる」の、記念日がたまたま1日(ついたち)であることも少ないと思うので、設立日を記念日にすればこの点はクリアできるかも知れません。
「消費税」について
設立日は消費税の免税期間に影響します。
消費税の免税期間は基本的に2年間になっています。
ですが、設立日の設定を間違えると、1年と1か月で免税期間が終わってしまう可能性があります。
その場合、消費税の納税時期が11か月も早まってしまいます。
さらに、あらかじめ決算日を決めている場合には、設立日を慎重に決める方がいいです。
事業年度や決算日をあらかじめ決めている場合でも、設立日~決算日が短すぎると消費税の納税額が多くなる可能性があります。
あらかじめ事業年度を「9月1日から8月31日」と決めている場合、会社の設立日は9月1日以降で、しかも、できるだけ事業年度が始まってから早い時期(9月10日など)にすることをおすすめします。
消費税の免税については、会社を設立したら消費税がかかる?消費税が免税になる期間が最長になる方法を税理士が解説します!という記事を参考にしてみてください。
また、消費税に限らず、9月1日より前に会社を設立してしまうと、すぐに第1期が終わってしまい、「決算」や「税務申告」をしなくてはなりませんので、手間やお金などのコストがかかります。
今すぐ設立したい場合
できるだけ早く会社を設立したい場合は、司法書士、行政書士などのプロに任せましょう。
今すぐ会社を設立したい訳ではなくても、プロに頼むことをおすすめします。
プロに頼むと、周辺のこともヒアリングしてもらえて、ミスのない会社設立ができます。将来後悔しないためにも、時間がない場合には特に、自分でやらないことをお勧めします。
許認可を受ける必要がある場合の注意点
業種によっては、各種許認可をとる場合は設立日に気をつけてください!
会社の設立(登記の申請)が完了していても、登記が完了するまでは法務局で謄本をとることはできません。
許認可の種類や窓口によって異なりますが、法人で許認可をとる場合、必ず謄本が必要です。ただ、許認可によっては、登記申請が完了し法務局の受付票があれば許認可の手続きが進められるものもあります。
許認可を受ける必要がある業種では、許認可の審査期間も考慮して、逆算して設立日を決めていきましょう。
最後に
以上の5点を踏まえて、税理士などの専門家に相談したうえで、後悔しないように最後はあなたご自身で決めるようにしてください。
会社設立にあたって、決めることは設立日だけではありません。
会社を設立したあとにも、次は税務署や年金事務所などの届出など、次々とやることがあります。その都度、専門家としっかりやり取りをするようにしてくださいね。
…どんなに偉大な経営者も皆、会社の「設立日」があるはずです。
会社経営のための準備は、会社の設立だけで終わるものではありません。
会社設立だけでなく、今から一歩一歩、しっかり進んでいきましょう。
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)
大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導