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【消費税増税対策】500万円が「免除」に!極秘の内容を税理士が解説!

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)
経営者から年間100件以上の相談を受けている税理士。
中小企業を応援することが大好きで「100年続くように会社の経営をサポートすること」を使命としている。夢は日本中の中小企業を「お金が貯まる会社」にすること。
代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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会社設立直後は、消費税が免除されます。

「免除」されるということは、本来は払わないといけないということですよね?

 

では、

消費税を支払うべき理由と、それがなぜ免除されるのかについて考えたことはあるでしょうか?

 

この記事では、消費税が免除される期間を最大にして、会社設立直後の会社に節税のメリットを受けていただくためのノウハウを説明しています。

 

それでは、まずは消費税の意味から説明していきますね!

 

消費税とは何でしょうか?

 

消費税はお客様に商品やサービスを提供して、その結果お客様から預った税金のことです。

 

経営者にとっては利益に対してかかる税金とは違い、売上に対してかかる税金のようにもかんじられるため「売上税」と呼ばれたりもします。

 

消費税はとても負担が大きい税金です。

 

なぜなら、法人税は翌年以降に繰り越したりするなど、ある程度調整はできますが、売上自体にかかる消費税は会社が儲かっているか儲かっていないかに関係なく発生します。

 

法人税は赤字の場合、7万円~8万円の均等割だけを納めればいいのですが、消費税は赤字でも納税する必要があります。

 

※消費税の還付を受けられる場合(設備投資が多かった場合、創業赤字が続く場合)があるので、消費税の免税が必ずしも得とは言い切れません。

消費税の仕組み

消費税の仕組み自体が分かりにくいので、ここで説明しておきます。

商品の仕入れ代金が1,080 万円(支払った消費税 80 万円)

商品売上額 1,620 万円(預かった消費税 120 万円)

この場合は、120 万円-80 万円=40 万円を納税することになります。

 


仕入れた商品の売れ行きが良くない場合、還付される場合があります。
商品仕入れ代金 1,080 万円(支払った消費税 80 万円)

商品売上額 864 万円(そのうち消費税 64 万円)

この場合は、80万円-64 万円=16万円が還付されます。
ただし、消費税の還付を受ける場合は「課税事業者」であり、かつ、計算方法が「原則課税」であることが条件になりますのでご注意ください。

 

会社を設立したら、すぐに消費税がかかってしまう場合があります。
でも、きちんと「ある」ルールを守れば会社設立後すぐに消費税がかかることは避けられます。

会社設立直後の数年間は、できることならお金を払う日を1日でも遅くしたいですよね。

消費税は、たとえ会社が儲かっていなくても支払わなくてはいけない税金ですから、余計に注意したいところです。

 

そこで、消費税を払わなくていい期間、つまり免税期間(めんぜいきかん)が1日でも長くなる
方法をご説明します。

 

会社設立のメリットである「消費税の免除」を最大限に使う方法とは?

 

会社設立のメリットのひとつに、消費税が一定期間免除されることがあげられます。

 

その「一定期間」が長ければ長いほどいいと思いませんか?

そこで、どうやったら少しでも消費税を払う日を遅くできるのかについて説明していきます。

 

①決算月を戦略的に決める

会社設立の際に、定款の記載事項として決算日を決めなければなりません。 個人事業の場合は12月31日ですが、会社は自由に定めることができます。

実務上は、1つの事業年度を 12 ヶ月、決算日は月末日とするのが基本です。

 

そして、何月の月末を決算日とすればよいのかは、

 

消費税の免税期間をできるだけ長く取りたいことと、決算の手間を先送りにしたいことなどから、設立日からできるだけ先の月とする会社が一般的です。例えば、10月 15 日設立で 9 月末決算とする場合です。

 

ただし、1期目の売上高とお給料の金額によってはこのような決算日の決め方だと、損をしてしまうことがあります。

それは、次のような決まりがあるからです。

 

次の①②の両方に該当すると2期目から消費税を納める必要があります。

① 設立 1 期目開始 6 か月間の課税売上高が 1,000 万円超
② 設立 1 期目開始 6 か月間に支払った給与の金額が 1,000 万円超

 

 

 

免税期間

 

 

ただし、この両方に該当する場合でも、7か月消費税の支払いを遅くすることができる方法があります。

それは、「1期目が7か月以下となるように決算日を決めること」です。

 

1期目が7か月以下であれば、上記の①②をそもそも考えなくていい、という決まりになっています。

 

まとめると…

 

手順1.

① 設立 1 期目開始 6 か月間の課税売上高が 1,000 万円超
② 設立 1 期目開始 6 か月間に支払った給与の金額が 1,000 万円超

この両方に該当しそうか、決算日を決める前にシミュレーションする。

 

手順2.

両方に該当しそうなら、1期目を7か月以下になるように決算日を決める。

 

 

②資本金の額を戦略的に決める

 

資本金が 1,000 万円以上、例えば1,000万円にしてしまうと、1期目消費税を払わないといけなくなります。

ですから、少なくとも会社を設立してから2期が終わるまでは、資本金は1,000万円未満にしておきましょう。

 

 

会社設立直後だからこそ消費税でメリットを得る方法とは?

 

前述のように、消費税に関しては、法人は資本金 1,000 万円未満だと設立後 2 年間、免税となっています。

この場合に会社設立直後の経営者さんによくされるのが「消費税を払わなくていいのに、お客さんに請求してもいいのでしょうか?」という質問です。

 

実は、この間もお客さんには消費税をプラスして請求しても大丈夫なのです。

これで、会社設立直後の利益率を少しでも高めることが出来ますね!

 

大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所代表税理士

同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社

二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力

ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感

日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導

大山俊郎のプロフィール

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