• 税金
  • 経理事務・インボイス

フリーカメラマンへの報酬は源泉徴収の対象?【2025年最新版・実務対応マニュアル】

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

「これ、源泉徴収って必要なんですか?」

 

フリーのカメラマンに写真撮影をお願いしたとき、
会計処理でまず悩むのがこのポイントです。

 

特に

  • 「Webだけで使うんだけど対象になる?」

  • 「印刷物も出す予定、どう処理する?」

 

といった利用用途による線引きは、意外と判断が難しく、
間違えれば税務調査で追徴課税のリスクも…。

 

本記事では、国税庁の最新情報(2025年版)に基づいて、
フリーカメラマンへの報酬が源泉徴収の対象になるケース・ならないケースを、
具体例・契約書の書き方・判断フローチャートとともにわかりやすく解説します。

 

会計担当者やフリーランスへの外注がはじめての法人様は、
「ここだけ読めばOK」な保存版としてご活用ください。

 

この記事でわかること

  • フリーランスのカメラマンへの報酬が源泉徴収の対象になる条件

  • 印刷物とWeb用途の違いによる判断基準

  • 契約書やメールでの明記例

  • 税務処理ミスを防ぐための実務ポイント

 

 

1. 結論:用途によって源泉徴収の要否が変わる!

所得税法第204条第1項では、「特定の報酬・料金」については支払者による源泉徴収が義務づけられています。

 

その中で、カメラマンへの報酬に関して明記されているのは以下の通りです。

 

「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金」(対象)

 

一方で、WebサイトやSNS用の写真報酬については法律上の記載がなく、現行の解釈では源泉徴収の対象外とされています。

2. 【最新版対応】根拠となる公式情報

※2025年9月現在も、Web掲載写真の報酬が対象という明文化はありません。

3. ケース別判断早見表(2025年対応)

撮影目的 掲載媒体 源泉徴収が必要か? 備考
商品写真 紙パンフレット・雑誌広告 印刷物はすべて対象
商品写真 自社Webサイト・ECサイト 不要 法律上対象外
プロフィール写真 会社案内(印刷) 社内配布用でも印刷なら対象
ブログ用素材 自社ブログ・SNS 不要 実務的にも処理不要
両方掲載(Web+印刷) 両メディア使用 印刷分に該当するため対象

4. 【実務対応】契約書・メールでの明記例

契約書に記載する場合(印刷物で使う場合):

本件報酬は、貴社発行の印刷物(パンフレット・チラシ等)に掲載する写真提供業務に対する対価であるため、源泉徴収対象となる旨、了承します。

✉ メールで用途を明確にする場合(Web用のみ):

本撮影データは、自社WebサイトおよびSNSへの掲載用途に限り使用いたします。印刷物への掲載予定はございません。

このように使用目的を明確化して証拠として残すことで、税務調査時にも安心です。

5. よくある誤解&リスク

誤解 実際
✖「同じ写真だから全部一緒でしょ?」 〇用途によって源泉徴収の要否が異なります
✖「源泉徴収はしなくてもバレないでしょ?」 〇税務調査で指摘されれば追徴+加算税の対象になります

6. より安全に対応するためのチェックリスト(PDF付き)

✅ 契約時に「用途(印刷 or Web)」を明確にしているか?
✅ 支払い時に「源泉徴収対象か」を再確認しているか?
✅ 税理士や専門家にグレーゾーンの相談をしているか?
✅ 両方のメディアに使用する場合、源泉徴収処理を忘れていないか?

まとめ

ポイント 要点
印刷物掲載の写真報酬は源泉徴収の対象 所得税法204条に明記あり
Webのみ用途なら対象外 現時点では法律上の根拠なし
使用目的が重要な判断基準 契約書やメールでの明記が鍵
両方使うなら源泉徴収が必要 Webと印刷の“ハイブリッド”が落とし穴

補足:こんなときは税理士に確認を!

  • 海外カメラマンへの支払い(国内源泉扱いか?)

  • 二次利用が予定されている場合

  • 実務で複数のメディアが混在する案件

 

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    会社名

    メッセージ

    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

    ブログ一覧に戻る