フリーカメラマンへの報酬は源泉徴収の対象?【2025年最新版・実務対応マニュアル】
「これ、源泉徴収って必要なんですか?」
フリーのカメラマンに写真撮影をお願いしたとき、
会計処理でまず悩むのがこのポイントです。
特に
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「Webだけで使うんだけど対象になる?」
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「印刷物も出す予定、どう処理する?」
といった利用用途による線引きは、意外と判断が難しく、
間違えれば税務調査で追徴課税のリスクも…。
本記事では、国税庁の最新情報(2025年版)に基づいて、
フリーカメラマンへの報酬が源泉徴収の対象になるケース・ならないケースを、
具体例・契約書の書き方・判断フローチャートとともにわかりやすく解説します。
会計担当者やフリーランスへの外注がはじめての法人様は、
「ここだけ読めばOK」な保存版としてご活用ください。
この記事でわかること
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フリーランスのカメラマンへの報酬が源泉徴収の対象になる条件
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印刷物とWeb用途の違いによる判断基準
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契約書やメールでの明記例
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税務処理ミスを防ぐための実務ポイント
1. 結論:用途によって源泉徴収の要否が変わる!
所得税法第204条第1項では、「特定の報酬・料金」については支払者による源泉徴収が義務づけられています。
その中で、カメラマンへの報酬に関して明記されているのは以下の通りです。
「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金」(対象)
一方で、WebサイトやSNS用の写真報酬については法律上の記載がなく、現行の解釈では源泉徴収の対象外とされています。
2. 【最新版対応】根拠となる公式情報
※2025年9月現在も、Web掲載写真の報酬が対象という明文化はありません。
3. ケース別判断早見表(2025年対応)
撮影目的 | 掲載媒体 | 源泉徴収が必要か? | 備考 |
---|---|---|---|
商品写真 | 紙パンフレット・雑誌広告 | 要 | 印刷物はすべて対象 |
商品写真 | 自社Webサイト・ECサイト | 不要 | 法律上対象外 |
プロフィール写真 | 会社案内(印刷) | 要 | 社内配布用でも印刷なら対象 |
ブログ用素材 | 自社ブログ・SNS | 不要 | 実務的にも処理不要 |
両方掲載(Web+印刷) | 両メディア使用 | 要 | 印刷分に該当するため対象 |
4. 【実務対応】契約書・メールでの明記例
契約書に記載する場合(印刷物で使う場合):
本件報酬は、貴社発行の印刷物(パンフレット・チラシ等)に掲載する写真提供業務に対する対価であるため、源泉徴収対象となる旨、了承します。
✉ メールで用途を明確にする場合(Web用のみ):
本撮影データは、自社WebサイトおよびSNSへの掲載用途に限り使用いたします。印刷物への掲載予定はございません。
このように使用目的を明確化して証拠として残すことで、税務調査時にも安心です。
5. よくある誤解&リスク
誤解 | 実際 |
---|---|
✖「同じ写真だから全部一緒でしょ?」 | 〇用途によって源泉徴収の要否が異なります |
✖「源泉徴収はしなくてもバレないでしょ?」 | 〇税務調査で指摘されれば追徴+加算税の対象になります |
6. より安全に対応するためのチェックリスト(PDF付き)
✅ 契約時に「用途(印刷 or Web)」を明確にしているか?
✅ 支払い時に「源泉徴収対象か」を再確認しているか?
✅ 税理士や専門家にグレーゾーンの相談をしているか?
✅ 両方のメディアに使用する場合、源泉徴収処理を忘れていないか?
まとめ
ポイント | 要点 |
---|---|
印刷物掲載の写真報酬は源泉徴収の対象 | 所得税法204条に明記あり |
Webのみ用途なら対象外 | 現時点では法律上の根拠なし |
使用目的が重要な判断基準 | 契約書やメールでの明記が鍵 |
両方使うなら源泉徴収が必要 | Webと印刷の“ハイブリッド”が落とし穴 |
補足:こんなときは税理士に確認を!
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海外カメラマンへの支払い(国内源泉扱いか?)
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二次利用が予定されている場合
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実務で複数のメディアが混在する案件
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導