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【旅費規定で節税】出張が多い起業家のための、節税術とは?

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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節税には2種類…?

 

節税にもいろいろあって、税金を「後払いにする」対策も節税と呼ばれています。つまり、「節」約にはなっておらず、先延ばしにしていることを節税と呼んでいることもあるわけです。

同じ節税でも、税金を永久に払わなくてよくなる節税と、あとあと払わないといけない節税…

あなたは、どちらがいいですか?

 

僕なら、税金を永久に払わなくてよくなる節税を選びます。

その一つが、「出張旅費規程」です。

 

出張旅費規程とは・・・?

 

出張旅費規程とは、出張時の交通費などの取り扱いを決めた規程です。出張旅費規程を活用することで、次のような超★節税効果があります!

 

(1)会社の税金(法人税)を減らすことができる(節税対策)

(2)個人の税金(所得税・住民税)と社会保険料を減らすことができる

(3)旅費精算の手間を簡略化できる(事務処理の利便性アップ)

 

出張旅費は所得税の計算上は、非課税として定められており、税金はかかりません

この出張旅費は、所得税の計算上、実費精算が必要とする条文がないため、出張旅費規程で定められた金額を支給することができます。

これは精算に関する事務処理が煩雑になるのを避けるためと言われています。

 

ですが、たいていの場合、実費よりも高い金額が支給されることが多いのです。それは出張旅費規程では正規の交通費など(たとえば飛行機代が大阪東京間で2万円)で規定するのに対し、実際は割引制度など(たとえば飛行機代が大阪東京間で1万2千円(マイレージ使用))を利用することができるからです。

 

つまり、こういうことです

 

「実際には割引切符を買ったとしても、定価で経費にできる!」

 

つまり出張旅費規程に基づいた支給がされていれば、実際にかかった金額はどうであろうと、所得税は非課税とすることが認められている。

 

これは節税という視点からすると、実用性があり、かつ、とても効果が高い方法なのです。

 

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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