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【いくら引けばいいか自動計算】個人の「経営コンサルタント」への報酬は源泉徴収をすべき?いくら引く?

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

監修者:大山俊郎|税理士

大山俊郎税理士事務所代表。著書『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』。
社長が大きなお金を動かす前に、「その判断をしたあと会社にお金が残るか」を税務・資金繰り・銀行対応の視点から整理。年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

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悩んでいる人

今回は、
 

・「経営コンサルタント」の報酬は源泉徴収すべきかを知りたい
・源泉徴収の知識とかゼロでも、大丈夫かな?
・報酬を受け取る側の経営コンサルタントに聞いても分からないかもしれないので、自分で理解したいな・・・

こういった疑問に答えます。

 

この記事の内容は次の通りです。

  • 実際にいただいたご質問
  • 法人が個人に報酬を支払う場合
  • なぜ経営コンサルタントの場合は源泉徴収が必要なの?

この記事を書いている私は、税理士業務経験17年。

 

税理士事務所を開業してから、経営コンサルタントのお客様に関する源泉徴収について数多くの事例を見て来ています。

こういった経験を持つ私が解説していきます。

 

1.実際にいただいたご質問

お客様からこのようなご質問がありました。

「当社では、個人の経営コンサルタントと会社の経営に関してコンサルティング契約を締結しました。資格をお持ちでないので、源泉税を控除せずに、お支払いをしようと思っておりましたが、当社の経理担当者から『源泉所得税を控除すべきではないか』との意見がありました。この場合、源泉徴収の必要はありますか?」

経営コンサルタントに対して報酬を支払う場合、所得税を源泉徴収すべきなのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、源泉徴収はすべきです。

そして次に気になるのは「いくら引けばいいのか」だと思います。先に計算できるようにしておきます。

税率は支払金額100万円以下の部分が10.21%(超過部分は20.42%)。

請求書の消費税の書き方で対象額が変わる点と、「手取り◯円」の約束からの逆算にも対応しています。

 

報酬の源泉徴収 かんたん計算

フリーランス・個人事業主への報酬(原稿料・講演料・デザイン料・撮影料・コンサルティング料など)の源泉徴収税額と振込額を計算します。手取り額からの逆算にも対応しています。

源泉徴収税額
  • 税率は、支払金額100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%です(復興特別所得税を含む)。税額の1円未満は切り捨てます。
  • 対象は「個人」への支払いです。法人への支払いは、この区分の源泉徴収の対象になりません。
  • 原稿料・講演料・デザイン料・写真の報酬・企業診断員(経営コンサルタント等)の報酬など、所得税法204条1項に定める報酬・料金を想定しています。司法書士・土地家屋調査士への報酬(1万円控除あり)、外交員報酬、ホステス報酬などは計算方法が異なるため、このツールの対象外です。
  • 源泉徴収した税額は、原則として支払月の翌月10日までに納付します(納期の特例の承認を受けている場合は年2回)。
  • 本ツールは概算の確認用です。個別の取引が源泉徴収の対象になるかどうかの判定を含め、正確な取り扱いは記事本文をご確認ください。
なぜ経営コンサルタントへの報酬が源泉徴収の対象になるのか、その理由と根拠を以下で解説していきます。

2.法人が個人に報酬を支払う場合

 

法人が個人に報酬を支払う場合に、所得税を源泉徴収すべきか否か迷うことがあります。

 

弁護士、税理士、社会保険労務士などの資格を持っている人(行政書士を除きます)については、源泉徴収が必要であることはよく知られています。

 

資格を持っている人は源泉徴収するイメージです。

 

ところが、所得税法を確認すると・・・

 

所得税法の源泉徴収義務の規定は「限定列挙」です。

※「限定列挙(げんていれっきょ)」というのは、条文に書かれてる具体的な例が“それだけしか認められない”という意味で使います。

 

つまり所得税法(第204条以下)の条文に該当した場合のみ源泉徴収が必要で、該当しなければ源泉徴収の必要はないのが基本ルールになります。

 

ですが、所得税法に限定列挙されていなくても源泉徴収が必要な場合があるので要注意です。

3.なぜ経営コンサルタントの場合は源泉徴収が必要なの?

 

では、経営コンサルタントは?

 

法律上は「経営コンサルタント」という言葉は使われておらず、「企業診断員」という言葉が使われています。この企業診断員に経営コンサルタントが含まれます。

 

実際には、下記のような条文(通達)になっています。

 

※所得税基本通達204-15において、以下の旨が記載されています。

企業診断員には、登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。

 

つまり企業診断員の範囲に経営コンサルタントが含まれ、結果、源泉徴収が必要となります。

 

源泉徴収をしなかった場合には、源泉徴収義務違反となり、追加で納税をする必要が出てきます。また、罰金としての税金も課される可能性がありますので、ご注意下さい。

 

・・・これから起業する方にとっては少し難しかったかもしれません。

 

ですが、今回お話ししたような「基本」を理解すれば個人の経営コンサルタントに支払う報酬についても理解できたのではないでしょうか。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。

    年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

    著書
    『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』

    近畿税理士会所属
    税理士番号:127208

    DREAM GATE認定アドバイザー
    イプロス掲載ページ

    大山俊郎のプロフィール

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