個人の「経営コンサルタント」への報酬を支払う際には、源泉徴収をすべきでしょうか?
・「経営コンサルタント」の報酬は源泉徴収すべきかを知りたい
・源泉徴収の知識とかゼロでも、大丈夫かな?
・報酬を受け取る側の経営コンサルタントに聞いても分からないかもしれないので、自分で理解したいな・・・
こういった疑問に答えます。
この記事の目次は次の通りです。
- 実際にいただいたご質問
- 法人が個人に報酬を支払う場合
- なぜ経営コンサルタントの場合は源泉徴収が必要なの?
この記事を書いている私は、税理士業務経験15年。税理士事務所を開業してから、経営コンサルタントのお客様に関する源泉徴収について数多くの事例を見て来ています。
こういった経験を持つ私が解説していきます。
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1.実際にいただいたご質問
弊所のお客様からこのようなご質問がありました。
「当社では、個人の経営コンサルタントと会社の経営に関してコンサルティング契約を締結しました。資格をお持ちでないので、源泉税を控除せずに、お支払いをしようと思っておりましたが、当社の経理担当者から『源泉所得税を控除すべきではないか』との意見がありました。この場合、源泉徴収の必要はありますか?」
経営コンサルタントに対して報酬を支払う場合、所得税を源泉徴収すべきなのでしょうか?
結論から申し上げますと、源泉徴収はすべきです。
その理由について解説していきます。
2.法人が個人に報酬を支払う場合
法人が個人に報酬を支払う場合に、所得税を源泉徴収すべきか否か迷うことがあります。
弁護士、税理士、社会保険労務士などの資格を持っている人(行政書士を除きます)については、源泉徴収が必要であることはよく知られています。
資格を持っている人は源泉徴収するイメージです。
ところが、所得税法を確認すると・・・
所得税法の源泉徴収義務の規定は「限定列挙」です。
つまり所得税法(第204条以下)の条文に該当した場合のみ源泉徴収が必要で、該当しなければ源泉徴収の必要はないのが基本ルールになります。
ですが、所得税法に限定列挙されていなくても源泉徴収が必要な場合があるので要注意です。
3.なぜ経営コンサルタントの場合は源泉徴収が必要なの?
では、経営コンサルタントは?
法律上は「経営コンサルタント」という言葉は使われておらず、「企業診断員」という言葉が使われています。この企業診断員に経営コンサルタントが含まれます。
実際には、下記のような条文(通達)になっています。
※所得税基本通達204-15において、以下の旨が記載されています。
企業診断員には、登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。
つまり企業診断員の範囲に経営コンサルタントが含まれ、結果、源泉徴収が必要となります。
源泉徴収をしなかった場合には、源泉徴収義務違反となり、追加で納税をする必要が出てきます。また、罰金としての税金も課される可能性がありますので、ご注意下さい。
・・・これから起業する方にとっては少し難しかったかもしれません。
ですが、今回お話ししたような「基本」を理解すれば個人の経営コンサルタントに支払う報酬についても理解できたのではないでしょうか。
大阪市の税理士、大山俊郎でした。
電話でもお申し込みOK
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【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)
大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導