会社設立の費用を経費にするために絶対必要なたった一つのノウハウ【大阪谷町の税理士が解説】
こんにちは。
大阪谷町で地域密着型!税理士の大山俊郎です。
会社設立には、さまざまな費用が必要になります。
この記事では、
さまざまな会社設立の費用が経費にできるかどうかについてお伝えします。
会社設立の費用は経費にできない?事例を使って説明します。
Aさんは、新たに民泊サービスを始めるため、会社員をするかたわら、●9年6月1日に会社を設立することにしました。
Aさんは、会社員として普段から営業活動を行いつつ、ある程度自由が利く営業という仕事柄、民泊サービスを提供する不動産物件を探すために1年以上前の●8年4月頃から不動産会社を訪ねていました。
不動産会社を訪ねる際には物件探しにタクシーを利用したり、不動産会社で有力な情報を持っている担当者と食事に行ったりと、積極的に活動していました。
Aさんは、タクシー代や、交際費はレシートや領収書をもらっても仕方ないと思い、捨ててしまっていました。
会社設立前の費用は、経費にすることができます。
会社設立前の費用についても、レシートや領収書を保存しておいてください。
設立後の費用として経費にすることができます(経費にせず、資産にすることもできます)。
会社設立の費用として経費にできるもの:創立費
会社設立の費用のうち、会社を設立するためにかかる費用を、「創立費」と呼びます。
創立費にあたる費用は、例えば次のようなものがあります。
- 登録免許税
- 定款・規則作成費用
- 会社設立のために払った司法書士への報酬
- 株券印刷費用
- 金融機関の取り扱い手数料
- 会社設立事務費用
会社設立の費用として経費にできるもの:開業費
会社設立の費用のうち、会社を設立したあと、開業にかかる費用を「開業費」と呼びます。
開業費にあたる費用は、例えば次のようなものがあります。
- 土地や建物の賃借料
- 広告宣伝費
- 関係者との飲食代などの接待交際費
- 従業員への給料
- 準備のための交通費
- 印鑑代
- 名刺代などの営業を開始するための費用
会社設立の費用を経費にできるのは、「会社設立前」の何か月前から?
会社設立の費用を経費にできることはお分かりいただけたと思います。
それでは、Aさんが会社設立の1年以上前から支払って来たタクシー代などは、経費にすることができるのでしょうか?
これについては実は明確な答えはありません。
ですが目安として、会社設立の3か月~6か月前の費用で、設立する会社のために支払ったものであれば経費にできると言われています。
ですから、Aさんが支払って来た民泊サービスを始めるためのタクシー代などは、会社設立の6か月前のもの、つまり●8年12月1日のものから経費にできる、ということができます。
最後に
会社設立は、未経験者にとっては知らないことだらけで大変だと思います。
ですが、これから事業を始めようと思ったら、もうその時点から領収書やレシートは保存するようにしてくださいね。
大阪谷町で地域密着型!税理士の大山俊郎でした。
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【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)
大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導