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【創業融資】創業する前の、融資を申し込む際に、店舗の賃貸契約を締結しておく必要があるのでしょうか?

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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創業融資に関して、メールにてご質問をいただきました。

 

ご質問

現在私は会社勤めをしていますが、再来月あたりに、飲食業を開業したいと考えております。

 

創業する前の、融資を申し込む際に、店舗の賃貸契約は締結しておく必要があるのでしょうか?

 

開業してから軌道に乗るまでに時間がかかるため、運転資金の融資を受けられないのであれば継続は難しいと考えています。

 

店舗を借りる前に、融資の審査結果を知りたいと思っています。融資を申し込むにあたり、店舗を借りてることが条件になっているのでしょうか?

 

回答

 

ご質問ありがとうございます。

 

店舗を借りてからでないと融資を申し込めないのであれば、店舗を借りることに躊躇するのは当然ですよね。ご心配のこととお察しします。

 

でも、もしこれが事実だとしたら、融資を受けて店舗を借りることが不可能になりますよね。それではあまりにも独立する人にとっては酷です。

 

店舗を借りる前に融資の審査結果を知ることは可能です。また、融資を申し込むにあたっては、店舗を借りている必要はありません。

 

「開業してから軌道に乗るまでに時間がかかるため、運転資金の融資を受けられないのであれば継続は難しいと考えています。」とのことですが、これについては、創業融資を受けられてから店舗のご契約をされることをおすすめします。

 

ただし、融資を受けるにあたって、どのような場所で、どのぐらい儲かるビジネスを始めるのかを示す必要があります。

 

ですので、飲食店を出すエリアは最低限決まっていることは前提として、「賃貸借契約の見積書」等を物件の貸主からもらえればOK、ということになります。

 

貸す側からすると、担保まではいかなくてもお店をやっているという安心材料がほしいと思うのが当然です。

でも、創業にあたっては、「すでにお店をやっている」という事実はもちろんありませんよね。そこで、創業者に創業融資をしてくれる金融機関である日本政策金融公庫(以下、「公庫」)では、お店をやっているという事実の代わりに、次の2つを融資の条件としています。

 

  • 自己資金が十分にあること
  • 独立する業種での経験があること

 

ですから、たとえ店舗を借りる前であっても、上記の2つの条件を満たしていれば店舗を借りるための融資をしてもらえる可能性があるのです。

 

店舗の賃貸借契約の見積書をもとに、事業計画書を作成していけば、創業融資をしてくれる公庫の担当者さんにも説得力のある説明ができるようになります。

 

 

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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