【創業融資】公庫申請前に店舗契約をしてリスクを取る必要はない
創業融資に関して、ご質問をいただきました。
ご質問
現在私は会社勤めをしていますが、再来月あたりに、飲食業を開業したいと考えております。
創業する前の、融資を申し込む際に、店舗の賃貸契約は締結しておく必要があるのでしょうか?
開業してから軌道に乗るまでに時間がかかるため、運転資金の融資を受けられないのであれば継続は難しいと考えています。
店舗を借りる前に、融資の審査結果を知りたいと思っています。融資を申し込むにあたり、店舗を借りてることが条件になっているのでしょうか?
回答
ご質問ありがとうございます。
店舗を借りてからでないと融資を申し込めないのであれば、店舗を借りることに躊躇するのは当然ですよね。
ご心配のこととお察しします。
でも、もしこれが事実だとしたら、融資を受けて店舗を借りることが不可能になりますよね。
それではあまりにも独立する人にとっては酷です。
店舗を借りる前に融資の審査結果を知ることは可能です。
また、融資を申し込むにあたっては、店舗を借りている必要はありません。

「開業してから軌道に乗るまでに時間がかかるため、運転資金の融資を受けられないのであれば継続は難しいと考えています。」
とのことですが、これについては、創業融資を受けられてから店舗のご契約をされることをおすすめします。
ただし、融資を受けるにあたって、どのような場所で、どのぐらい儲かるビジネスを始めるのかを示す必要があります。
ですので、飲食店を出すエリアは最低限決まっていることは前提として、「賃貸借契約の見積書」等を物件の貸主からもらえればOK、ということになります。
貸す側からすると、担保まではいかなくてもお店をやっているという安心材料がほしいと思うのが当然です。
でも、創業にあたっては、「すでにお店をやっている」という事実はもちろんありませんよね。そこで、創業者に創業融資をしてくれる金融機関である日本政策金融公庫(以下、「公庫」)では、お店をやっているという事実の代わりに、次の2つを融資の条件としています。
- 自己資金が十分にあること
- 独立する業種での経験があること
ですから、たとえ店舗を借りる前であっても、上記の2つの条件を満たしていれば店舗を借りるための融資をしてもらえる可能性があるのです。
店舗の賃貸借契約の見積書をもとに、事業計画書を作成していけば、創業融資をしてくれる公庫の担当者さんにも説得力のある説明ができるようになります。
大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。
年商50億規模の製造業で経営現場を経験。
著書
『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』
近畿税理士会所属
税理士番号:127208

