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【創業融資】サラリーマンを辞める前にやっておけばよかった…

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

監修者:大山俊郎|税理士

大山俊郎税理士事務所代表。著書『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』。
社長が大きなお金を動かす前に、「その判断をしたあと会社にお金が残るか」を税務・資金繰り・銀行対応の視点から整理。年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

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「じゃあ、5年間は待たないといけないということですね…」

 

とび職・施設設営業で独立したAさんから、建設業許可についてご相談をいただきました。

独立してすぐに建設業許可を取得するためには、準備しておくべき資料がたくさんあります。

 

そして、建設業で独立する方は大抵の場合、準備しておくべき資料が足りません。

特に、サラリーマン時代に社長や役員とうまくいっていなかったケースは建設業許可を取得するのに独立してから長い時間を要しています。

 

建設業許可を取得せずに工事を受注していると、最近は建設業許可自体を取得できなくなるケースもあるようですから、これは一大事ですよね。

 

この記事では、独立前にしておいたらよかったのに!という弊所への実際のご相談をピックアップします。これから起業する人が「今できること」を考えるきっかけにしていただければと思います。

 

 

【起業準備】建設業許可の要件①経営管理者

経営者または経営管理者(役員のようなもの)を一定期間経験している必要があります。

このことを証明するために、現代表者から、実印と、印鑑証明書をもらわなければなりません。

 

独立してから建設業許可を受けるために、この「実印と印鑑証明書」がネックになることが多いです。

職場の状況によっては難しいかも知れませんが、現経営者と揉めないようにしておくことも起業準備のひとつではないでしょうか。

 

【起業準備】建設業許可の要件②専任技術者

  1. 国家資格
  2. 一定期間以上の実務経験等

 

これについて、独立してから知る人も多いので事前に詳しく調べておきましょう。

ご自身が取得したい建設業許可資格に該当する国家資格をサラリーマン時代から取得しておくという手も打てるかもしれませんので。

 

もし国家資格を持たずに独立した場合には、

【起業準備】建設業許可の要件①経営管理者

と同じく経営者の実印と印鑑証明書が必要になるのでご注意ください。

 

【起業準備】建設業許可の要件③財産的要件

この財産的要件の「財産」とは次のことを指します。

 

・資本金500万円以上または預金の残高証明書が500万円以上あること

 

つまり、資本金が1,000円であっても、預金の残高が瞬間でもいいので500万円あればこの財産的要件を満たします(ただし、通帳記録の有効期限が4週間しかありません)。

資本金については、独立までに500万円を貯めておかないといけない、ということはありません。

 

起業準備で必要なことを知っておくには?【まとめ】

建設業に関わらずどんな業種でも、これから起業することを考えている方は、

 

「起業後に必要なこと」をご自身で調べ、専門的なことは専門家に相談すること

 

をお勧めします。

 

大阪谷町の税理士、大山俊郎でした。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。

    年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

    著書
    『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』

    近畿税理士会所属
    税理士番号:127208

    DREAM GATE認定アドバイザー
    イプロス掲載ページ

    大山俊郎のプロフィール

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