【創業融資】サラリーマンを辞める前にやっておけばよかった…
「じゃあ、5年間は待たないといけないということですね…」
とび職・施設設営業で独立したAさんから、建設業許可についてご相談をいただきました。
独立してすぐに建設業許可を取得するためには、準備しておくべき資料がたくさんあります。
そして、建設業で独立する方は大抵の場合、準備しておくべき資料が足りません。
特に、サラリーマン時代に社長や役員とうまくいっていなかったケースは建設業許可を取得するのに独立してから長い時間を要しています。
建設業許可を取得せずに工事を受注していると、最近は建設業許可自体を取得できなくなるケースもあるようですから、これは一大事ですよね。
この記事では、独立前にしておいたらよかったのに!という弊所への実際のご相談をピックアップします。これから起業する人が「今できること」を考えるきっかけにしていただければと思います。
【起業準備】建設業許可の要件①経営管理者
経営者または経営管理者(役員のようなもの)を一定期間経験している必要があります。
このことを証明するために、現代表者から、実印と、印鑑証明書をもらわなければなりません。
独立してから建設業許可を受けるために、この「実印と印鑑証明書」がネックになることが多いです。
職場の状況によっては難しいかも知れませんが、現経営者と揉めないようにしておくことも起業準備のひとつではないでしょうか。
【起業準備】建設業許可の要件②専任技術者
- 国家資格
- 一定期間以上の実務経験等
これについて、独立してから知る人も多いので事前に詳しく調べておきましょう。
ご自身が取得したい建設業許可資格に該当する国家資格をサラリーマン時代から取得しておくという手も打てるかもしれませんので。
もし国家資格を持たずに独立した場合には、
【起業準備】建設業許可の要件①経営管理者
と同じく経営者の実印と印鑑証明書が必要になるのでご注意ください。
【起業準備】建設業許可の要件③財産的要件
この財産的要件の「財産」とは次のことを指します。
・資本金500万円以上または預金の残高証明書が500万円以上あること
つまり、資本金が1,000円であっても、預金の残高が瞬間でもいいので500万円あればこの財産的要件を満たします(ただし、通帳記録の有効期限が4週間しかありません)。
資本金については、独立までに500万円を貯めておかないといけない、ということはありません。
起業準備で必要なことを知っておくには?【まとめ】
建設業に関わらずどんな業種でも、これから起業することを考えている方は、
「起業後に必要なこと」をご自身で調べ、専門的なことは専門家に相談すること
をお勧めします。
大阪谷町の税理士、大山俊郎でした。
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)
大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導