【一人親方保険】現場に入るたった一つの方法とは?【実録】
「年金事務所で、『個人事業主の代表の方は社会保険に入れません』と言われました。」
「元請けさんからは『保険に入らないと仕事は出せないよ』とも言われています。」
「保険に入らないと仕事は出せない、でも保険には入れない。これって、どういうことなんでしょうか?」
実はこの相談、最近とても多いのです。
この問題を解決できる専門家がとても少ないことがひとつの原因です。そこでこの記事では、「一人親方の入る保険」について分かりやすく説明していきます。
この記事を読めば、「現場に入れないかも…」と悩んでいる一人親方の方も安心して仕事に集中できるようになります。
【一人親方保険】「現場に入る」そのために必要な話だけピックアップ!
- 社員のための労災保険
- 一人親方のための労災保険
一人親方が入る必要がある保険にはこのような2つの労災保険があります。
実は、これ以外にも雇用保険や健康保険、厚生年金保険も加入しないといけないのですが。
※国は、元請け会社に対して、今後は社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、そしてもちろん労災保険も含みます)に加入していない下請け業者を使っていることが発覚した場合、罰則を与える方針です。だから、下請け業者に「保険」に加入しなければ現場に入れないようにしているのです。
この記事では「現場に入るために」必須の保険である「労災保険」に限定して一緒に見ていきましょう。
【一人親方保険】代表者個人は加入できない!?
一人親方のための労災保険については、なんと、個人では加入することができません。
とは言っても加入できる方法はあるのですが、個人で「直接」労災保険に加入することはできなくなっているのです。
なぜなら、「事業主が雇用関係を前提として手続きを行う」というルールを国が決めているからです。
ではどんな方法なら一人親方自身が労災保険に加入することができるのでしょうか?
それは、
団体を事業主(雇い主)、その団体の構成員を被雇用者(雇われ人)ということにします。
わざわざこういう方法を取る必要があるのです。
そこまでやれば、国も一人親方の労災保険加入を認めているのです。そして、その団体を一人親方が作ることは認められていないので、どこかの団体に加入する必要があるのです。
【一人親方保険】「団体」の代表的なものが「特別加入団体」
大阪建設労働組合などが代表的です。
結局は、労働局が管理している労働保険制度に加入するのですが、この「特別加入団体を通してしか労働保険に加入できない」という仕組みになっています。
ですから、加入手続きはこちらの特別加入団体に問い合わせをすれば可能です。
弊所に相談される方の中には、このような手続きをすべてプロに任せたい、という方もおられます。その場合は弊所から提携先の社会保険労務士をご紹介しております。
【一人親方保険】まとめ
一人親方は労災保険に入れない、でも元請からは労災保険に入れと言われる。
その解決策は、特別加入団体(または社会保険労務士)に問い合わせるということでした。
保険の手続きで迷ったら、この記事を何度か読み直して理解を深めてくださいね。そうすればあなただけでなく、仲間の一人親方も助かるかも知れませんよね。
大阪谷町の税理士、大山俊郎でした。
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)
大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導