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【税理士監修チェックツール付き】社員さんに自己負担で健康診断を受けてもらって、あとで会社から支給したら、経費にはできませんか?

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スーツの男性が健康診断を受診

チェックツール

健康診断費用の課税判定ツール

3つ選ぶだけで「給与課税になるか」がわかります

1対象者は?
2内容と金額は?
3支払い方は?

金額を入れると影響額も出ます(任意)

一人当たりの健診料(税込)
対象人数

さて、質問です。
社員の健康診断を会社負担にした社長が2人います。1人は非課税で処理できました。1人は給与課税になりました。損をしたのはどちらでしょう?

「課税された方でしょ?」ですって?

正解は「決め方による」です。非課税にできても福利厚生の予算を数字で決めていない会社はお金が細ります。課税されても採用と定着で回収する会社もあります。支払い方の整備は入口にすぎません。差がつくのは「数字で決めたかどうか」です。

私は税理士になる前に父の会社で資金繰りと銀行交渉を担当していました。制度対応は完璧なのに手元のお金が細っていく会社を現場で見てきました。

メルマガ「会社のお金のホントとウソ」では会社にお金を残す考え方を配信しています。「制度に振り回される側」から「数字で決める側」に変わっていただくことをお約束いたします。

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※一般的な取り扱いにもとづく簡易判定です。個別の事情によって結果が変わることがあります。

 

売り上げを上げるのは社長の仕事。

お金を残すのは税理士の仕事。

 

「社長は本業に集中してください」をモットーにしている

大阪の税理士、大山です。

 

お客様からのご質問です。

悩んでいる人

「社員さんに健康診断を受診してもらっています。

健康診断にかかった費用を会社負担にしようと思っているのですが、立て替えてお金を払ってもらっています。

 

「給与にあわせて返還しようと思っていますが、その場合、課税か非課税かどちらでしょうか?

また、経費にできるのはどのような場合なのでしょうか?」

 

結論はこうです。

POINT!!

結論から言いますと、健康診断料が、会社から医療機関に「直接」支払われていることが必須になります。

つまり、経費として処理するためには、後から会社に請求された健康診断にかかった費用を、会社が直接医療機関に支払わなければなりません。

 

まず、基本的な考え方から

最終的に会社負担なのですから、支払い方はどうあれ、会社の経費にはなります。

 

会社にとっては

ただし、消費税が課税される会社の場合は、消費税を計算する際の経費にはなりません(仕入税額控除ができない)。

ですから、全社員の健康診断料×消費税率の分だけ、負担が増えてしまうことになります。

 

社員さんにとっては

社員さんにとっては、健康診断料の金額分が社員さんにとっての給料になってしまい、社員さんが払う税金が増えるのではないか、ということが問題になります。

社員さんとしては健康診断料の金額のうち一部が所得税として課税されてしまうのでその問題は残ります。

 

例えば、社員さんが健康診断料3,000円を負担したとします。

そのうち、600~1,000円程度が所得税・住民税・社会保険料等として増える(つまり手取りが減る)イメージです(増える金額はその社員さんの年収等によって変わります)。

 

実際、どうしたらいいの?

次回以降は、必ず会社が先に支払って、社員さんから社員さん負担分を返してもらうようにしてくださいね。

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大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所代表税理士

社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。

年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

著書
『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』

近畿税理士会所属
税理士番号:127208

DREAM GATE認定アドバイザー
イプロス掲載ページ

大山俊郎のプロフィール

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