社員さんに自己負担で健康診断を受けてもらって、あとで会社から支給したら、経費にはできませんか?
売り上げを上げるのは社長の仕事。
お金を残すのは税理士の仕事。
「社長は本業に集中してください」をモットーにしている
大阪の税理士、大山です。
お客様からのご質問です。
「社員さんに健康診断を受診してもらっています。
健康診断にかかった費用を会社負担にしようと思っているのですが、立て替えてお金を払ってもらっています。」
「給与にあわせて返還しようと思っていますが、その場合、課税か非課税かどちらでしょうか?
また、経費にできるのはどのような場合なのでしょうか?」
結論はこうです。
結論から言いますと、健康診断料が、会社から医療機関に「直接」支払われていることが必須になります。
つまり、経費として処理するためには、後から会社に請求された健康診断にかかった費用を、会社が直接医療機関に支払わなければなりません。
まず、基本的な考え方から
最終的に会社負担なのですから、支払い方はどうあれ、会社の経費にはなります。
会社にとっては
ただし、消費税が課税される会社の場合は、消費税を計算する際の経費にはなりません(仕入税額控除ができない)。
ですから、全社員の健康診断料×消費税率の分だけ、負担が増えてしまうことになります。
社員さんにとっては
社員さんにとっては、健康診断料の金額分が社員さんにとっての給料になってしまい、社員さんが払う税金が増えるのではないか、ということが問題になります。
社員さんとしては健康診断料の金額のうち一部が所得税として課税されてしまうのでその問題は残ります。
例えば、社員さんが健康診断料3,000円を負担したとします。
そのうち、600~1,000円程度が所得税・住民税・社会保険料等として増える(つまり手取りが減る)イメージです(増える金額はその社員さんの年収等によって変わります)。
実際、どうしたらいいの?
次回以降は、必ず会社が先に支払って、社員さんから社員さん負担分を返してもらうようにしてくださいね。
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大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導