【創業融資】創業融資は連帯保証人が不要のものがおススメ
【創業融資】創業融資は連帯保証人が不要のものがおススメ
[su_animate type=”flash” duration=”3″]個人保証は、借り入れがゼロにならない限り消えません。[/su_animate]
借金に対しては、連帯保証を取られるのが基本です。会社で借金をする場合は、社長が連帯保証をします。
ビジネスローンなど無担保で受けている保証は、延滞すると個人信用情報機関に事故扱いとして記録に残るケースがあるので、クレジットカードが使えなくなるということも多くあります。
事故は保証協会付きだけで通常のクレジットカードの支払いをきちんとしておけば、個人情報に傷は付きません。
個人保証は基本的に、借金がゼロにならない限り消えません。
あとは保証人が亡くなって、相続人に相続放棄してもらうしかないのです。
とすると、起業家にとって、連帯保証人になることはできれば避けたいですよね。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を活用してみてください。
詳しくは・・・
概要
日本政策金融公庫では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない人が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」を取り扱っています。
利用できる人
次の1~3のすべての要件に該当する方だけが利用できます。
1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
つまり、これから創業する方や創業間もない方だけが対象ではありません。
2.雇用創出等の要件
「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)。
本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、この要件を満たします。
3.自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」等に該当する場合は、この要件を満たすことになります。
資金の使いみち
事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
融資限度額
3,000万円(うち運転資金1,500万円)
担保・保証人
原則不要
※原則として、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。法人の場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されることになっています。
要点
「新創業融資制度」は、日本政策金融公庫の各融資制度を利用する場合の無担保・無保証人の特例措置です。
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