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【創業融資】創業融資は連帯保証人が不要のものがおススメ

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個人保証は、借り入れがゼロにならない限り消えません。

借金に対しては、連帯保証を取られるのが基本です。会社で借金をする場合は、社長が連帯保証をします。

ビジネスローンなど無担保で受けている保証は、延滞すると個人信用情報機関に事故扱いとして記録に残るケースがあるので、クレジットカードが使えなくなるということも多くあります。

事故は保証協会付きだけで通常のクレジットカードの支払いをきちんとしておけば、個人情報に傷は付きません。

個人保証は基本的に、借金がゼロにならない限り消えません。

あとは保証人が亡くなって、相続人に相続放棄してもらうしかないのです。

とすると、起業家にとって、連帯保証人になることはできれば避けたいですよね。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を活用してみてください。

詳しくは・・・

概要

日本政策金融公庫では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない人が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」を取り扱っています。

利用できる人

次の1~3のすべての要件に該当する方だけが利用できます。

1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

つまり、これから創業する方や創業間もない方だけが対象ではありません。

2.雇用創出等の要件

「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)。

本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、この要件を満たします。

3.自己資金要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」等に該当する場合は、この要件を満たすことになります。

資金の使いみち

事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金

融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

担保・保証人

原則不要

※原則として、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。法人の場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されることになっています。

要点

「新創業融資制度」は、日本政策金融公庫の各融資制度を利用する場合の無担保・無保証人の特例措置です。

大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所代表税理士

同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社

二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力

ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感

日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導

大山俊郎のプロフィール

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