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【創業融資】創業融資は連帯保証人が不要のものがおススメ

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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個人保証は、借り入れがゼロにならない限り消えません。

借金に対しては、連帯保証を取られるのが基本です。会社で借金をする場合は、社長が連帯保証をします。

ビジネスローンなど無担保で受けている保証は、延滞すると個人信用情報機関に事故扱いとして記録に残るケースがあるので、クレジットカードが使えなくなるということも多くあります。

事故は保証協会付きだけで通常のクレジットカードの支払いをきちんとしておけば、個人情報に傷は付きません。

個人保証は基本的に、借金がゼロにならない限り消えません。

あとは保証人が亡くなって、相続人に相続放棄してもらうしかないのです。

とすると、起業家にとって、連帯保証人になることはできれば避けたいですよね。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を活用してみてください。

詳しくは・・・

概要

日本政策金融公庫では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない人が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」を取り扱っています。

利用できる人

次の1~3のすべての要件に該当する方だけが利用できます。

1.創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

つまり、これから創業する方や創業間もない方だけが対象ではありません。

2.雇用創出等の要件

「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)。

本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、この要件を満たします。

3.自己資金要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」等に該当する場合は、この要件を満たすことになります。

資金の使いみち

事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金

融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

担保・保証人

原則不要

※原則として、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。法人の場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されることになっています。

要点

「新創業融資制度」は、日本政策金融公庫の各融資制度を利用する場合の無担保・無保証人の特例措置です。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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