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【創業融資・融資】もしも、「31歳」の起業家が親友のために借金の連帯保証人になったら?

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

コストアップのメガトレンド。でも価格転嫁は不可能…
そんな時代を勝ち抜く唯一の方法が「強みに集中」し「利益を最大化」すること。まさに「薄利多売経営の終焉」とも言えるこの時代に、中小企業が勝ち抜くための『強み集中モデル』を伴走支援することを使命としている税理士。
代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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連帯保証の契約書に押印

あなたが、31歳の起業家さんだったら…

親友の借金の連帯保証人を頼まれることもあるかも知れません。

すでに頼まれたことがある人もいるかも知れませんね。

でも、この連帯保証、万が一、親友が破産してしまったらどうでしょうか?

あなたが生きているうちは、あなたがなんとかするしかありません。

あなたの大事な親友のために連帯保証をしたわけですから。

でも、あなたが亡くなった場合はどうでしょうか…

ある人が亡くなった場合、財産を受け取ったり、借金を背負わされたりする、というイメージはあると思います。

親が作った借金を今も返している…というような話を聞いたことがあると思います。

では、連帯保証についてはどうなるのでしょうか?

実は…

連帯保証も、相続の対象になります。

ここは、実感として理解していない経営者さんも多いです。

起業家さんや経営者としての経験が浅い方は理解しておいてください!

連帯保証で一番困るのは、連帯保証人になった人が、連帯保証人になったことを忘れてしまっている場合や、連帯保証に関する書類を紛失してしまっている場合です。

その連帯保証人になった人がもし亡くなってしまった場合、その人の家族(相続人)が連帯保証人として借金の支払いをしないといけなくなることがあります。

人の借金を背負いたくない~!

この借金を背負いたくない場合には、短期間(3か月)の間に裁判所(家庭裁判所)で手続きをしないといけません。

※相続の開始があったことを知ったとき(通常の場合は、亡くなったとき)から3か月以内に、相続の放棄や限定相続の手続きをしなければいけません。

亡くなった方(起業家さん)が親友の借金について連帯保証をしていた場合、亡くなった方のご家族が3か月以内に相続放棄をすれば、亡くなった方が負っていた連帯保証の責任を負うことはない、ということになります。

ですから、ご家族の方に、連帯保証をしていることをしっかりと伝え、「自分が死んだらこの書類を持って家庭裁判所に行くように」ということまで伝えておいてください。

親友=会社?

特に、起業家さんの場合は、会社の借金の連帯保証をする場合が多くなります。

この場合、さきほどの説明で言う「親友」が「会社」に変わるわけです。

経営者をやっていて借金をすると、当然のように連帯保証人になることがあります。まずはこれ自体注意してください。当然に連帯保証になることは、まず避けてください。

その上で、会社の連帯保証人になったら、そのことをしっかり自覚してください。

ただし、これだけは注意してください。

起業家さんがご家族に連帯保証人になってもらう場合だけは、注意が必要です。

ご家族の方が亡くなった方(起業家さん)の借金についての連帯保証人になっている場合、相続放棄をしても借金の支払いを免除されることはないのです。

起業家さんのお金に関するあらゆるご相談は、こちらから可能です。

大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所代表税理士

同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社

二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力

ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感

日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導

大山俊郎のプロフィール

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