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インボイス登録番号とは?「T」の意味は? | 税理士が取得メリットを解説!

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

光熱費や人件費高騰による大幅なコストアップ・・・
しかし、中小企業の多くはコストアップを販売価格に反映できず苦しんでいます。「薄利多売」の時代は終わり、中小企業でも「値上げ」が必須の時代になりました。
この時代を勝ち抜くために、弊所独自の「強み集中」利益最大化経営計画を通して中小企業の支援を行っています。

代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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インボイス制度の登録番号とは何なのでしょうか?
 
 
「よく分からない・・・」
「っていうか登録番号にくっ付いてる『T』ってなんだよ・・・」
 
そう悩んでいませんか?
 
 
この記事では、インボイス制度の登録番号について、基本的な情報をまとめて解説していきます!
 
この記事を読み終わったら、インボイス制度の登録番号について理解出来て、「何をしたらいいのか」がわかるようになっているはずです。
 
 
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インボイス制度の登録番号の成り立ちと、意味

 

登録番号は、「T」+法人番号または「T」+13桁の数字で成り立っています。

 

「T」は「Tax」(税)の頭文字であり、「T」+法人番号または「T」+13桁の数字は各事業者に割り振られる識別子(しきべつし)です。

 

インボイス制度登録番号の種類(法人・個人)

 

インボイス制度登録番号は、事業者が法人であるか個人であるかによって異なります。

 

法人の場合

 

法人の場合は、「T」+法人番号となります。

 

法人番号とは、国税庁が発行する12桁の数字で、各法人に一意に割り振られる識別子です 。

 

個人の場合

 

個人の場合は、「T」+13桁の数字となります。

 

13桁の数字は、国税庁が発行するランダムな数字で、各個人に一意に割り振られる識別子です 。

 

 

登録番号が重複しない仕組み

 

また、登録番号が重複しないようにするために、国税庁では以下のような仕組みを採用しています 。

 

法人番号は、国税庁が管理する「法人番号管理システム」で一元的に発行されるため、同じ法人番号が二つ以上存在することはありません。

 

13桁の数字は、国税庁が管理する「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で一元的に発行

されるため、同じ13桁の数字が二つ以上存在することはありません。

 

「T」+法人番号と「T」+13桁の数字は、それぞれ異なる文字数で構成されているため、混同されることはありません。

 

 

インボイス制度登録番号が必要な理由

2023年10月から始まるインボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の新しい方式です。

 

この制度では、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える「インボイス(適格請求書)」を発行する必要があります。

 

インボイスには、「登録番号」というものが必ず記載されています。これは、国税庁に登録した「適格請求書発行事業者」であることを証明する番号です。

 

 

インボイス制度登録番号の取得方法

インボイス制度に参加するためには、まず国税庁に登録申告をする必要があります。

 

登録申告をすると、インボイス制度登録番号という固有の番号が発行されます。この番号は、インボイスを交付したり受け取ったりする際に必要になります。

 

 

国税庁への申告手続き

 

インボイス制度適格請求書発行事業者登録申告書の作成方法
登録申告書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。必要事項を記入し、署名・捺印してください。

 

登録申告書の提出方法(郵送・電子申告)

 

登録申告書は郵送または電子申告で提出できます。郵送の場合は、管轄の国税局宛てに送付してください。電子申告の場合は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してください。

 

登録完了後に受け取る通知書の内容

 

登録完了後は、国税局から通知書が送付されます1。通知書には、インボイス制度登録番号や登録期間などが記載されています。通知書は大切に保管してください。

 

取引先からの情報収集方法


取引先にインボイス制度登録番号を問い合わせる方法(電話・メール・FAX)

 

インボイスを交付する際や受け取る際には、取引先のインボイス制度登録番号も確認する必要があります。取引先に対して電話やメールやFAXなどで問い合わせてください。

 

取引先がインボイス制度登録番号を教えてくれない場合の対処法

 

取引先がインボイス制度登録番号を教えてくれない場合は、その理由を聞いてみましょう。もしかしたら、まだ登録申告をしていなかったり、間違って非課税事業者だと思っていたりするかもしれません。その場合は、インボイス制度のメリットや必要性を説明して、登録申告を促してください。もし取引先がインボイス制度に参加しないと言ったら、仕入税額控除ができなくなることや取引関係に影響が出ることを伝えてください。

 

取引先の登録番号を管理する方法(エクセル・クラウドサービス)

 

取引先のインボイス制度登録番号は、エクセルやクラウドサービスなどで管理すると便利です。例えば、取引先の名前や住所や電話番号などと一緒に記録しておくと、インボイスの作成や確認が簡単にできます。

 

また、クラウドサービスでは、インボイスの発行や受領の履歴も自動的に保存されるので、消費税申告時に役立ちます。

 

 

インボイス番号の通知書を紛失したら面倒なことに・・・

 
インボイス制度の通知書はなくさないようにしましょう。

国税庁によると、

「書面による通知を希望した方の場合 原則、通知書の再発行はできません やむを得ない事情で再発行の依頼をする場合、新規申請と同様の処理期間となる」

原則として再発行はできないようです。
 
「書面による」通知を希望した場合、紛失する事業者が多発する可能性があります。注意しましょう。
 
 
 
 
 

インボイス制度登録番号の確認方法

 

インボイス制度に対応するためには、まず自分自身や取引先がインボイス制度適格請求書発行事業者として登録されているかどうかを確認する必要があります。

 

インボイス制度適格請求書発行事業者とは、消費税の税率や税額を記載したインボイスを発行できる事業者のことです。

 

インボイス制度適格請求書発行事業者の登録状況は、国税庁が公表しているサイトで調べることができます。このサイトでは、以下の方法で検索できます。

 

自分自身や取引先の登録状況を調べる方法(国税庁公表サイト)

  • 法人番号または個人番号(マイナンバー)を入力して検索する
  • 事業者名や住所などのキーワードを入力して検索する
  • 都道府県や市区町村などの地域別に検索する

 

検索結果には、以下の情報が表示されます。

 

  • 事業者名
  • 法人番号または個人番号(マイナンバー)
  • 所在地
  • 登録日
  • 登録有効期限

 

 

登録状況を確認する際に必要な情報

 

登録状況を確認する際に必要な情報は、以下の通りです。

 

  • 自分自身や取引先の法人番号または個人番号(マイナンバー)
  • 自分自身や取引先の事業者名や住所などのキーワード
  • 自分自身や取引先の所在地

 

 

これらの情報は、事前に準備しておくと便利です。特に法人番号または個人番号(マイナンバー)は、正確に入力しなければなりません。間違えると、登録されているにもかかわらず検索結果に表示されない場合があります。

 

登録状況が変更された場合の通知方法

 

インボイス制度適格請求書発行事業者として登録した後も、以下のような場合には登録内容を変更したり取消したりしなければなりません 。

 

  • 住所や名称が変わった場合
  • 消費税納税義務が無くなった場合
  • インボイス制度適格請求書発行事業者として不適切な行為をした場合

 

これらの場合には、国税庁へ届出を出す必要があります。届出方法は以下の通りです。

 

  • 電子申告・納税システム(e-Tax)で届出する
  • 紙媒体で届出する

 

※届出後、国税庁から受理通知書が送付されます。

 

インボイス制度登録番号の確認方法

 

インボイス制度に対応するためには、まず自分自身や取引先がインボイス制度適格請求書発行事業者として登録されているかどうかを確認する必要があります。インボイス制度適格請求書発行事業者とは、消費税の税率や税額を記載したインボイスを発行できる事業者のことです。 インボイス制度適格請求書発行事業者の登録状況は、国税庁が公表しているサイトで調べることができます。

 

このサイトでは、以下の方法で検索できます。

 

自分自身や取引先の登録状況を調べる方法(国税庁公表サイト) – 法人番号または個人番号(マイナンバー)を入力して検索する – 事業者名や住所などのキーワードを入力して検索する – 都道府県や市区町村などの地域別に検索する。

 

検索結果には、以下の情報が表示されます。

 

– 事業者名 – 法人番号または個人番号(マイナンバー) – 所在地 – 登録日 – 登録有効期限

 

登録状況を確認する際に必要な情報 登録状況を確認する際に必要な情報は、以下の通りです。

 

自分自身や取引先の法人番号または個人番号(マイナンバー)

 

– 自分自身や取引先の事業者名や住所などのキーワード – 自分自身や取引先の所在地

 

これらの情報は、事前に準備しておくと便利です。特に法人番号または個人番号(マイナンバー)は、正確に入力しなければなりません。間違えると、登録されているにもかかわらず検索結果に表示されない場合があります。

 

登録状況が変更された場合の通知方法

 

インボイス制度適格請求書発行事業者として登録した後も、以下のような場合には登録内容を変更したり取消したりしなければなりません 。

 

– 住所や名称が変わった場合 – 消費税納税義務が無くなった場合 – インボイス制度適格請求書発行事業者として不適切な行為をした場合

 

これらの場合には、国税庁へ届出を出す必要があります。届出方法は以下の通りです。

 

– 電子申告・納税システム(e-Tax)で届出する – 紙媒体で届出する 届出後、国税庁から受理通知書が送付されます。

 

請求書や領収書に記載する方法

 

インボイス制度では、売手側の事業者は取引先から求められた場合に、消費税の税率や税額を記載した請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、買手側の事業者は仕入税額控除をするためには、インボイスを受け取って保存しておく必要があります。

 

インボイス制度適格請求書発行事業者として登録されている場合には、以下の方法で請求書や領収書に記載することができます。

 

請求書や領収書に必ず記載しなければならない内容

 

インボイス制度適格請求書発行事業者として登録されている場合には、以下の内容を必ず記載しなければなりません。

 

  • 発行日
  • 発行者の名称
  • 発行者の法人番号または個人番号(マイナンバー)
  • 受取人の名称
  • 受取人の法人番号または個人番号(マイナンバー)
  • 売上金額(消費税抜き)
  • 消費税率
  • 消費税額合計金額(消費税込み)

 

これらの内容は、明瞭かつ正確に記載する必要があります。

 

間違えると、仕入税額控除ができなくなる場合があります。

 

請求書や領収書の作成方法(手書き・パソコン・専用ソフト)

ノートPCで作業中の男性

インボイス制度適格請求書発行事業者として登録されている場合には、以下の方法で請求書や領収書を作成することができます。

 

手書きで作成する

 

紙媒体で作成し、郵送や直接手渡しで交付する
電子署名を付けたPDFファイル等で作成し、電子メール等で交付する

 

パソコンで作成する

 

ワードやエクセル等の一般的なソフトウェアで作成し、郵送や直接手渡しで交付する

 

電子署名を付けたPDFファイル等で作成し、電子メール等で交付する

 

e-Tax等の電子申告・納税システムを利用して作成し、電子メール等で交付する

 

専用ソフトウェアで作成する

 

インボイス制度対応型会計ソフトウェア等を利用して作成し、郵送や直接手渡しで交付する
インボイス制度対応型会計ソフトウェア等を利用して作成し、電子メール等で交付する

 

どの方法でも構いませんが、自分自身や取引先と相互に確認したり調整したりしておくことが大切です。

 

 

請求書や領収書の保存期間と管理方法

金利の計算を電卓で行う

インボイス制度では、請求書や領収書を交換した事業者は、それらを保存しておく必要があります。

 

しかし、どのくらいの期間保存しなければならないのでしょうか?また、どのように管理すればよいのでしょうか?

 

ここでは以下の点について解説します。

 

保存期間
  一般的な保存期間
  特別な事情がある場合の延長

管理方法
  紙媒体で管理する場合
  電子媒体で管理する場合

 

請求書や領収書の保存期間と管理方法 インボイス制度では、請求書や領収書を交換した事業者は、それらを保存しておく必要があります。しかし、どのくらいの期間保存しなければならないのでしょうか?

 

また、どのように管理すればよいのでしょうか?ここでは、以下の点について解説します。

 

– 保存期間 – 一般的な保存期間 – 特別な事情がある場合の延長 – 管理方法 – 紙媒体で管理する場合 – 電子媒体で管理する場合

 

保存期間

 

インボイス制度では、請求書や領収書を交換した事業者は、それらを保存しておく必要があります。しかし、どのくらいの期間保存しなければならないのでしょうか?

 

一般的な保存期間

 

一般的には、請求書や領収書は7年間保存しなければなりません。これは、消費税法に基づく消費税の申告や納付に関する帳簿や書類の保存期間と同じです。つまり、インボイス制度によって新たに設けられた特別な規定はありません。

 

特別な事情がある場合の延長

 

ただし、特別な事情がある場合には、7年間よりも長く保存する必要があります。例えば、以下のような場合です。

 

  • 国税庁から調査や検査を受けている場合
  • 裁判所や行政機関から証拠提出を求められている場合
  • 消費税の還付申告をしている場合
  • 消費税の更正処分を受けている場合

 

これらの場合には、調査や検査等が終了するまで、または更正処分が確定するまで、請求書や領収書を保存しなければなりません。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    同志社大学商学部卒業後
    父が経営する年商50億の会社へ入社

    二代目経営者として
    現場での下積みから
    会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

    特に
    ・銀行との交渉
    ・経理の改善
    ・資金繰り
    ・事業承継の対策
    などに尽力

    ある親族との同族問題で自社の株式
    を売却をした経験から
    「会社のヒト・モノ・カネの管理は
    会社と経営者一族の運命を左右する」
    ことを痛感

    日本随一の
    「同族会社経営を経験した税理士」
    として事務所を開設し
    「会社にお金を残す節税マニュアル」
    を開発
    全国の同族会社の経営者・法人経営者
    向けに「会社を強くする仕組み作り」
    を指導

    大山俊郎のプロフィール

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