【失敗例多数】創業融資はいつまで受けられる?申し込み時の注意点も解説
「創業融資を受けたいけれど、創業から期間が経過してしまい、もう無理かもしれない」
そんな風に諦めていませんか?
創業融資は、創業前や創業してすぐのタイミング以外でも、活用できる制度です。
いつまで利用できるのか、創業融資を受けられる期間や目安金額、流れ、注意点を解説します。
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創業融資はいつまで受けられる?
日本政策金融公庫が国民生活事業として扱っている創業融資。
正式には「新創業融資」という名称の制度です。
日本政策金融公庫のホームページにある利用条件を見てみると「対象者」は、
と書かれています。
事業をはじめる前に創業計画書などを提出の上、事前融資を受けるケースが多いのですが、事業開始後の税務申告を2期終えていない場合はいつでも申請可能です。
事業開始後税務申告2期とは
事業開始後の税務申告2期、と言われても、どのタイミングなのか分からない方が多いと思います。
期末の考え方は法人と個人事業主で違うため、それぞれの対象時期をたしかめておきましょう。
法人の場合
法人の税務申告は、1期の終わりが会社設立して最初の決算日、2期目の終わりが、会社設立して2度目の決算日となります。
会社設立日は、事業を開始した創業日ではなく、法人登記日を指します。
決算日は会社によって違うため、創業融資を受けられる期間もそれぞれ変わります。
仮に決算日が3月31日の場合、2023年4月に会社設立している場合は、2025年3月31日までの約2年、創業融資を利用できます。
逆に3月31日が決算日で、2023年2月に会社設立した場合、1期の終わりが2023年3月、2期の終わりが2024年3月となり、1年と少しの期間しか創業融資を利用できません。
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個人事業主の場合
個人事業主の場合、12月31日が各期の終わりになります。
開業届を出した後、1回目の12月31日が1期の終わり、2回目の12月31日が2期の終わりです。
個人事業主の場合は、1月1日に開業届を出すと、最大限の期間、創業融資を利用できます。
個人事業主から法人成りする場合:
創業融資は「法人成り」の場合使えないでしょうか?【結論:使えません!が…】
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創業融資を受ける流れ
日本政策金融公庫の新創業融資は、審査に通れば約1ヶ月程度で申し込みが完了します。
2期の終わりを過ぎてしまわないように、できるだけ早めに申請しましょう。
創業融資を受ける流れは以下の通りです。
1.管轄の支店を探す
日本政策金融公庫のサイトから、申し込みをする管轄支店を探します。
その後、窓口で創業融資申請に必要な書類を受け取りましょう。
2.融資の申し込み
必要な書類を提出します。提出は郵送で構いません。
3.面談・審査
面談の通知が郵送されて来ます。
審査を通過できるように、資金の使い方など、質問への回答を用意しておきましょう。
清潔感のある服装、髪型、言葉遣いで臨んでください。
面談の後、事務所や店舗の実地調査が行われるケースが多いため、いつ人が来ても良いように準備しておきましょう。
4.審査結果の通知
融資が受けられる場合も、受けられない場合も、郵送で結果が通知されます。
5.融資実行
審査に通った場合は、指定の手続きの上、融資が実行されます。
通知から数日で融資を受けられるケースがほとんどです。
創業融資を受ける際の注意点3つ
創業融資を受ける際、覚えておきたい注意点があります。
トラブルを避けるために、次の3つのポイントを知っておきましょう。
すぐ再審査はできない
創業融資の審査に落ちてしまった場合、半年以上期間を空けないと再申請ができません。
タイミングによっては、半年後が2期の終わりを迎えてしまうケースもるため、1回で審査通過できるように、入念な準備が必要です。
ただし書類の不備などで許可が下りない場合は、速やかに再審査が受けられる場合もあります。
自己資金が少ないと融資額が下がる
創業融資は、自己資金が少ないと融資額が下がると言われています。
審査基準は明確にされていませんが、大きな金額で融資を受けたい場合は、事前に自己資金をしっかり確保しておくと、希望に近い金額での融資を受けやすいでしょう。
法人成りでの開業日リセットは不可
個人事業主が法人成りした場合、会社設立のタイミングで創業融資が受けられるのでは、と思いがちですが、法人成りでの開業日リセットはできません。
「開業届を出してから、2期の終わりをすでに迎えている場合は、創業融資の対象外になる」と覚えておきましょう。
創業融資は「法人成り」の場合使えないでしょうか?【結論:使えませんが、方法はあります!】
- すぐ再審査はできない
- 自己資金が少ないと融資額が下がる
- 法人成りでの開業日リセットは不可
創業融資が使えない場合の手段
日本政策金融公庫の経営力強化資金
まず、日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金という制度に申し込むことができます。
「新たな取り組み(新商品・新サービスの開発や新しいしくみやシステムの導入)により、新規顧客の開拓や売上・収益アップを行おうとする方」が対象で、最大2千万円まで無担保・保証人無しで利用できます。
この「経営力強化資金」という名前を聞いて「難しいんじゃないの?」と感じた方もいるかもしれません。
ですが、しっかりとした経営計画を立てている事業者であれば融資を受けることが難しいというわけではありません。
地方自治体の創業融資制度に申し込む
地方自治体の創業融資制度も利用できます。
この制度の要件は、「創業した日から5年未満の個人事業主または中小企業」で、個人・法人通算しても5年以下であれば対象になります。
個人と法人の経歴を合わせて2年を超えている場合は、日本政策金融公庫の「創業融資」の対象とはなりません。代わりに地方自治体の創業融資制度を利用することで、必要な資金を調達することが可能になる、というわけですね。
まとめ
創業融資は、創業後2期目を迎えるまでであれば、利用可能な制度です。
会社設立日や開業日をたしかめた上で、いつが2期の終わりになるのか、チェックしておきましょう。
申請する場合は、創業融資申請から融資実行までの期間を考慮の上、期日に間に合うように書類作成や準備を進めてください。
事業をはじめてから数年は、資金が不足しがちな時です。
融資を検討していて、2期の終わりにまだ間に合うようなら、早めに創業融資を申請し、事業を安定させましょう。
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)
大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導