• 会社設立

【民泊新法】で融資が受けやすくなる理由とは?【大阪谷町の税理士が解説】

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

監修者:大山俊郎|税理士

大山俊郎税理士事務所代表。著書『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』。
社長が大きなお金を動かす前に、「その判断をしたあと会社にお金が残るか」を税務・資金繰り・銀行対応の視点から整理。年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

大阪谷町の税理士、大山俊郎です。

 

「民泊の法律が変わりましたよねー」

「今までよりも融資はしやすくなると思います。」

 

これは、僕と銀行員の実際の会話です。

【民泊新法】なぜ新法ができたの?

民泊新法(住宅宿泊事業法)が制定され、平成30年6月15日から適用されます。

 

従来、民泊といえば金融機関からは「無許可」の代名詞のように扱われていました。

 

無許可で民泊経営をしている人の方が数で言うと圧倒的に多かったわけです。

無許可ということは、違法状態ですから、いつ営業がストップさせられてもおかしくないわけです。

 

そんな無許可の民泊経営者にお金を貸すのは危険すぎて融資はできません。 特に、これから融資を受けて物件を購入して、改装し、その後許可を取得しようとする人にとっては非常に厳しい環境でした。   つまり、民泊は融資が受けにくかったのです。

【民泊新法】ハードルが下がった!

ところが、新法ができて民泊経営のハードルが下がりました。

 

ハードルが下がり、従来「ヤミ民泊」業者と呼ばれていた業者が許可を取得する可能性が高くなっています。 ということは、民泊≒違法という図式が成り立たなくなっていくわけです。

 

金融機関も、民泊だからというだけで融資を断るわけにもいかなくなる・・・ということですね。 融資を受けて民泊を始めたい起業家さんにとっては朗報と言えます。

 

設備投資にお金がかかる!

大家さんには資格が必要ありません。

他人の不動産を賃貸すること自体は無資格で出来るのです。

 

ところが、1か月未満の短い期間で賃貸するとなると法律上のライセンスが必要でした。旅館業法、建築基準法、消防法の規制を受けてしまっていたのです。

この3つの法律をクリアするとなると初期投資が非常に割高になってしまいます。 だからこそ今まではヤミ民泊業者が多かったわけです。

 

今回、民泊新法ができて初期投資も抑えられ、許可も取得しやすくなりました。

ヤミでやっていた業者も「ある程度」設備投資をして、合法的な民泊に移行することが予想されます。

 

サラリーマンの方が起業する場合の選択肢として、まず民泊から始めてみよう!ということも考えられますね。

【民泊新法】融資のまとめ

民泊新法が適用されて、民泊を合法的に始めやすくなるなど、規制緩和がどんどん進んでいます。

 

今までは新規参入がしにくい業種でもあったわけですが、新規参入がしやすくなる、というわけです。

新規参入する際に、ほとんどの場合、民泊ではある程度の設備投資が必要になります。 最初から貯金がある人はいいのですが、まとまった貯金がない場合は「融資」を受けることになります。

 

今回の民泊新法の適用開始で、従来よりも融資は受けやすくなります。 ただし、融資は「融資を受ける本人」の資産背景などの個別事情にも大きく影響されます。

 

融資を受けることを検討している場合は、融資の専門家にご相談ください。

 

大阪谷町の税理士、大山俊郎でした。

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    会社名

    メッセージ

    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。

    年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

    著書
    『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』

    近畿税理士会所属
    税理士番号:127208

    DREAM GATE認定アドバイザー
    イプロス掲載ページ

    大山俊郎のプロフィール

    ブログ一覧に戻る

    98%の人が間違えている
    「会社のお金」の
    落とし穴

    特別マニュアル

    ダウンロード