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あとから後悔しない!個人事業主が法人成りする場合の「建設業許可」の取り方とは?

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

監修者:大山俊郎|税理士

大山俊郎税理士事務所代表。著書『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』。
社長が大きなお金を動かす前に、「その判断をしたあと会社にお金が残るか」を税務・資金繰り・銀行対応の視点から整理。年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

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個人事業をされている方が建設業許可を受けようと考えられる場合、そのタイミングで法人化を考える方からのご相談が多くなっています。

会社設立自体は、それほど難しいことではありませんが、建設業許可となると特別な注意が必要になります。

そこで、建設業許可で失敗して、あとから後悔しないために必要な情報をまとめました。

 

  1. 会社の事業目的
  2. 役員
  3. 資本金

 

この3つについてまとめていきます。

 

建設業許可を受けるための「会社の事業目的」について

 

会社を設立する場合には、はじめて作る定款に事業目的を記載し、その事業目的を登記します。

 

建設業の許可を受けるには、これから許可を受けようとする業種について、このはじめて作る定款に事業目的として記載されている必要があります。

 

具体的な記載方法や記載内容については、都道府県によって形式が異なることもあるので、事前に行政に問い合わせて確認しておく必要があります。

 

例えば、「内装仕上工事業」や「塗装工事業」などのように、これから許可を受けようとする業種名をそのまま記載すれば大丈夫です。

もっと詳しい工事の内容を記載しても認められる場合があります。

 

さらに、

今回は許可申請をしない場合でも、将来取得したいと考えている許可業種があるのであれば、その許可業種を定款の事業目的に入れておくことをおすすめします。

※将来、取り扱う業種を追加する際に定款に事業目的を追加することもできます。ただし、その際に登録免許税や専門家に払う報酬等がかかってしまいますので、入れておく方が良い、というわけです。

 

「役員」については、次の記事で解説しています。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。

    年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

    著書
    『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』

    近畿税理士会所属
    税理士番号:127208

    DREAM GATE認定アドバイザー
    イプロス掲載ページ

    大山俊郎のプロフィール

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