あとで後悔しない!個人事業主が法人成りする場合の「建設業許可」の取り方とは?役員について
役員について
まず、建設業許可を受けるためには、「経営業務の管理責任者」というものを設置しなければなりません。
この「経営業務の管理責任者」は、法人の場合、常勤の役員である必要があります。
法人設立の時点で、「経営業務の管理責任者」となる方については、最低限、「取締役」である必要があります。
個人事業主が法人化する場合には、もともとのオーナーである個人事業主が「経営業務の管理責任者」となることがほとんどです。
また、将来の後継者、つまりあとつぎがいる場合には、「経営業務の管理責任者」になるための実務経験を積んでもらうことが多いです。
そして、そのためには後継者を取締役に据えておく必要があります。「経営業務の管理責任者」が欠けてしまっては、建設業の許可を継続させることができませんから。
このように、「経営業務の管理責任者」は建設業許可にとって重要ですから、万―に備えて、次の後継者を育てておかなければなりません。
会社設立の段階で事業を継続させるための対策のことも考えておくことが大切です。
法人化する場合に建設業許可で必要になる資本金の額については、次の記事で解説しています。
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大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。
年商50億規模の製造業で経営現場を経験。
著書
『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』
近畿税理士会所属
税理士番号:127208