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あとで後悔しない!個人事業主が法人成りする場合の「建設業許可」の取り方とは?資本金について

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

監修者:大山俊郎|税理士

大山俊郎税理士事務所代表。著書『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』。
社長が大きなお金を動かす前に、「その判断をしたあと会社にお金が残るか」を税務・資金繰り・銀行対応の視点から整理。年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

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「資本金」の金額について

 
建設業許可を取得するには、財産が一定金額以上ないといけません。

 

つまり、財産額の条件が必要です。

 

金額で言いますと、500万円以上の資産(必ずしも現金や預金でなくてもよい)がある必要があります。

 

この条件は、新設法人で許可を取得する場合には、資本金を500万円以上にすれば大丈夫です。
具体的には、法人名義の口座に500万円以上の残高があることを証明することでもクリアすることができます。

または、会社設立時に資本金を500万円以上にしておけば、スムーズに建設業許可を受けることができます。

 

個人事業主の時代に取得した建設業許可は、法人に引き継ぐことはできません。

ですから、個人事業の方で将来法人化を考えている方については、先に法人化してから建設業許可を取得する方が、無駄なお金を支払うことがなくなります。

 

 

以上が、これから法人化する個人事業主が建設業許可を受ける場合のポイントになります。

 

より詳しいご相談については、こちらからお問い合わせください。

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。

    年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

    著書
    『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』

    近畿税理士会所属
    税理士番号:127208

    DREAM GATE認定アドバイザー
    イプロス掲載ページ

    大山俊郎のプロフィール

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