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従業員に社宅を貸す方法とは?起業家が一番トクする方法教えます!

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

監修者:大山俊郎|税理士

大山俊郎税理士事務所代表。著書『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』。
社長が大きなお金を動かす前に、「その判断をしたあと会社にお金が残るか」を税務・資金繰り・銀行対応の視点から整理。年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

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優秀な人材に、遠方から来てもらい入社させる場合、家賃の負担についてはできれば会社側で負担してあげたいですよね。

 

・・・起業したばかりで、「なんとか優秀な人材を確保したい」あなたにとっては家賃ぐらいなんとかしてあげたいものです。

 

実際にお客様から頂いた相談です。

 

住宅手当を渡す?それとも、会社が直接払う?

 

お客様:

従業員に給料として『住宅手当』を支給した方がいいですか?」

「それとも、会社側が住宅家賃を払ってあげる方がいいですか?」

 

大山:

「社員さんの負担が無いように、会社が家賃を負担してあげたいんですね?」

 

お客様:

「そうなんですよ。でも、どうやって家賃を負担してあげたらいいのかわからなくて・・・」

「どっちがいいですか?」

 

大山:

「どちらがいいかについてお伝えする前に、従業員に社宅をタダで貸すことは、『お給料の支払い』とまったく同じことになります。

「従業員にとっても、会社にとっても税金や社会保険料の負担が増える、ということになります。」

 

お客様:

「えっ!そうなんですか?!それは嫌ですね。」

 

大山:

「ですから、まず従業員さんの負担が全くなくなるように会社が家賃を負担してしまうと、負担が増えるということは理解しておいてくださいね」

 

「その上でご質問にお答えしますと、会社側が住宅家賃を払ってあげるのがおススメです。」

 

従業員の社宅家賃を負担する場合のしくみ

 

 

住宅手当をお給料に上乗せしてしまうと、結局、お給料を家賃の分だけ多めに渡していることと同じになってしまいます。

そうすると、税金などの負担も大きくなってしまうのです。

こういう税金のしくみの基本的なことを理解しておくことが、起業家にとってはとっても大切です。

 

そして、このような事態をさけるためには、次のような考え方を持つ必要があります。

「では、会社が直接社宅を借りればいいのではないか?」

こう考えることは、経済活動として当然のことです。決して税務署から指摘されるようなことではありません。

 

では、社宅の家賃を全額払ってあげればいい?

 

実は、そうならないのです。

なぜなら、会社が社宅を直接借りて、その社宅を従業員にタダで貸した場合は・・・

 

「結局、住宅手当をお給料として渡してるのと同じじゃないですか?」と言われてしまいかねません。

そこで、従業員から家賃のうち一定の金額だけは受け取っておく、ということが実務上は行われているのです。

 

そして、その金額は例えば

 

「社宅家賃の半分以上」

 

であれば税務調査でも指摘されにくいということがあります。

これは、税務調査の現場で実際に起こっていることですので、理屈があったり、理論的な根拠があるわけではありません。

ですが、実際の税務調査の現場で行われていることとして参考になるのではないでしょうか。

 

 

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    大山 俊郎

    大山俊郎税理士事務所代表税理士

    社長が大きなお金を動かす前に、税務・資金繰り・銀行対応の視点から「会社にお金が残る判断」を支援しています。

    年商50億規模の製造業で経営現場を経験。

    著書
    『SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集』

    近畿税理士会所属
    税理士番号:127208

    DREAM GATE認定アドバイザー
    イプロス掲載ページ

    大山俊郎のプロフィール

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