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従業員に社宅を貸す方法とは?起業家が一番トクする方法教えます!

大山 俊郎
監修者 大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所 代表 大山俊郎(おおやま としろう)

コストアップのメガトレンド。でも価格転嫁は不可能…
そんな時代を勝ち抜く唯一の方法が「強みに集中」し「利益を最大化」すること。まさに「薄利多売経営の終焉」とも言えるこの時代に、中小企業が勝ち抜くための『強み集中モデル』を伴走支援することを使命としている税理士。
代表的な著書は「SWOT分析を活用した【根拠ある経営計画書】事例集」。

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優秀な人材に、遠方から来てもらい入社させる場合、家賃の負担についてはできれば会社側で負担してあげたいですよね。

 

・・・起業したばかりで、「なんとか優秀な人材を確保したい」あなたにとっては家賃ぐらいなんとかしてあげたいものです。

 

実際にお客様から頂いた相談です。

 

住宅手当を渡す?それとも、会社が直接払う?

 

お客様:

従業員に給料として『住宅手当』を支給した方がいいですか?」

「それとも、会社側が住宅家賃を払ってあげる方がいいですか?」

 

大山:

「社員さんの負担が無いように、会社が家賃を負担してあげたいんですね?」

 

お客様:

「そうなんですよ。でも、どうやって家賃を負担してあげたらいいのかわからなくて・・・」

「どっちがいいですか?」

 

大山:

「どちらがいいかについてお伝えする前に、従業員に社宅をタダで貸すことは、『お給料の支払い』とまったく同じことになります。

「従業員にとっても、会社にとっても税金や社会保険料の負担が増える、ということになります。」

 

お客様:

「えっ!そうなんですか?!それは嫌ですね。」

 

大山:

「ですから、まず従業員さんの負担が全くなくなるように会社が家賃を負担してしまうと、負担が増えるということは理解しておいてくださいね」

 

「その上でご質問にお答えしますと、会社側が住宅家賃を払ってあげるのがおススメです。」

 

従業員の社宅家賃を負担する場合のしくみ

 

 

住宅手当をお給料に上乗せしてしまうと、結局、お給料を家賃の分だけ多めに渡していることと同じになってしまいます。

そうすると、税金などの負担も大きくなってしまうのです。

こういう税金のしくみの基本的なことを理解しておくことが、起業家にとってはとっても大切です。

 

そして、このような事態をさけるためには、次のような考え方を持つ必要があります。

「では、会社が直接社宅を借りればいいのではないか?」

こう考えることは、経済活動として当然のことです。決して税務署から指摘されるようなことではありません。

 

では、社宅の家賃を全額払ってあげればいい?

 

実は、そうならないのです。

なぜなら、会社が社宅を直接借りて、その社宅を従業員にタダで貸した場合は・・・

 

「結局、住宅手当をお給料として渡してるのと同じじゃないですか?」と言われてしまいかねません。

そこで、従業員から家賃のうち一定の金額だけは受け取っておく、ということが実務上は行われているのです。

 

そして、その金額は例えば

 

「社宅家賃の半分以上」

 

であれば税務調査でも指摘されにくいということがあります。

これは、税務調査の現場で実際に起こっていることですので、理屈があったり、理論的な根拠があるわけではありません。

ですが、実際の税務調査の現場で行われていることとして参考になるのではないでしょうか。

 

 

大山 俊郎

大山俊郎税理士事務所代表税理士

同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社

二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事

特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力

ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感

日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導

大山俊郎のプロフィール

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