【起業の融資】死んでも借りられない社長の典型的な3つのタイプとは?
大阪谷町の税理士、大山俊郎です。
「起業してすぐにお金を貸してくれるとこなんて無いよ…」みたいな話、よく聞きませんか?
起業したばかりだと実績が無い。そんな人にお金を貸す人なんていない。
実はそんなことないんです!
日本政策金融公庫(にほんせいさくきんゆうこうこ)という国の機関が、起業家に対して積極的にお金を貸す仕組みがあります。
つまり、一定の条件さえ満たせば、実績が無くてもお金を借りることは可能、ということです。
(起業の世界は、サラリーマンの世界とは違うのです。特に起業家は、社会常識という思い込みは捨てた方がいいと思っています。)
※この記事は、日本政策金融公庫だけでなく創業融資を積極的に実施している地方銀行で融資を受ける方向けにも書いています。
というように、起業家さんは融資を受けやすい(お金を借りやすい)はずなのですが、それでもお金を借りられないタイプの人がいます。
そこで、今回は、起業家でもお金を借りられない「典型的なタイプ」について考えてみたいと思います。
【起業の融資】起業する理由があいまい
創業の動機がぼや~っとしている
金融機関に提出する書類の中に「創業の動機」を書いて提出する必要があります。
起業の融資では、必ず「創業の動機」を問われます。
※「起業家の略歴」とセットで、融資を受けるためにはとても重要な項目になります。
この創業の動機が、
「今までの経験を活かして頑張りたい」
「社会に貢献したい」
というようなあいまいな文章だと
「この人、ホントに起業しようとしてるのかな?(信用できないな)」という印象を持たれてしまいます。
つまり、どのような経緯で起業することになったのかについて、信ぴょう性(信頼できるかどうか)を問われるわけですね。
この創業の動機と経営者の略歴をトータルで見て、起業する理由が納得いくものかどうかが起業の融資のポイントになります。
起業する理由があいまいだと、この創業の動機と経営者の略歴があいまいなはずです。
起業する理由がはっきりと伝わるように起業家さんが自分で文章を準備しておきましょう。
受け答えがしっかりできない
金融機関との面談に、代理人は立てられません。
まずこの点をしっかり理解しておいてくださいね。
面談では、
「今回どのような経緯で起業しようと思ったんですか?」
という質問をされることがあります。
創業計画書に書いていても、改めて面と向かって聞かれます。
創業計画書でせっかく創業の動機と経営者の略歴を明確に書いていたとしても、面談の際に答えられないと信用されないのです。
ある意味、営業力・プレゼン力が問われます。
(営業力・プレゼン力に自信が無い方は面談同席サービスもご用意していますのでご相談ください。)
【起業の融資】計画性が全くない
借りる目的、使い道が不明確
金融機関に提出する書類には、お金を借りる目的と使い道を書くところがあります。
このうち、使い道について業務内容と絡めて詳細に説明する必要があります。
「事業計画書は先生が作ってくれるんやろー?」
たまにこういう言い方で書類の作成を丸投げで依頼されることがありますが、お断りしています。
お金の使い道や目的の文章化を専門家に丸投げして任せてしまうと、面談の場面では非常に不利になります。面談での受け答えが不十分で融資額が減額されてしまった話はいくらでもあります。
信用されませんし、何よりも使い道も決まっていないのにお金を借りようとするという考え方を疑われてしまいます。「経営者になる準備ができていない人」と思われても仕方ありません。
それから、お金を借りる目的を自分なりに語れるようでないと経営どころか業務ができるレベルにも達していないと思われても仕方ありません。
自己資金が生活費だけ、計画性がない
「これ、タンス預金してたお金を振り込んだんです。」という起業家さんが意外といます。
金融機関は基本的に融資が出なかった理由を教えてくれることはありませんが、タンス預金が原因で融資が出なかったと思われるケースもあります。
結婚している女性が起業しようとする場合、ヘソクリを貯めていることが多いので助かることが多いです。ところが、男性の起業家に多いのですが本当にその月の生活費だけしか通帳の残高が無いケースも多いのです。
その場合、自己資金の要件を満たさないだけでなく、「計画性がない人」というレッテルを貼られて融資額が減らされることがあります。
【起業の融資】信用情報に大きな傷がある
自己破産歴がある、信用情報に傷がある
クレジットカードの利用があるだけでは問題になりません。また、少しぐらい延滞があっても大丈夫なことも多いです。ただし、携帯料金の未払いだけは少しの延滞が致命傷になることがあるので要注意です。
自己破産歴については、借りていたお金を払わずに済んだことの代償として、社会の信用を失います。
自己破産してから10年も経っていれば、融資を受けることも可能なケースがありますが、つい数か月前に自己破産している場合は数年は融資を受けられないと思っておいてください。
さらに、自己破産したことがあるだけで即、融資を受けられないわけではありません(「自己破産歴イコール失格」ではない)。問題は自己破産の理由です。得意先の倒産のあおりを受けて自己破産した場合などは、ある程度考慮してくれるとのことです。
「生活費にお金を使い過ぎて。」のような理由で自己破産している場合は、融資を受けることは基本的にはできません(ペットにお金がかかって…という理由ももちろんダメです)。
税務申告をしていない
今回起業する前に、別の事業をしていたという方も当然融資を受けられる場合があります。
※一部の地方銀行では、別の事業をしていた場合は融資を受けられない場合もあります。
これは法律違反をしているのですから当然ですよね。
税務申告だけでなく、悪質な違法行為をしていたことが分かった時点で、融資を受けることはできなくなると思っておいて間違いありません。
その中でも、税務申告をしていないということは、事業に対する考え方からして間違っています。
例えば、平成29年12月1日に開業して、現在が平成30年9月だとします。
平成30年9月に融資を受けようとする起業家さんが、平成29年12月の事業について税務申告をしていないとどうなるでしょう?
平成29年については税務申告をしていないので、「無申告(むしんこく)」という違法状態にあたります。
違法行為に該当するので、原則として融資は受けられませんのでご注意ください。
過去に日本政策金融公庫・保証協会を通して借りたが、返していない
昔、起業したことがあって、その時に借りたお金を踏み倒したままだ…という人もいます。
その場合は、まずそのお金を返してからということになります。
起業の前に、身辺を身ぎれいにしておきましょう。たとえそのお金が自分の責任ではなくても、です。
こんなことがありました。
過去に親の建設会社に勤めていてその時に親の借金の保証人になっていました。親の建設会社が倒産した際に、保証債務が発生しましたがとても返済できず踏み倒していたのでした。
それから10年が経過して一級建築士事務所として起業したAさんは、創業融資を受けようと日本政策金融公庫に依頼して過去の履歴を調べてもらうことにしました。
そうすると、親の会社の保証債務として日本政策金融公庫に残高が残ってしまっていました。保証協会にも同じ内容の履歴が残ってしまっていました。
このようなタイプの起業家さんは意外といますので、自分は大丈夫とは思わずに過去の返済が残っていないかを出来るだけ早い時点で確認しておくことをおすすめします。
まとめ
以上、死んでもお金を借りられない社長の典型的な3つのタイプを説明しました。
あなたはこの3つのタイプにあてはまりませんでしたか?
この3つのタイプを反面教師として、ぜひスムーズに起業の融資を受けてくださいね。
お金を借りるには、貸す側の立場に立って考えることが大切です。ただ、起業家さんがいきなり貸す側の立場に立って考え、話ができるとは限りませんよね。
そこで弊所では、
・書類の作成サポート、ロープレ
・面談への同席
を行っていますので、一度相談してもらえばお手伝いしますよ。
面談への同席は多数やってきた実績がありますので。
大阪谷町の税理士、大山俊郎でした。
電話でもお申し込みOK
06-6940-0807
【受付時間】10:00〜18:00(土日祝除く)
大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導