【会社設立を税理士が解説】「会社」ってなに?
「会社」って、何でしょうか?
この記事では、あなたが何となく使っていた「会社」という言葉を、あなた自身が理解できるように分かりやすく説明していきます。
これから会社を作ろう!としているあなたが、「会社」のことを理解しているほうがいいですよね。
「なんとなくわかった」というレベルでいいので、理解してみてください。
【会社設立を税理士が解説】あなたが勤めてきた「会社」って?
あなたが何年間も勤めてきた「会社」です。
本来「会社」は、カタチとして存在するものではありません。
なのであなたも漠然と「会社」という言葉を使っていたのではないでしょうか?
【会社設立を税理士が解説】会社(設立)を個人との違いで説明すると…
会社を作ると、会社と個人とが全く別の存在になります。
別々の存在なので、税金の計算もそれぞれ別々に行います。そうすると、結果的に多くの場合、税金は安くなります。
さらに、会社を作ると、会社の財産と個人の財産が切り分けらます。
例えば、あなたが会社でビジネスをしていてお金を借りるとします。業績が悪くなってお金を返せなくなっても、あなた個人の財産を使ってお金を返す必要はありません。
会社と個人の違いは、このように説明することができます。
【会社設立を税理士が解説】「会社(設立)」を法律を使って説明すると…
会社は、法務局(ほうむきょく)という国の組織に「登記」(名簿に書き込んで登録するようなもの)をすることで生まれます。
この登記によってはじめて、私たち個人(自然人(しぜんじん)と呼びます。)と同じようにこの世の中に誕生します。
世の中に誕生したことを法律では「人格」と表現します(人格とは言っても、考え方や性格とは全く関係ありません)。
この人格を持つということは、イコール、法律上の権利を主張することや義務を負うことになります。
たとえば権利を具体的に言うと、会社の名前で得意先さんに請求書を発行することができるようになります。
逆に義務を具体的に言うと、会社宛てに仕入先さんから請求書が届くようになります。
このように、法律によってはじめて権利や義務を負うことになった状態を「法人格」を持っている(会社として認められた)状態ということになります。
そして、この法人のなかでも法人自身の利益を追求するために作られるものを法律上の「会社」と呼びます。
少しややこしい話になってしまいますが、法律を使って会社を説明すると、このようになります。
【会社設立を税理士が解説】会社(設立)について、まとめ
いろいろと説明しましたが、会社は結局、人間が経済活動をしやすくなるように発明された「器(うつわ)」のようなものです。
その器を使うことで、取引がスムーズに進むような便利なもの、と言えます。
それでは次の記事に進んでみましょう!
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【税理士が解説!会社設立】個人でやるより会社でやる方が「信用」というメリットがある?
【会社設立を税理士が解説】個人でやるより会社でやる方が「信用」というメリットがある?
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