【会社設立費用】融資を受けられなくなる3つの勘違い【大阪谷町】
大阪谷町の税理士、大山俊郎です。
会社設立と融資はどちらも勘違いが起こりやすいジャンルです。
会社設立直後に融資を受けるとなると、さらに勘違いが起こりやすく、場合によっては融資が受けられない事態になることもあります。
この記事では、会社設立と融資の場面で一番勘違いしやすく、知っておかないとマズい!という情報をまとめました。
※会社を設立・起業と同時に融資を受けたい方、または個人事業主として事業をやってきて法人成りする方向けの内容になっています。
会社設立と同時に融資を受ける方からよく相談を受けるのが、
「会社を設立する前に融資を受けて、そのお金で会社を設立を費用を支払いたいのですが、できますか?」
つまり、融資が先か、会社設立が先か、という問題です。
また、会社設立費用を自分で支払って会社を設立してしまうと、自己資金が減ってしまう。そうすると自己資金が少ないという理由で融資が減額されてしまうのでしょうか?」
つまり、金融機関が求める自己資金の金額には会社設立費用が含まれるのか、という問題です。
さらに、こんな勘違いも。
「会社を設立するための資本金を借りることはできますか?」
金融機関は、「事業資金」つまり事業のスタートや運営に必要なお金を貸してくれるところです。資本金は会社そのものを作るためのお金ですので、そのためのお金を借りることはできません。
この3つの勘違いが解決されれば、会社を設立して融資を受ける人のかなりのお悩みは解決するのではないかと思いますので、一緒に見ていきましょう!
【会社設立費用】融資が先?会社設立が先?これで解決!
結論から言いますと、融資と会社設立では会社設立が先です。
会社設立の手続きをすべて完了して、会社設立を証明する書類がそろって初めて、融資の申し込みができるのです。
会社設立費用が25万円~30万円もかかるので、そのお金を借りたい。
会社設立費用についてはこちらの記事を参考にしてください。
でもそのためには会社設立が先?
どういうこと?
とお悩みかと思います。
こう考えてみてください。
会社を設立して起業する場合は、自己資金(自分で貯めてきたお金、または親族から贈与されたお金)が必要です。
自己資金で会社を設立するわけですから。
また、逆の立場から考えてみるとよく分かります。
あなたがお金を貸す側にいると思ってください。
あなたが貸したお金で事業活動をすると思ったら会社を設立するための経費に消えてしまったとしたら?
会社を設立して起業するか、個人で起業するかは起業家が決めたことであって、「会社を設立するために」あなたはお金を課したわけではありませんよね?
金融機関が求める「自己資金」の金額は、会社設立費用が含まれる?
融資を受けるための条件である自己資金の金額には、会社設立費用が含まれます。
たとえば、自己資金が200万円あるとします。
ここから会社設立費用が30万円かかったとします。あなた個人の通帳には、200万円から30万円をマイナスした170万円が残っています。
金融機関に報告する自己資金は170万円。ということになります。
【会社設立の費用】資本金を借りることはできる?
資本金についても、会社設立費用と同じことが言えます。
つまり、資本金を出すのはあくまでも起業家であるあなた個人であって、金融機関からお金を借りて資本金にすることは禁止されています。
もしそのようなことをしてしまうと、次に会社でお金を借りるときに問題にされてしまい、お金を借りられない可能性がありますので注意してください。
わかった。じゃあ、どうしたらいいの?
会社で融資を受けるためには会社設立が先。会社設立費用も資本金も自分で用意しないといけないということはわかった。
でも、なんとかならないの?
何とかする方法をお伝えします。
運転資金として融資を受ける
事業の「運転資金(活動するためのお金)」として融資を受けた金額で会社設立費用を事実上取り戻すことも可能です。
上述のとおり、運転資金の内訳として会社設立費用や資本金を書いて提出してしまってはもちろん融資自体が受けられなくなります。
(会社設立費用ではなく)事業活動のための資金として、これだけ必要だということを根拠を示して提出する必要があります。
そのために「資金繰り表」という書類を作成する必要があります。
資金繰り表の作成サービスはこちらです。
会社設立を前提とせず個人事業主として起業する
個人事業主で起業しても問題がない業種、例えば飲食店経営であればこの方法でいいかも知れません。
自己資金が少ないということで融資を受けられない可能性があるよりは、まずは個人事業主として融資を受けてしまおう、という考え方です。
金融機関には当然ですが会社設立を考えている、というようなことを言わないようにしましょう。
もちろん、個人事業主として起業して融資を受けた直後に法人成りをしては怪しまれてしまいます。
顧問税理士と相談して、節税のために法人成りをします。というような合理的な理由があれば法人成りをしても問題ありません。
法人成りをする合理的な理由についてはこちらを参考にしてください。
↓
【会社設立】法人成りのメリットをどこよりも詳しく解説します!
【会社設立費用】融資を受けられなくなる3つの勘違い【まとめ】
融資を受けられなくなる3つの勘違いをまとめてみました。
・会社設立は融資を受けてから
・会社設立のための費用、資本金は自分で用意する必要がある
ただし、会社設立のための費用をすべて自分で用意していないと全くダメかというと「そうでもない」ということでした。
以上を参考に、会社設立と融資の関係について理解を深めていってくださいね。
大阪谷町の税理士、大山俊郎でした。

大山 俊郎
大山俊郎税理士事務所代表税理士
同志社大学商学部卒業後
父が経営する年商50億の会社へ入社
二代目経営者として
現場での下積みから
会社のヒト、モノ、カネ管理まで従事
特に
・銀行との交渉
・経理の改善
・資金繰り
・事業承継の対策
などに尽力
ある親族との同族問題で自社の株式
を売却をした経験から
「会社のヒト・モノ・カネの管理は
会社と経営者一族の運命を左右する」
ことを痛感
日本随一の
「同族会社経営を経験した税理士」
として事務所を開設し
「会社にお金を残す節税マニュアル」
を開発
全国の同族会社の経営者・法人経営者
向けに「会社を強くする仕組み作り」
を指導